第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問7 (関係法令(有害業務に係るもの) 問7)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問7(関係法令(有害業務に係るもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
- パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
- 硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
- タンクの内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを使用させなければならない。
- 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
酸素欠乏症等防止規則は、
酸素欠乏症等を防止するため、
労働安全衛生法に基づき、また、
これを実施するために定められています。
酸素欠乏症等防止規則第25条の2によると、
し尿を入れたことのあるポンプを
修理する場合で、
これを分解する作業に
労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、
作業を指揮させなければなりません。
これは正しい記述であると考えられます。
酸素欠乏症等防止規則第2条によると、
パルプ液を入れたことのある槽の
内部における作業は、
第二種酸素欠乏危険作業に該当します。
また、同規則第11条によると、
酸素欠乏・
硫化水素危険作業主任者技能講習を
修了した者のうちから、
酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければ
なりません。
誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
酸素欠乏症等防止規則第2条によると、
硫化水素中毒とは、
硫化水素の濃度が
100万分の10を超える空気を
吸入することにより生ずる症状が
認められる状態をいいます。
100万分10=10ppmですので、
これは正しい記述であると考えられます。
酸素欠乏症等防止規則第21条によると、
タンクの内部
その他通風が不十分な場所において、
アルゴン等を使用して行う溶接の作業に
労働者を従事させるときは、
作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を
18%以上に保つように換気し、
又は労働者に空気呼吸器等を
使用させなければなりません。
これは正しい記述であると考えられます。
酸素欠乏症等防止規則第11条によると、
第一種酸素欠乏危険作業を行う
作業場については、
その日の作業を開始する前に、
当該作業場における空気中の酸素の濃度を
測定しなければなりません。
これは正しい記述であると考えられます。
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02
酸素欠乏症等防止規則に関する問題です。
酸素欠乏だけでなく、硫化水素に関する内容も問われます。
正しいです。
し尿や腐泥などの腐敗しやすい物質を使用する設備の改造や修理を行うときは
硫化水素中毒の防止に関する知識を有する者の指揮者を選任し、
作業を指揮させる必要があります。
誤りです。
パルプ液は腐敗により、硫化水素を発生させるため
酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者ではなく
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者
から主任者を選任する必要があります。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則の定義により、
空気中の硫化水素濃度が10ppmを超える状態は
硫化水素中毒とされます。
正しいです。
アルゴンなどの不活性ガスは酸素欠乏を起こす危険があります。
そのため、
・酸素濃度を 18%以上 に保つ換気
・呼吸用保護具の使用
のどちらかが義務付けられています。
正しいです。
第一種酸素欠乏危険作業では、作業開始前の酸素濃度測定が義務付けられています。
測定のタイミング・内容ともに正しいです。
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03
関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「酸素欠乏症等防止規則」に関する問題です。毎年のように出題される問題ですので、しっかり覚えましょう。
正解です。
「事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」
「2 硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。」
(酸素欠乏症等防止規則第25条の2)(関係分のみです。5項目あります)
設問が、二つの条文から出されていますが、ほぼそのままの形で出題されています。正解です。
誤りです。この問題の正答になります。
「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」
「7 第1種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険作業のうち、第2種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。」
「8 第2種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険場所のうち、令別表第6第3号の3、第9号又は第12号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業をいう。」
(酸素欠乏症等防止規則第2条)(関係分のみです。8項目あります)
「9 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部」
(労働安全衛生法施行令別表第6第9号 酸素欠乏危険場所)(関係分のみです。12項目あります)
「事業者は、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。」
(酸素欠乏症等防止規則第11条)
パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業は、第2種酸素欠乏危険作業にあたります。第2種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならないので、誤りとなります。
正解です。
「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」
「4 硫化水素中毒 硫化水素の濃度が100万分の10を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。」
(酸素欠乏症等防止規則第2条)(関係分のみです。8項目あります)
100万分の10=10万の1=0.001%=10ppmですので正解です。
正解です。
「事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。」
「1 作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気すること。」
「2 労働者に空気呼吸器等を使用させること。」
(酸素欠乏症等防止規則第21条第1・2号)
「事業者は、前条第1項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。」
(酸素欠乏症等防止規則第5条の2)
設問が、二つの条文から出されていますが、ほぼそのままの形で出題されています。正解です。
正解です。
「事業者は、令第21条第9号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。」
(酸素欠乏症等防止規則第3条)
「9 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場」
(労働安全衛生法施行令第21条第9号)
設問が、二つの条文から出されていますが、ほぼそのままの形で出題されています。正解です。
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)
「酸素欠乏症等防止規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042?occasion_date=20261001)
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