第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問14 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問4)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問14(労働衛生(有害業務に係るもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音障害防止対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者を選任し、ガイドラインで定める事項に取り組ませる必要がある。
  • 騒音対策としては、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策、受音者対策(聴覚保護具の使用、作業時間の制限)があるが、このうち聴覚保護具の使用が最優先の対策である。
  • 屋内作業場では、原則として作業環境測定(定点測定)により等価騒音レベルの測定を行うが、騒音源が移動する場合には、個人ばく露測定により測定することができる。
  • 雇い入れの際の騒音健康診断では、250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz及び8,000Hzにおける聴力の検査を行う。
  • 騒音健康診断結果に基づく事後措置を講じる際には、加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

「騒音障害防止のためのガイドライン」には、

職場における騒音の防止対策などが示されています。


 

選択肢1. 衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者を選任し、ガイドラインで定める事項に取り組ませる必要がある。

同ガイドラインの

「5 労働衛生管理体制」によると、

衛生管理者、

安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者を選任し、

ガイドラインで定める事項に取り組ませる必要があるといえますので、

これは適切な記述であると考えられます。


 

選択肢2. 騒音対策としては、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策、受音者対策(聴覚保護具の使用、作業時間の制限)があるが、このうち聴覚保護具の使用が最優先の対策である。

同ガイドラインの

「7 作業管理」によると、

聴覚保護具の使用について明示されていますが、

その対策や優先順位などについては示されていません。

 

適切ではない記述を選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢3. 屋内作業場では、原則として作業環境測定(定点測定)により等価騒音レベルの測定を行うが、騒音源が移動する場合には、個人ばく露測定により測定することができる。

同ガイドラインの

「6 作業環境管理」によると、

屋内作業場や坑内の作業場では、

原則として作業環境測定により等価騒音レベルの測定を行いますが、

騒音源が移動する場合には、

個人ばく露測定により測定することができるといえますので、

これは適切であると考えられます。 


 

選択肢4. 雇い入れの際の騒音健康診断では、250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz及び8,000Hzにおける聴力の検査を行う。

同ガイドラインの

「8 健康管理」によると、

騒音作業に常時従事する労働者に対して実施される雇い入れの際の騒音健康診断では、

250Hz、500Hz、

1,000Hz、2,000Hz、

4,000Hz、6,000Hz及び8,000Hzにおける聴力の検査を行うといえますので、

これは適切な記述であると考えられます。 


 

選択肢5. 騒音健康診断結果に基づく事後措置を講じる際には、加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。

「騒音障害防止のためのガイドラインの解説」の

「5 『8 健康管理』について」によると、

騒音健康診断結果に基づく事後措置を講じる際には、

加齢性難聴の影響を考慮する必要があるといえますので、

これは適切な記述であると考えられます。


 

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02

本問題では、厚生労働省から出ている

『騒音障害防止のためのガイドライン』や、

騒音性難聴に関する知識が問われます。

騒音障害防止のためのガイドライン(以下「ガイドライン」と表記)の

URLについては、解説まとめに記しておきますので、ご参照ください。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者を選任し、ガイドラインで定める事項に取り組ませる必要がある。

正しいです。

「ガイドライン」の

5.労働衛生管理体制(1)に定められています。

選択肢2. 騒音対策としては、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策、受音者対策(聴覚保護具の使用、作業時間の制限)があるが、このうち聴覚保護具の使用が最優先の対策である。

誤りです。

「聴覚保護具の使用」よりも「騒音発生源対策」が

最も優先されます。

根拠は「ガイドライン」別紙1「作業環境測定による等価騒音レベルの測定」の

「3 評価結果に基づく措置」が根拠です。

選択肢3. 屋内作業場では、原則として作業環境測定(定点測定)により等価騒音レベルの測定を行うが、騒音源が移動する場合には、個人ばく露測定により測定することができる。

正しいです。

「ガイドライン」の

6.作業環境管理(2)ア屋内作業場(イ)に定められています。

選択肢4. 雇い入れの際の騒音健康診断では、250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz及び8,000Hzにおける聴力の検査を行う。

正しいです。

「ガイドライン」の

8.健康管理(1)ア④に定められています。

選択肢5. 騒音健康診断結果に基づく事後措置を講じる際には、加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。

正しいです。

「ガイドライン」の解説の留意点として

健康診断結果に基づく事後措置の説明の中で

「生理的加齢変化、すなわち加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。」

とあります。

まとめ

<参考>

厚生労働省『騒音障害防止のためのガイドライン』

https://www.mhlw.go.jp/content/001089239.pdf

 

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03

労働衛生(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「騒音防止対策」に関する問題です。

 

参考
「騒音障害防止のためのガイドラインは、健康障害防止のため、労働安全衛生規則の規定により、所定の作業場における作業環境測定の実施、騒音を発する場所の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具の備え付け等を義務付けるとともに、事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防止対策を体系化したものです。」

(厚生労働省基発 0420 第2号  令和5年4月 20 日)

選択肢1. 衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者を選任し、ガイドラインで定める事項に取り組ませる必要がある。

正解です。

 

「事業者は、衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者選任し、本ガイドラインで定める事項に取り組ませること。」

 

5 労働衛生管理体制 (1) 騒音障害防止対策の管理者の選任で、規定されているので正解です

 

選択肢2. 騒音対策としては、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策、受音者対策(聴覚保護具の使用、作業時間の制限)があるが、このうち聴覚保護具の使用が最優先の対策である。

誤りです。この問題の正答になります。

 

聴覚保護具は、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策等による騒音レベルの低減化を十分に行うことができない場合に、二次的に使用するものであること。」

 

騒音障害防止のためのガイドラインの解説 4「7作業管理について」(1)聴覚保護具の使用で、二次的に使用するとあり、選択肢の最優先の対策ではないので、誤りです。

 

選択肢3. 屋内作業場では、原則として作業環境測定(定点測定)により等価騒音レベルの測定を行うが、騒音源が移動する場合には、個人ばく露測定により測定することができる。

正解です。

 

「事業者は、別紙1「作業環境測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、評価、措置及び記録を行うこと。」 
騒音源が移動する場合等においては、(ア)に代えて、別紙3「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うことができる。」

 

6 作業環境管理 (2)別表第2に掲げる作業場 ア屋内作業場で、規定されているので正解です
 

選択肢4. 雇い入れの際の騒音健康診断では、250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz及び8,000Hzにおける聴力の検査を行う。

正解です。

 

「事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。」
「④ オージオメータによる250ヘルツ、500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ、4,000ヘルツ、6,000ヘルツ及び8,000ヘルツにおける聴力の検査」

 

8 健康管理 (1)騒音健康診断 ア雇入時等健康診断で、規定されているので正解です
 

選択肢5. 騒音健康診断結果に基づく事後措置を講じる際には、加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。

正解です。

 

健康診断結果に基づく事後措置は、聴力検査の結果から表2に示す措置を講ずることを基本とするが、この際、耳科的既往歴、騒音業務歴、現在の騒音作業の内容、聴覚保護具の使用状況、自他覚症状等を参考にするとともに、さらに、生理的加齢変化、すなわち加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。」


騒音障害防止のためのガイドラインの解説 5「8健康管理について」(7)健康診断結果に基づく事後措置で、規定されているので正解です

まとめ

「騒音障害防止のためのガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/001089239.pdf

 

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