第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問4 (関係法令(有害業務に係るもの) 問4)
問題文
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問4(関係法令(有害業務に係るもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
- A,B,D
- A,C,D
- A,C,E
- B,C,E
- B,D,E
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この過去問の解説 (3件)
01
特定化学物質障害予防規則第53条によると、
特別管理物質の製造・取扱い事業者が
事業を廃止しようとするときは、
特別管理物質等関係記録等報告書とあわせて
下記の記録等を所轄の労働基準監督署長に
提出しなければなりません。
・作業環境測定の結果等の記録
・特定管理物質の製造等に従事した
労働者の氏名、期間、
作業の概要などの記録
・特定化学物質健康診断個人票
A:設備等の自主検査の記録類については、
事業廃止の手続きに際し、
提出するものには該当していません。
B:この作業場における労働者の作業の概要や
その期間等の記録類は、
事業廃止の手続きに際し提出するものに
該当しています。
C:この屋内作業場で実施された
作業環境測定の記録類は、
事業廃止の手続きに際し提出するものに
該当しています。
D:この事業所の設備の
定期自主検査の記録等は、
事業廃止の手続きに際し提出するものには
該当しません。
Bは、
法令上、提出することが定められていますが、
A、Dは定められていません。
Cは、
法令上、提出することが定められていますが、
A、Dは定められていません。
C、Eは、
法令上、提出することが定められていますが、
Aは定められていません。
B,C,Eは、
いずれも法令上、
提出することが定められていますので、
これが正答であると考えられます。
B、Eは、
法令上、提出することが定められていますが、
Dは定められていません。
特別管理物質を扱う作業場における労働者の
作業の概要や従事した期間等の記録類は、
同規則第38条の4により、
30年間保存することとなっています。
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02
特定化学物質障害予防規則 第52条の4(記録等の提出)において、
特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止する場合に、
所轄労働基準監督署長に提出が義務付けられている記録は下記のとおりです。
「特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した
作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し」
→作業の記録
「特別管理物質を製造する屋内作業場について行った
作業環境測定の記録又はその写し」
→作業環境測定の記録
「特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った
特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し」
→特定化学物質健康診断個人票
誤りです。
「特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し」と
「特別管理物質を製造する作業場所に設けられた
特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し」
は3年間の保存義務はありますが、事業を廃止するときに
提出義務はありません。
誤りです。
「特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し」と
「特別管理物質を製造する作業場所に設けられた
特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し」
は3年間の保存義務はありますが、事業を廃止するときに
提出義務はありません。
誤りです。
「特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し」
は3年間の保存義務はありますが、事業を廃止するときに
提出義務はありません。
正解です。
作業の記録、作業環境測定の記録、特定化学物質健康診断個人票は
事業者が事業を廃止しようとするとき、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、
所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
誤りです。
「特別管理物質を製造する作業場所に設けられた
特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し」
は3年間の保存義務はありますが、事業を廃止するときに
提出義務はありません。
参考になった数38
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03
関係法令(有害業務に関するもの)で出題数10問のうち、近年出題されている問題です。
「特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。」
「1 第36条3項の測定の記録」
「2 第38条の4の作業の記録」
「3 第40条第2項の特定化学物質健康診断個人票」
(特定化学物質障害予防規則第53条)
1 第36条3項の測定の記録について
「事業者は、前項の測定(第36条2項)の記録のうち、特定化学物質(第1類物質、第2類物質)の測定の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等の測定の記録については、30年間保存するものとする。」
(特定化学物質障害予防規則第36条3項)
「事業者は、前項の規定(第36条1項)による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。」
「1 測定日時」
「2 測定方法」
「3 測定箇所」
「4 測定条件」
「5 測定結果」
「6 測定を実施した者の氏名」
(特定化学物質障害予防規則第36条2項)
「事業者は、作業環境測定を行うべき作業場について、六月以内ごとに1回、定期に第1類物質又は第2類物質の空気中における濃度を測定しなければならない。」
(特定化学物質障害予防規則第36条1項)
よって特定化学物質障害予防規則第53条1項に定める、第36条3項の測定の記録は作業環境測定になります。
2 第38条の4の作業の記録について
「事業者は、第1類物質又は第2類物質若しくは特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。」
「1 労働者の氏名」
「2 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間」
「3 管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要」
(特定化学物質障害予防規則第38条の4)
条文の表題は「作業の記録」となっていますので、そのまま特定化学物質障害予防規則第53条に定める、第38条の4の作業の記録は、作業の記録になります。
3 第40条第2項の特定化学物質健康診断個人票について
「事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを30年間保存するものとする。」
(特定化学物質障害予防規則第40条第2項)
まとめとして、問題にある特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものは、作業環境測定、作業の記録、特定化学物質健康診断個人票の3つになります。
A~Dの正誤の判定です。
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
定期自主検査の記録又はその写しは、定められていません。
B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
特定化学物質障害予防規則第38条4項に定める作業の記録になりますので提出します。
C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
特定化学物質障害予防規則第36条3項で定める作業環境測定になりますので提出します。
D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し
定期自主検査の記録又はその写しは、定められていません。
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
特定化学物質障害予防規則第40条第2項で定める特定化学物質健康診断個人票になりますので提出します。
よって、この問題の正解の組み合わせはB,C,Eとなります。
「特定化学物質障害予防規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039)
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)
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