第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問1 (関係法令(有害業務に係るもの) 問1)
問題文
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問1(関係法令(有害業務に係るもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
- 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
- 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
- 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
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この過去問の解説 (2件)
01
衛生管理体制に関する問題です。必ずといっていいほど出題される問題であるため、覚えておきましょう。
正しいです。
統括安全衛生管理者は製造業の場合、常時300人以上の労働者がいる
事業場で選任が義務付けられています。
誤りです。
衛生管理者を専任とする条件としては以下のいずれかとなります。
①常時1000人を超える労働者を使用する事業所
②常時500人を超える労働者を使用し、かつ、
坑内労働や特定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業所
多量の高熱物体を取り扱う業務は②の有害業務に当たりますが、
常時500人を超える労働者を使用していません。
正しいです。
第一種衛生管理者は、製造業の全ての有害業務に対応できます。
正しいです。
専属の産業医が必要なのは1,000人以上または有害業務500人以上の場合です。
正しいです。
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務は選任義務がありません。
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02
労働安全衛生法には、
職場における労働者の安全や健康を
確保するため、
衛生管理体制に関して定められています。
設問の製造業の事業所では、
常時400人の労働者を使用しており、
この中には下記の者が含まれています。
・深夜業を含む業務 200人
・多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
・試験研究のため塩素を取り扱う作業を
行う業務 30人
労働安全衛生法第10条によると、
政令に定められた事業場の業種や規模に応じ、
事業者は、総括安全衛生管理者を
選任しなければなりません。
また、労働安全衛生法施行令第2条から、
常時300人以上の労働者を使用する場合、
事業者は、総括安全衛生管理者を
選任しなければなりません。
設問の事業場は製造業で、
常時400人の労働者を使用していますので、
これは法令上正しいものと考えられます。
労働安全衛生法第12条および
労働安全衛生法施行令第4条によると、
常時50人以上の労働者を
使用する事業場の事業者は、
衛生管理者を選任しなければなりません。
また、労働安全衛生規則第7条によると、
次の条件に該当する事業場では、
衛生管理者のうち少なくとも1人を
専任の衛生管理者としなければなりません。
・使用する労働者が常時1000人を超える
・使用する労働者が、常時500人を超え、
坑内労働または
労働基準法施行規則第18条に
規定された業務に該当する労働者を
常時30人以上従事させている
なお、「労働基準法施行規則第18条に
規定された業務」は、
労働基準法第36条の、
「健康上特に有害な業務」として
定められたものであり、
多量の高熱物体を取り扱う業務や
著しく暑熱な場所における業務などを
いいます。
設問の事業場は、
使用する労働者が常時400人で、
多量の高熱物体を取り扱う業務に
常時50人従事していることから、
衛生管理者を選任とする必要は
ないといえます。
法令上誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えらえます。
労働安全衛生法第12条では、
衛生管理者の選任について規定されています。
また、労働安全衛生規則
第7条および第10条によると、
衛生管理者は、作業場の業種の区分に応じ、
有資格者の中から選任することと
なっています。
第一種衛生管理者免許を有する者は
この有資格者に含まれており、
全て衛生管理者として選任することが
できますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生法第13条によると、
産業医は、政令で定める事業所の規模に応じ、
選任されます。
また、労働安全衛生規則第13条によると、
下記の事業場は、
専属の産業医を選任することとなっています。
・常時1000人以上の労働者を使用する
・定められた業務に従事する労働者を、
常時500人以上使用する
設問の事業場は
常時400人が使用されていますので、
専属でない産業医を選任することができると
考えられます。
労働安全衛生法第14条及び
労働安全衛生規則第13条によると、
労働災害を防止するため、
規定された業務については
作業主任者を選任しなければなりません。
特定化学物質作業主任者は、
これに該当するもののひとつですが、
労働安全衛生法施行令
第6条によると、
試験研究のため取り扱う作業は、
作業主任者を選任すべき作業には
含まれていません。
この事業場は、
試験研究のために塩素を取り扱っており、
特定化学物質作業主任者を
選任しなくてよいといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
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