第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問15 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問5)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問15(労働衛生(有害業務に係るもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。
- ハザードは、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであると定義される。
- リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先する。
- リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、法令に定められた事項を除けば、危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先する。
- リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」は、
労働安全衛生法第28条の2第2項に基づいて作成されています。
リスクアセスメントからリスク低減措置まで、
適切かつ有効に実施されるよう、
基本的な考え方及び具体的な手順の例や実施上の留意事項が定められています。
この指針の
「1 化学物質等による危険性又は有害性等の調査とは」によると、
リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、
労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性、
又は有害性を特定することであるといえますので、
これは正しい記述であると考えられます。
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の解説によると、
ハザードを表す用語として「危険性又は有害性」が示されており、
労働者に負傷又は疾病を生じさせる潜在的な根源であるとされています。
これは、
労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであるとはいえません。
誤った記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
なお、この指針の「9 リスクの見積もり」によると、
労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せにより、
リスクアセスメントを行う方法があります。
この指針の
「10 リスク低減措置の検討及び実施」によると、
リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、
リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも、
作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先しますので、
これは正しい記述であると考えられます。
この指針の
「10 リスク低減措置の検討及び実施」によると、
疾病のリスク低減措置の検討では、
法令に定められた事項を除けば、
危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先するといえますので、
これは正しい記述であると考えられます。
この指針の
「10 リスク低減措置の検討及び実施」によると、
リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、
より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、
当該措置により十分にリスクが低減される場合には、
当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要はないと示されていますので、
これは正しい記述であると考えられます。
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02
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する問題です。
厚生労働省のHPにも記載されており、8ページ程度ですので
気になる方は目を通しましょう。
正しいです。
指針のリスクアセスメントの手順として最初に
「化学物質等による危険性又は有害性の特定」と定められています。
誤りです。
指針では、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せは
「リスク」と定義されています。
正しいです。
有効な保護具の使用については最終手段となっております。
正しいです。
リスク低減の措置として
「危険性又は有害性のより低い物質への代替等」は最優先事項となっております。
正しいです。
リスク低減措置については、優先度の高いものから実施し
リスクが十分低減された場合については、低いものを実施する必要はありません。
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