第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問3 (関係法令(有害業務に係るもの) 問3)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問3(関係法令(有害業務に係るもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
  • 騒音計
  • 放射線測定器
  • 検知管方式による一酸化炭素検定器
  • アンモニア用防毒マスク
  • 化学防護服

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法第42条および

労働安全衛生法施行令第13条によると、

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、

譲渡・貸与や設置してはならない機械等が

あります。

選択肢1. 騒音計

騒音計には、

譲渡等の制限に関する規定はありませんが、

労働安全衛生法施行令第21条により、

著しい騒音を発する屋内作業場では、

作業環境測定を実施しなければなりません。

 

また、測定に使用する機器については、

作業環境測定基準に定められています。

選択肢2. 放射線測定器

放射線測定器には、

譲渡等の制限についての規定はありませんが、

電離放射線障害防止規則第8条によると、

事業者は、放射線業務従事者等に

これを装着させ、

管理区域内で受ける外部被ばく量を

測定しなければなりません。

選択肢3. 検知管方式による一酸化炭素検定器

検知管方式による一酸化炭素検定器には、

譲渡等の制限についての規定はありませんが、

室内の一酸化炭素含有率の測定は、

作業環境測定基準第6条によると、

これを用いて行うこととなっています。

選択肢4. アンモニア用防毒マスク

労働安全衛生規則第26条によると、

アンモニア用防毒マスクは、

厚生労働省令で定める

防毒マスクのひとつです。

 

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、

譲渡し、貸与し、

又は設置してはならないものに

該当しますので、

これが正答であると考えられます。

選択肢5. 化学防護服

化学防護服には、

譲渡等の制限についての規定はありませんが、

労働安全衛生規則第592条の5では、

保護具のひとつである保護衣の使用について

定められています。

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02

防じんマスク、防毒マスク、安全帯(墜落制止用器具)、保護帽、

感電防止用安全靴、高圧室内作業用設備、プレス機械の安全装置、

交流アーク溶接機の自動電撃防止装置が該当します。

そのため、「アンモニア用防毒マスク」が正解です。

 

騒音計、放射線測定器、検知管方式による一酸化炭素検定器

→これらは労働安全衛生法に基づく規格や検定の対象ではありません。

 ただし、作業環境測定法や計量法等で規定される場合があります。

 

化学防護服

→労働安全衛生法に基づく規格や検定の対象外です。

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03

関係法令(有害業務に関するもの)で出題数10問のうち、「機械等に関する規則」に関する問題です。

 

「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。」(労働安全衛生法第42条)

 

労働安全衛生法第42条別表第2で定められている機械は16種類です。
また労働安全衛生法施行令第13条で34の機械が定められています。
 

五つの回答肢のうち、上記の法令で定められている機械は、労働安全衛生法42条別表第2第9号の「防毒マスク」のみです。

 

では、アンモニア用が該当するのか?と言いますと防毒用マスクの内容の記述が以下の法令の条文にあります。
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスクは、含まないものとする。」(労働安全衛生法施行令第13条第5項)

 

厚生労働省令とは「労働安全衛生規則」を指しており、第26条に記述があります。
1 一酸化炭素用防毒マスク
2 アンモニア用防毒マスク
3 亜硫酸ガス用防毒マスク

 

よって労働安全衛生法第42条別表第2第9号に定める防毒マスクは5種類となります。
1 ハロゲンガス用防毒マスク
2 有機ガス用防毒マスク
3 一酸化炭素用防毒マスク
4 アンモニア用防毒マスク
5 亜硫酸ガス用防毒マスク

 

この設問の厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、アンモニア用防毒マスクになります。
 

まとめ

「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)、
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032) 
 

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