第一種衛生管理者は、職場で働く人の健康を守るために、衛生(えいせい)管理を進める国家資格です。
【重要】第一種の免許があると、業種を問わず衛生管理者として選任できるのが強みです。
一方で、「必ず置かなければならない職場かどうか」は、事業場の条件(規模・業種など)で決まります。
【選任(置く)義務のイメージ】
・一定の条件に当てはまる事業場では、衛生管理者を選任する必要があります(代表的な基準として「常時50人以上」などがあります)。
・実際に「うちの職場は対象か」「何人選任が必要か」は、業種・人数規模で変わるため、会社側で確認して決めます。