第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問5 (関係法令(有害業務に係るもの) 問5)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問5(関係法令(有害業務に係るもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
- 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
- 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
- 坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。
- 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
衛生基準に関する問題です。正誤を逆にして出題されることも
ありますので、正確に覚えましょう。
誤りです。
二酸化炭素発生に伴う酸素欠乏が想定される作業場では
・換気の実施
・必要に応じた酸素濃度の測定
が求められます。
しかし、
・気温
・湿度
・ふく射熱
を半月以内ごとに1回測定する義務は、暑熱・寒冷作業場などに関する規定であり、
ドライアイス作業場に直接適用される規定ではありません。
正しいです。
強烈な騒音を発する設備がある場合、
・隔壁の設置
・防音措置
・騒音の伝ぱ防止
など、作業環境の改善措置を講じる義務があります。
正しいです。
多量の熱を発する設備(溶融炉など)がある場合には、
・熱気を屋外に排出する
・ふく射熱を遮断する遮へい物を設ける
などの暑熱対策を講じることが義務付けられています。
正しいです。
坑内作業は高温になりやすく、健康障害のリスクが高いため、
労働安全衛生規則により坑内の気温は原則37℃以下
と定められています。
正しいです。
著しく暑熱または多湿な作業場では、
作業場内で休憩すると身体が十分に冷えないため、原則として
作業場外に休憩設備を設けることが義務付けられています。
坑内など、構造上やむを得ない場合のみ例外が認められます。
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02
労働安全衛生規則の衛生基準は、
第3編に定められています。
事業者は、第576条に基づいて、
作業場の有害原因を除去するために
必要な措置を講じなければなりません。
労働安全衛生規則第587条によると、
「多量のドライアイスを取り扱う業務を
行う屋内作業場」は、
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場に
該当し、
同規則607条により、
半月以内ごとに1回、定期に、
気温、湿度及び輻射熱を
測定しなければなりません。
しかし、輻射熱の測定については、
この作業場は除外されており、
測定の義務はないといえます。
誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第584条によると、
強烈な騒音を発する屋内作業場においては、
その伝ぱを防ぐため、
隔壁を設ける等必要な措置を
講じなければなりませんので、
これは正しいものであると考えられます。
労働安全衛生規則第584条によると、
屋内作業場に
多量の熱を放散する溶融炉があるときは、
加熱された空気を直接屋外に排出し、
又はその放射するふく射熱から労働者を
保護する措置を講じなければなりませんので、
これは正しいものであると考えられます。
労働安全衛生規則第601条によると、
坑内における気温は、原則として、
37℃以下にしなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第614条によると、
著しく暑熱又は多湿の作業場等においては、
坑内等特殊な作業場で
やむを得ない事由がある場合を除き、
休憩の設備を作業場外に
設けなければなりませんので、
これは正しいものであると考えられます。
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