第一種衛生管理者 過去問
令和2年10月公表
問23 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種衛生管理者試験 令和2年10月公表 問23(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
  • 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。
  • 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測定士を指名しなければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。」です。

選択肢1. 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

×
衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者または事業の実施を統括する者かそれに準じる者です。
事業者が指名するものではありません。
よって、誤った選択肢です。

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

×
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときに、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない衛生委員会の委員の数は、議長を除く委員の半数です。
全委員を推薦する必要はありません。
よって、誤った選択肢です。

選択肢3. 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

×
衛生管理者として選任されている者であれば、専属であるかどうかは問わず、衛生委員会の委員として指名することができます。
よって、誤った選択肢です。

選択肢4. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。


説明文の通りです。
正しい選択肢です。

選択肢5. 作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測定士を指名しなければならない。

×
このような規定はありません。

作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名できるのは、当該事業場の労働者で、当該事業場の作業環境測定を実施している者です。そのため、外部の作業環境測定機関に所属する作業環境測定士を委員として指名することはできません。また、要件を満たす作業環境測定士を委員として指名することは義務ではありません。

参考になった数183

02

正解は、「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。」です。

選択肢1. 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

誤りです。
議長は、必ずしも衛生管理者である必要はないです。通常議長は、総括安全衛生管理者等がなります。
 

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

誤りです。
議長以外の委員の『半数』は、労働組合等の推薦に基づき指名されます。
 

選択肢3. 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

誤りです。
原則、衛生管理者は、事業所に専属の者を選任しますが、労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任する場合は、専属でなくても良いとされています。

選択肢4. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。
当該事業所での労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者は、衛生委員会の委員になれます。
 

選択肢5. 作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測定士を指名しなければならない。

誤りです。
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名する事が出来ます。問題文のような規定はないです。

参考になった数49

03

正解は「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。」です。

選択肢1. 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

×
衛生委員会の議長は衛生管理者である必要はありません。
 

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

×
衛生委員会の議長を除く【半数の委員】は、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。 

選択肢3. 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

×
衛生管理者として選任しているが、事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することは可能です。
 

選択肢4. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。


記載のとおりです。

選択肢5. 作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測定士を指名しなければならない。

×
このような法令はありません。事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。

参考になった数37