第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問1 (関係法令(有害業務に係るもの) 問1)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問1(関係法令(有害業務に係るもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務  200人
多量の高熱物体を取り扱う業務  50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務  30人
  • 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
  • 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
  • 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
  • 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
  • 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

衛生管理体制に関する問題です。必ずといっていいほど出題される問題であるため、覚えておきましょう。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

正しいです。

統括安全衛生管理者は製造業の場合、常時300人以上の労働者がいる

事業場で選任が義務付けられています。

選択肢2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

誤りです。

衛生管理者を専任とする条件としては以下のいずれかとなります。

①常時1000人を超える労働者を使用する事業所

②常時500人を超える労働者を使用し、かつ、

 坑内労働や特定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業所

 

多量の高熱物体を取り扱う業務は②の有害業務に当たりますが、

常時500人を超える労働者を使用していません。

選択肢3. 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

正しいです。

第一種衛生管理者は、製造業の全ての有害業務に対応できます。

選択肢4. 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

正しいです。

専属の産業医が必要なのは1,000人以上または有害業務500人以上の場合です。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

正しいです。

塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務は選任義務がありません。

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02

労働安全衛生法には、

職場における労働者の安全や健康を

確保するため、

衛生管理体制に関して定められています。

 

設問の製造業の事業所では、

常時400人の労働者を使用しており、

この中には下記の者が含まれています。

 

・深夜業を含む業務  200人

・多量の高熱物体を取り扱う業務  50人

・試験研究のため塩素を取り扱う作業を

行う業務  30人

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生法第10条によると、

政令に定められた事業場の業種や規模に応じ、

事業者は、総括安全衛生管理者を

選任しなければなりません。

 

また、労働安全衛生法施行令第2条から、

常時300人以上の労働者を使用する場合、

事業者は、総括安全衛生管理者を

選任しなければなりません。

  

設問の事業場は製造業で、

常時400人の労働者を使用していますので、

これは法令上正しいものと考えられます。

 

選択肢2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

労働安全衛生法第12条および

労働安全衛生法施行令第4条によると、

常時50人以上の労働者を

使用する事業場の事業者は、

衛生管理者を選任しなければなりません。

 

また、労働安全衛生規則第7条によると、

次の条件に該当する事業場では、

衛生管理者のうち少なくとも1人を

専任の衛生管理者としなければなりません。

 

・使用する労働者が常時1000人を超える

・使用する労働者が、常時500人を超え、

坑内労働または

労働基準法施行規則第18条に

規定された業務に該当する労働者を

常時30人以上従事させている

 

なお、「労働基準法施行規則第18条に

規定された業務」は、

労働基準法第36条の、

「健康上特に有害な業務」として

定められたものであり、

多量の高熱物体を取り扱う業務や

著しく暑熱な場所における業務などを

いいます。

 

設問の事業場は、

使用する労働者が常時400人で、

多量の高熱物体を取り扱う業務に

常時50人従事していることから、

衛生管理者を選任とする必要は

ないといえます。

 

法令上誤っているものを選びますので、

これが正答であると考えらえます。

選択肢3. 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

労働安全衛生法第12条では、

衛生管理者の選任について規定されています。

 

また、労働安全衛生規則

第7条および第10条によると、

衛生管理者は、作業場の業種の区分に応じ、

有資格者の中から選任することと

なっています。

 

第一種衛生管理者免許を有する者は

この有資格者に含まれており、

全て衛生管理者として選任することが

できますので、

これは法令上正しいと考えられます。

 

選択肢4. 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

労働安全衛生法第13条によると、

産業医は、政令で定める事業所の規模に応じ、

選任されます。

 

また、労働安全衛生規則第13条によると、

下記の事業場は、

専属の産業医を選任することとなっています。

・常時1000人以上の労働者を使用する

・定められた業務に従事する労働者を、

常時500人以上使用する

 

設問の事業場は

常時400人が使用されていますので、

専属でない産業医を選任することができると

考えられます。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

労働安全衛生法第14条及び

労働安全衛生規則第13条によると、

労働災害を防止するため、

規定された業務については

作業主任者を選任しなければなりません。

 

特定化学物質作業主任者は、

これに該当するもののひとつですが、

労働安全衛生法施行令

第6条によると、

試験研究のため取り扱う作業は、

作業主任者を選任すべき作業には

含まれていません。

 

この事業場は、

試験研究のために塩素を取り扱っており、

特定化学物質作業主任者を

選任しなくてよいといえますので、

これは法令上正しいと考えられます。

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03

関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「衛生管理体制」に関する問題です。製造業の事業所を例にとって、毎年のように出題されている問題で、問題文の人数が変更されて出されていますが、労働者数をしっかり覚えればサービス問題になるかと思います。人数をしっかり覚えましょう。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

正解です。
 

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。」(労働安全衛生法第10条第1項)

 

「労働安全衛生法で定める規模の事業場は、次の掲げる業種の区分に応じ、常時掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。」
「1 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人」
「2 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
「3 その他の業種 1000人」
(労働安全衛生法施行令第2条第1~3号)

 

設問の事業場は、製造業で常時400人の労働者を使用しています。製造業では常時300人以上の労働者を使用している場合は、総括安全衛生管理者を選任しなければならないので正解となります。

選択肢2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

誤りです。


「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任しなければならない。」(労働安全衛生法第12条第1項)

 

「労働安全衛生法第12条第1項で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」(労働安全衛生法施行令第4条)

 

「次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。」
「イ 常時1000人を超える労働者を使用する事業場」
「ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」(労働安全衛生規則第7条第1項第5号)

 

「健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。」(労働基準法施行規則第18条第1~10号)
「第1号 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」
(全部で10項目あります。深夜業と塩素の取り扱い作業は、あてはまりません。)

 

まとめると設問の事業場は常時400人以上の労働者を使用しています。常時50人以上ですので、衛生管理者を選任します。
常時500人以上で、多量の高熱物体を取り扱う業務に、常時30人以上使用すると、少なくとも1人を専任にしなければなりませんが、設問の事業場は、多量の高熱物体を取り扱う業務50人で該当します。しかし常時400人以上の労働者(法令上は常時500人以上)しか使用していないので、専任の衛生管理者は不要ですから誤りとなります。

 

*選任と専任の違い
 選任は、多数の中からその業務・職務にばれて、命されることで、専任は、その業務を門として担当するように命されることです。

選択肢3. 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

正解です。


「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任しなければならない。」(労働安全衛生法第12条第1項)

 

「次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。」
「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業:第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者。」
「その他の業種:第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者。」(労働安全衛生規則第7条第3号および第10条)

 

設問の事業場の製造業は当然正解ですが、全ての業種で第一種衛生管理者免許を有する者は選任できます。

選択肢4. 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

正解です。


「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。」(労働安全衛生法第13条)

 

「産業医を選任すべき規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」(労働安全衛生法施行令第13条)

 

「常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。」
「イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」
「ヌ 深夜業を含む業務
「ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
(労働安全衛生規則第13条第3号)(関係する箇所のみ、全部で14項目あります。)

 

まとめると、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者と同様に産業医を選任します。
多量の高熱物体~、深夜業~、塩素~の3種類の業務とも500人を超えていませんので、専属でない者を選任することができ正解です。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

正解です。


「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、免許を受けた者又は技能講習を修了した者のうちから、作業の区分に応じて、作業主任者を選任しなければならない。」(労働安全衛生法第14条)

 

「作業主任者を選任すべき作業は、次のとおりとする。」
18 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業試験研究のため取り扱う作業を除く。)(労働安全衛生法施行令第6条)(関係する箇所のみ、全部で23項目あります。)

 

別表第3(特定化学物質)(第1類物質8種、第2類物質37種、第3類物質9種の計54種あります。)
第2号 7 塩素

 

設問の事業場は、塩素を試験研究のため取り扱っていますが、試験研究のため取り扱う作業を除くとありますので、特定化学物質作業主任者を選任しなくてよいことになり正解となります。
 

まとめ

「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057

「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318

「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032

「労働基準法施行規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023?occasion_date=20250401
 

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