第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問6 (関係法令(有害業務に係るもの) 問6)
問題文
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問6(関係法令(有害業務に係るもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
- A,B
- A,E
- B,C
- C,D
- D,E
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この過去問の解説 (3件)
01
粉じん障害防止規則第2条によると、
特定粉じん発生源は、
鉱物等を動力により掘削する坑内など、
同規則の別表2に示された場所をいいます。
A
「屋内において、
耐火物を用いた炉を解体する箇所」は、
粉じん作業に該当していますが、
特定粉じん発生源には該当していません。
B
「屋内の、ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」は、
粉じん作業に該当していますが、
特定粉じん発生源には該当していません。
C
「屋内において、
研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、
粉じん作業に該当していますが、
特定粉じん発生源には該当していません。
D
「屋内において、粉状の炭素製品を
袋詰めする箇所」は、
粉じん作業に該当し、
特定粉じん発生源に該当しています。
E
「屋内において、固定の溶射機により
金属を溶射する箇所」は、
粉じん作業に該当し、
特定粉じん発生源に該当しています。
Aの「屋内において、
耐火物を用いた炉を解体する箇所」と
Bの「屋内の、
ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」は
いずれも特定粉じん発生源に
該当していません。
Aの「屋内において、
耐火物を用いた炉を解体する箇所」は、
特定粉じん発生源に該当しませんが、
Eの「屋内において、固定の溶射機により
金属を溶射する箇所」は、該当します。
Bの「屋内の、
ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」および
Cの「屋内において、
研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、は、
いずれも特定粉じん発生源に該当しません。
Cの「屋内において、
研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は
特定粉じん発生源に該当しませんが、
Dの「屋内において、
粉状の炭素製品を袋詰めする箇所」は、
該当します。
Dの「屋内において、粉状の炭素製品を
袋詰めする箇所」および、
Eの「屋内において、固定の溶射機により
金属を溶射する箇所」は、
いずれも特定粉じん発生源に
該当します。
特定粉じん発生源である
組み合わせのものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
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02
特定粉じん発生源とは粉じん障害防止規則第2条で定められており、
作業の方法・工程が限定列挙されています。
「粉じんが出る」だけでは足りず、条文に明記されている作業である必要があります。
「屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内の、ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
ただし固定式研磨機の場合は特定粉じん発生源となります。
「屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所」は、
特定粉じん発生源に該当します。
「屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所」は、
特定粉じん発生源に該当します。
誤りです。
「屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所」と
「屋内の、ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所」は、
特定粉じん発生源に該当しますが、
「屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内の、ガラスを製造する工程において、
原料を溶解炉に投げ入れる箇所」と、
「屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所」は、
特定粉じん発生源に該当しますが、
「屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所」は、
特定粉じん発生源には該当しません。
「屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所」と、
「屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所」は、
特定粉じん発生源に該当します。
参考になった数42
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03
関係法令(有害業務に関するもの)で出題数10問のうち、「粉じん障害防止規則の特定粉じん発生源」に関する問題です。
この問題も過去に出題されています。粉じん作業で指定されている中から、特定粉じん発生源に該当する箇所が指定されますので、項目が多いですが覚えましょう。
「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」
「1 【粉じん作業】 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。」
「2 【特定粉じん発生源】 別表第2に掲げる箇所をいう。」
「3 【特定粉じん作業】 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。」
(粉じん障害防止規則第2条)
「19 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業」・・・A
「12 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業」・・・B
「7 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨する場所における作業」・・・C
「9 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業」・・・D
「21 金属を溶射する場所における作業」・・・E
(別表第1)(関係する箇所のみ、23の作業が指定されています。)
回答肢のA~Eすべてが粉じん作業に指定されています。
「11 別表第1第12号から第14号までに掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、原料を混合する箇所」・・・B
「7 別表第1第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」・・・C
「9 別表第1第9号又は第10号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所」・・・D
「15 別表第1第21号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所」・・・E
(別表第2)(関係する箇所のみ、15の箇所が指定されています。)
A:屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
「粉じん作業」には指定されてます。別表第2「特定粉じん発生源」には、指定されていませんので該当しません。
B:屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
「粉じん作業」には指定されてます。原料を混合する箇所は、「特定粉じん発生源」に該当しますが、回答肢にある原料を溶解炉に投げ入れる箇所は、該当しません。
C:屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
「粉じん作業」には指定されてます。屋内の研磨材を用いて動力により金属を研磨する箇所は「特定粉じん発生源」に該当しますが、手持式又は可搬式動力工具によるものを除く、とありますので、該当しません。
D:屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
「粉じん作業」には指定されてます。粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所は、「特定粉じん発生源」に該当します。
E:屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
「粉じん作業」には指定されてます。屋内の手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所」は「特定粉じん発生源」に該当します。固定の照射機ですので、該当します。
A:屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所・・・該当せず
B:屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所・・・該当せず
回答:誤り
A:屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所・・・該当せず
E:屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所・・・該当します
回答:誤り
B:屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所・・・該当せず
C:屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所・・・該当せず
回答:誤り
C:屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所・・・該当せず
D:屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所・・・該当します
回答:誤り
D:屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所・・・該当します
E:屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所・・・該当します
回答:正解
「粉じん障害防止規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018)
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