第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問3 (関係法令(有害業務に係るもの) 問3)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問3(関係法令(有害業務に係るもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 騒音計
- 放射線測定器
- 検知管方式による一酸化炭素検定器
- アンモニア用防毒マスク
- 化学防護服
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法第42条および
労働安全衛生法施行令第13条によると、
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、
譲渡・貸与や設置してはならない機械等が
あります。
騒音計には、
譲渡等の制限に関する規定はありませんが、
労働安全衛生法施行令第21条により、
著しい騒音を発する屋内作業場では、
作業環境測定を実施しなければなりません。
また、測定に使用する機器については、
作業環境測定基準に定められています。
放射線測定器には、
譲渡等の制限についての規定はありませんが、
電離放射線障害防止規則第8条によると、
事業者は、放射線業務従事者等に
これを装着させ、
管理区域内で受ける外部被ばく量を
測定しなければなりません。
検知管方式による一酸化炭素検定器には、
譲渡等の制限についての規定はありませんが、
室内の一酸化炭素含有率の測定は、
作業環境測定基準第6条によると、
これを用いて行うこととなっています。
労働安全衛生規則第26条によると、
アンモニア用防毒マスクは、
厚生労働省令で定める
防毒マスクのひとつです。
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、
譲渡し、貸与し、
又は設置してはならないものに
該当しますので、
これが正答であると考えられます。
化学防護服には、
譲渡等の制限についての規定はありませんが、
労働安全衛生規則第592条の5では、
保護具のひとつである保護衣の使用について
定められています。
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02
防じんマスク、防毒マスク、安全帯(墜落制止用器具)、保護帽、
感電防止用安全靴、高圧室内作業用設備、プレス機械の安全装置、
交流アーク溶接機の自動電撃防止装置が該当します。
そのため、「アンモニア用防毒マスク」が正解です。
騒音計、放射線測定器、検知管方式による一酸化炭素検定器
→これらは労働安全衛生法に基づく規格や検定の対象ではありません。
ただし、作業環境測定法や計量法等で規定される場合があります。
化学防護服
→労働安全衛生法に基づく規格や検定の対象外です。
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