第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問2 (関係法令(有害業務に係るもの) 問2)
問題文
A 水深10m以上の場所における潜水の作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問2(関係法令(有害業務に係るもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
A 水深10m以上の場所における潜水の作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
- A,B
- A,C
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法第14条及び
労働安全衛生規則第13条によると、
労働災害を防止するため、
規定された業務については
作業主任者を選任しなければなりません。
作業主任者を選任すべき作業については、
労働安全衛生法施行令第6条に
規定されています。
A:
高気圧作業安全衛生規則第10条によると、
高圧室内作業については、
高圧室内作業主任者を選任しなければ
なりませんが、
「水深10m以上の場所における
潜水の作業」においては、
作業主任者を
選任しなければならないとはいえません
B:
粉じん障害防止規則第2条によると、
「セメント製造工程において
セメントを袋詰めする作業」は、
粉じん作業のひとつですが、
これは、作業主任者を選任する作業に
含まれていません。
C:
労働安全衛生法施行令第6条によると、
「圧気工法により、大気圧を超える気圧下の
作業室において行う作業」は、
作業主任者を選定すべき作業のひとつです。
D:
労働安全衛生法施行令第6条によると、
「石炭を入れてある
ホッパーの内部における作業」は、
酸素欠乏場所における作業にあたり、
作業主任者を選定すべき作業のひとつです。
Aの「水深10m以上の場所における
潜水の作業」、
Bの「セメント製造工程において
セメントを袋詰めする作業」は、
いずれも作業主任者の選任が
義務付けられているとはいえません。
Aの「水深10m以上の場所における
潜水の作業」は、
作業主任者の選任が
義務付けられていませんが、
Cの「圧気工法により、
大気圧を超える気圧下の
作業室において行う作業」は
作業主任者の選任が
義務付けられています。
Aの「水深10m以上の場所における
潜水の作業」は、
作業主任者の選任が
義務付けられていませんが、
Dの「石炭を入れてある
ホッパーの内部における作業」は、
作業主任者の選任が
義務付けられています。
Bの「セメント製造工程において
セメントを袋詰めする作業」は、
作業主任者の選任が
義務付けられていませんが、
Cの「圧気工法により、
大気圧を超える気圧下の
作業室において行う作業」は
作業主任者の選任が
義務付けられています。
Cの「圧気工法により、
大気圧を超える気圧下の
作業室において行う作業」、
Dの「石炭を入れてある
ホッパーの内部における作業」は、
いずれも作業主任者の選任が
義務付けられている作業です。
法令上、作業主任者の選任が
義務付けられているものの
組合せであるといえますので、
これが正答であると考えられます。
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02
労働安全衛生法および関連法令に基づき、
作業主任者の選任義務の有無を確認します。
作業主任者の選任が必要とされる作業は、
危険または有害な作業として
労働安全衛生法施行令第6条で定められています。
水深10m以上の場所における潜水の作業 ・・・ 誤り
作業主任者の選任を義務付けられていませんが、作業計画の作成義務があります。
潜水士の免許が必要です。
セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業 ・・・ 誤り
セメントは粉じんに該当しますが、袋詰め作業は「粉じん作業」には含まれるものの、
「特定粉じん作業」には該当しません。
作業主任者の選任が必要な「特定粉じん作業」ではありません。
圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業 ・・・ 正しい
高気圧作業主任者の選任が必要です。
石炭を入れてあるホッパーの内部における作業 ・・・ 正しい
労働者が埋没または崩壊の危険にさらされる場所での作業は、
ずい道等の掘削等作業主任者の選任が必要です。
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03
関係法令(有害業務に関するもの)で出題数10問のうち、「衛生管理体制」に関する問題です。
「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、都道府県労働局長の免許又は技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任しなければならない。」(労働安全衛生法第14条)
「作業主任者を選任すべき作業は次のとおりとする。」
「1 高圧室内作業(潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)」
「21 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業」
(労働安全衛生法施行令第6条第1号及び21号)(関係する箇所のみ、23の作業が指定されています。)
別表第6 酸素欠乏危険場所
「5 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部」(労働安全衛生法施行令第6条第21号別表第6第5号)(関係する箇所のみ、12の作業が指定されています。)
A:水深10m以上の場所における潜水の作業
水深に関係なく潜水作業は作業主任者を選任する作業に指定されていません。
B:セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
セメントを袋詰めする作業は「粉じん作業」、屋内のセメントを袋詰めする箇所は「特定粉じん作業になります」(粉じん障害防止規則第2条、別表第1.2)
セメントを袋詰めする作業は、作業主任者を選任する作業に指定されていません。
C:圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
労働安全衛生法施行令第6条第1号で定められているので、作業主任者を選任しなければならない作業です。
D:石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
労働安全衛生法施行令第6条第21号及び別表第6、5号で、酸素欠乏危険場所の作業のひとつに定められているので、作業主任者を選任しなければならない作業です。
A: 水深10m以上の場所における潜水の作業・・・不要
B:セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業・・・不要
回答:誤り
A: 水深10m以上の場所における潜水の作業・・・不要
C:圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業・・・必要
回答:誤り
A: 水深10m以上の場所における潜水の作業・・・不要
D:石炭を入れてあるホッパーの内部における作業・・・必要
回答:誤り
B:セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業・・・不要
C:圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業・・・必要
回答:誤り
C:圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業・・・必要
D:石炭を入れてあるホッパーの内部における作業・・・必要
回答:正解
「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)、
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)
「粉じん障害防止規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018)
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