第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問15 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問5)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問15(労働衛生(有害業務に係るもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。
  • ハザードは、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであると定義される。
  • リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先する。
  • リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、法令に定められた事項を除けば、危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先する。
  • リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」は、

労働安全衛生法第28条の2第2項に基づいて作成されています。

 

リスクアセスメントからリスク低減措置まで、

適切かつ有効に実施されるよう、

基本的な考え方及び具体的な手順の例や実施上の留意事項が定められています。


 

選択肢1. リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。

この指針の

「1 化学物質等による危険性又は有害性等の調査とは」によると、

リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、

労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性、

又は有害性を特定することであるといえますので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

選択肢2. ハザードは、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであると定義される。

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の解説によると、

ハザードを表す用語として「危険性又は有害性」が示されており、

労働者に負傷又は疾病を生じさせる潜在的な根源であるとされています。

 

これは、

労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであるとはいえません。

 

誤った記述のものを選びますので、

これが正答であると考えられます。

 

なお、この指針の「9 リスクの見積もり」によると、

労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せにより、

リスクアセスメントを行う方法があります。


 

選択肢3. リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先する。

この指針の

「10 リスク低減措置の検討及び実施」によると、

リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、

リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも、

作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先しますので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

選択肢4. リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、法令に定められた事項を除けば、危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先する。

この指針の

「10 リスク低減措置の検討及び実施」によると、

疾病のリスク低減措置の検討では、

法令に定められた事項を除けば、

危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先するといえますので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

選択肢5. リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。

この指針の

「10 リスク低減措置の検討及び実施」によると、

リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、

より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、

当該措置により十分にリスクが低減される場合には、

当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要はないと示されていますので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

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02

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する問題です。

厚生労働省のHPにも記載されており、8ページ程度ですので

気になる方は目を通しましょう。

選択肢1. リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。

正しいです。

指針のリスクアセスメントの手順として最初に

「化学物質等による危険性又は有害性の特定」と定められています。

選択肢2. ハザードは、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであると定義される。

誤りです。

指針では、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せは

「リスク」と定義されています。

選択肢3. リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先する。

正しいです。

有効な保護具の使用については最終手段となっております。

選択肢4. リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、法令に定められた事項を除けば、危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先する。

正しいです。

リスク低減の措置として

「危険性又は有害性のより低い物質への代替等」は最優先事項となっております。

選択肢5. リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。

正しいです。

リスク低減措置については、優先度の高いものから実施し

リスクが十分低減された場合については、低いものを実施する必要はありません。

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03

労働衛生(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する問題です。
この指針は、平成27年に定められ、令和5年に一部改正されました。

 

参考(根拠等)
「厚生労働大臣は、第28条第1項及び第3項に定めるもののほか、前2項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」
(労働安全衛生法第57条の3第3項)

 

条文にあります第28条第1項、第3項、第57条の3第2項の内容の概要は、労働者の危険又は健康被害を防止するための措置で、危険性または、有害性等を調査することが定められています。

 

設問にありますリスクマネジメントとは、事業者が、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものによる危険性又は有害性等の調査のことです。
 

選択肢1. リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。

正解です。

 

「3 実施内容」
「事業者は、法第57条の3第1項に基づくリスクアセスメントとして、(1)から(3)までに掲げる事項を、労働安全衛生規則第34条の2の8に基づき(5)に掲げる事項を実施しなければならない。」
「(1) リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性の特定

 

実施すべき手順が(1)から(5)まで5つ書かれています。一番最初に書かれていますので、設問の通り最初に実施する項目ですので正解です
 

選択肢2. ハザードは、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであると定義される。

誤りです。この問題の正答になります。

 

「3 実施内容」
「(2) (1)により特定されたリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性並びに当該リスクアセスメント対象物を取り扱う作業方法、設備等により業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度(以下「リスク」という。)

 

「9 リスクの見積もり」
「(1) ア リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又はリスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)及び当該危険又は健康障害の程度(重篤度)を考慮する方法。」

 

設問の労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せは、ハザードではなく、リスクになりますので誤りとなります

 

選択肢3. リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先する。

正解です。

 

「10 リスク低減措置の検討及び実施」
「(1) 事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスクアセスメント対象物に労働者がばく露する程度を最小限度とすることを含めたリスク低減措置の内容を検討するものとする。」
「ウ 作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策
「エ リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の選択及び使用

 

優先順位がアからエまで4つ書かれています。管理的対策が3番目有効な保護具が4番目に書かれています。管理的対策が優先されますので正解です

選択肢4. リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、法令に定められた事項を除けば、危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先する。

正解です。

 

「10 リスク低減措置の検討及び実施」
「(1) 事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスクアセスメント対象物に労働者がばく露する程度を最小限度とすることを含めたリスク低減措置の内容を検討するものとする。」
「ア 危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱うリスクアセスメント対象物の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減」

 

優先順位がアからエまで4つ書かれています。1番最初に書かれてますから、最優先となります。正解です
 

選択肢5. リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。

正解です。

 

「10 リスク低減措置の検討及び実施」
「(1) 事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスクアセスメント対象物に労働者がばく露する程度を最小限度とすることを含めたリスク低減措置の内容を検討するものとする。」

「(2) (1)の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討まで要するものではないこと。」

 

設問は、指針の内容の通りですので正解です

まとめ

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001091296.pdf
「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
 

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