第一種衛生管理者は、職場で働く人の健康を守るための国家資格です。
職場の作業環境や健康管理の状況を確認し、病気や健康障害を防ぐ役割を担います。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種にかかわらず、労働者数に応じて一定数以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
第一種衛生管理者免許を受けた人は、すべての業種の事業場で衛生管理者として選任されることができます。第二種衛生管理者よりも、対応できる業種の範囲が広いことが特徴です。
なお、衛生管理者を置く必要があるかどうかは、会社全体の人数ではなく、原則として事業場ごとの労働者数で判断します。
選任が必要な衛生管理者の人数は、次のとおりです。
常時50人以上200人以下:1人以上
常時200人を超え500人以下:2人以上
常時500人を超え1,000人以下:3人以上
常時1,000人を超え2,000人以下:4人以上
常時2,000人を超え3,000人以下:5人以上
常時3,000人を超える場合:6人以上
また、どの資格を持つ人を衛生管理者として選任できるかは、事業場の業種によって異なります。
さらに、事業場の規模や有害業務の内容によっては、衛生管理者を専任にしたり、衛生工学衛生管理者免許を受けた人を選任したりする必要があります。
専任の衛生管理者とは、ほかの仕事と兼務せず、衛生管理者の仕事を専門に担当する人のことです。
次のいずれかに当てはまる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければなりません。
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
常時500人を超える労働者を使用し、法令で定められた有害業務に常時30人以上の労働者が従事している事業場
さらに、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、次のような一定の有害業務に常時30人以上の労働者が従事している場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた人から選任しなければなりません。
坑内で行う労働
多量の高熱物体を取り扱う業務や、著しく暑い場所で行う業務
エックス線などの有害な放射線にさらされる業務
粉じんが著しく飛散する場所で行う業務
通常とは異なる高い気圧や低い気圧のもとで行う業務
鉛、水銀、ベンゼンなどの有害物質の粉じん、蒸気、ガスを発散する場所で行う業務
このように、第一種衛生管理者免許があれば幅広い業種で働けますが、事業場の規模や有害業務の内容によっては、さらに専門的な資格を持つ人の選任が必要になる場合があります。