第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問6 (関係法令(有害業務に係るもの) 問6)
問題文
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問6(関係法令(有害業務に係るもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
- A,B
- A,E
- B,C
- C,D
- D,E
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この過去問の解説 (2件)
01
粉じん障害防止規則第2条によると、
特定粉じん発生源は、
鉱物等を動力により掘削する坑内など、
同規則の別表2に示された場所をいいます。
A
「屋内において、
耐火物を用いた炉を解体する箇所」は、
粉じん作業に該当していますが、
特定粉じん発生源には該当していません。
B
「屋内の、ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」は、
粉じん作業に該当していますが、
特定粉じん発生源には該当していません。
C
「屋内において、
研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、
粉じん作業に該当していますが、
特定粉じん発生源には該当していません。
D
「屋内において、粉状の炭素製品を
袋詰めする箇所」は、
粉じん作業に該当し、
特定粉じん発生源に該当しています。
E
「屋内において、固定の溶射機により
金属を溶射する箇所」は、
粉じん作業に該当し、
特定粉じん発生源に該当しています。
Aの「屋内において、
耐火物を用いた炉を解体する箇所」と
Bの「屋内の、
ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」は
いずれも特定粉じん発生源に
該当していません。
Aの「屋内において、
耐火物を用いた炉を解体する箇所」は、
特定粉じん発生源に該当しませんが、
Eの「屋内において、固定の溶射機により
金属を溶射する箇所」は、該当します。
Bの「屋内の、
ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」および
Cの「屋内において、
研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、は、
いずれも特定粉じん発生源に該当しません。
Cの「屋内において、
研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は
特定粉じん発生源に該当しませんが、
Dの「屋内において、
粉状の炭素製品を袋詰めする箇所」は、
該当します。
Dの「屋内において、粉状の炭素製品を
袋詰めする箇所」および、
Eの「屋内において、固定の溶射機により
金属を溶射する箇所」は、
いずれも特定粉じん発生源に
該当します。
特定粉じん発生源である
組み合わせのものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
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02
特定粉じん発生源とは粉じん障害防止規則第2条で定められており、
作業の方法・工程が限定列挙されています。
「粉じんが出る」だけでは足りず、条文に明記されている作業である必要があります。
「屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内の、ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
ただし固定式研磨機の場合は特定粉じん発生源となります。
「屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所」は、
特定粉じん発生源に該当します。
「屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所」は、
特定粉じん発生源に該当します。
誤りです。
「屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所」と
「屋内の、ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所」は、
特定粉じん発生源に該当しますが、
「屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内の、ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」と、
「屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所」は、
特定粉じん発生源に該当しますが、
「屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所」と、
「屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所」は、
特定粉じん発生源に該当します。
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