第一種衛生管理者は、職場で働く人の健康を守るための国家資格です。
会社の中で、作業環境や健康管理のルールを整え、病気や健康障害を防ぐ役割を担います。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働者数に応じて、一定数以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
第一種衛生管理者免許を受けた人は、すべての業種の事業場で衛生管理者として選任されることができます。第二種衛生管理者よりも、対応できる業種の範囲が広いことが特徴です。
ただし、第一種衛生管理者の免許を持っていれば、すべての会社に必ず置かなければならないという意味ではありません。実際に衛生管理者の選任が必要かどうかは、事業場の労働者数、業種、業務内容によって決まります。
また、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場、または常時500人を超える労働者を使用し、法定の有害業務に常時30人以上の労働者が従事している事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければなりません。さらに、一定の有害業務を行う事業場では、衛生工学衛生管理者免許を受けた人から衛生管理者を選任しなければならない場合があります。