第一種衛生管理者は、職場で働く人の健康を守るための国家資格です。
会社の中で、作業環境や健康管理のルールを整え、病気や健康障害を防ぐ役割を担います。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種にかかわらず、労働者数に応じて一定数以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
第一種衛生管理者免許を受けた人は、すべての業種の事業場で衛生管理者として選任されることができます。第二種衛生管理者よりも、対応できる業種の範囲が広いことが特徴です。
なお、衛生管理者を置く必要があるかどうかは、会社全体の人数ではなく、原則として事業場ごとの労働者数で判断します。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任が必要です。
一方で、どの資格を持つ人を衛生管理者として選任できるかは、事業場の業種によって異なります。また、事業場の規模や有害業務の内容によっては、衛生管理者を専任にしたり、衛生工学衛生管理者免許を受けた人を選任したりする必要があります。
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場、または常時500人を超える労働者を使用し、法令で定められた有害業務に常時30人以上の労働者が従事している事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければなりません。
さらに、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働や、有害放射線、著しく粉じんが飛散する業務、異常気圧下の業務、有害物を発散する場所での業務など、法令で定められた一定の有害業務に常時30人以上の労働者が従事している場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた人から選任しなければなりません。