第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問8 (関係法令(有害業務に係るもの) 問8)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問8(関係法令(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場 ――― 空気中の粉じんの濃度
- 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行う屋内作業場 ――― 気温及び湿度
- ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場 ――― 等価騒音レベル
- エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場の管理区域 ――― 線量当量率又は線量当量
- 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場 ――― 空気中のダイオキシン類の濃度
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法第65条によると、
事業者は、
有害な業務を行う屋内作業場等では、
規定の作業環境測定を実施し、
その結果を記録しておくこととなっています。
「溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場」は、
労働安全衛生規則第607条により、
半月以内ごとに1回、定期的に、
屋内作業場内の気温、湿度及びふく射熱を、
測定しなければなりません。
この作業場では、
「空気中の粉じんの濃度」の測定が、
義務付けられているとはいえません。
誤っている組み合わせを選びますので、
これが正答であると考えられます。
なお、粉じん障害防止規則第26条によると、
土石等粉じんを著しく発する場所では、
6月以内ごとに1回、定期的に、
作業場の「空気中の粉じんの濃度」を、
測定しなければなりません。
「加硫がまによりゴムを加硫する業務を行う屋内作業場」は、
労働安全衛生規則第607条により、
半月以内ごとに1回、定期的に、
屋内作業場内の「気温、湿度」を、
測定しなければなりませんので、
これは正しい組み合わせであると、
考えられます。
なお、この作業場で実施されている業務は、
輻射熱の測定については、
義務付けられていません。
「ドラムバーカーにより木材を削皮する業務を行う屋内作業場」は、
労働安全衛生規則第590条により、
6月以内ごとに1回、定期に、
「等価騒音レベル」を、
測定しなければなりませんので、
これは正しい組み合わせであると、
考えられます。
「エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場の管理区域」は、
電離放射線障害防止規則第54条によると、
原則として1月以内に1回、定期に、
外部放射線による、
「線量当量率又は線量当量」を、
放射線測定器を用いて測定し、その都度、
測定日時等を記録し、
5年間保存しなければなりません。
これは正しい組み合わせであると、
考えられます。
「廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場」は、
労働安全衛生規則第592条の2によると、
6月以内ごとに1回、定期的に、
空気中のダイオキシン類の濃度を、
測定しなければなりません。
これは正しい組み合わせであると、
考えられます。
参考になった数113
この解説の修正を提案する
02
有害業務の事業場の定期点検項目に関する問題です。
具体的な作業を想像し、何が問題となるかを考えると、
進めやすい問題です。
誤りです。
「溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場」は、
高温と輻射熱が有害原因です。
空気中の粉じんの濃度は粉体が発生する工程での測定が義務付けられています。
正しいです。
「加硫がまによりゴムを加硫する業務を行う屋内作業場 」は、
非常に高温の中での作業となります。
そのため、気温及び湿度の測定が義務付けられています。
正しいです。
「ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場」は、
非常に大きな騒音が発生する作業となります。
そのため、等価騒音レベルの測定が義務付けられています。
正しいです。
「エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場の管理区域」は、
電離放射線を使用する作業となります。
そのため、線量当量率又は線量当量の測定が義務付けられています。
正しいです。
「廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場」は、
焼却灰の中にダイオキシン類が含まれていることがあります。
そのため、空気中のダイオキシン類の濃度の測定が義務付けられています。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
03
関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「作業環境測定」に関する問題です。出題頻度が高く、設問5を除き、「労働安全衛生法第65条」「労働安全衛生法施行令第21条」が根拠の元になっています。特に「労働安全衛生法施行令第21条」の10個の作業環境測定を行うべき作業場は、覚えた方が良いと思います。
「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」
(労働安全衛生法第65条第1項)
「法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。」
(労働安全衛生法施行令第21条)(10個の作業場所が指定されています。)
誤りです。この問題の正答になります。
「法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。」
「1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」
(労働安全衛生法施行令第21条第1号)
「令第21条第1号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。」
(粉じん障害防止規則第25条)
「事業者は、前条の屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。」
(粉じん障害防止規則第26条第1項)
「1 粉じん作業 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。」
(粉じん障害防止規則第2条第1号)
「12 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。」
(粉じん障害防止規則 別表第1第12号)
「2 特定粉じん発生源 別表第2に掲げる箇所をいう。」
「3 特定粉じん作業 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。」
(粉じん障害防止規則第2条第2.3号)
「11 別表第1第12号から第14号までに掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、原料を混合する箇所」
(粉じん障害防止規則 別表第2第11号)
ガラスを製造する工程で、屋内の、原料を混合する箇所は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場にあたり、6月以内ごとに1回作業環境測定を行い、空気中の粉じんの濃度を測定しなければなりませんが、設問にある溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場は、特定粉じん作業ではなく、測定する必要はありませんので、誤りとなります。
参考として
「2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」
(労働安全衛生法施行令第21条第2号)
「令第21条第2号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。」
「溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場」
(労働安全衛生規則第587条第8号)
「事業者は、第587条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第1号から第8号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。」
(労働安全衛生規則第607条)
設問にある溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場にあたり、半月以内ごとに1回、気温、湿度及びふく射熱を測定しなければなりません。
正解です。
「令第21条第2号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。」
「9 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場」
(労働安全衛生規則第587条第9号)
「事業者は、第587条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第1号から第8号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。」
(労働安全衛生規則第607条)
設問は、条文の通りそのままの形で出題されています。ふく射熱は除外になっていますので正解です。
正解です。
「法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。」
「3 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」
(労働安全衛生法施行令第21条第3号)
「令第21条第3号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。」
「6 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場」
(労働安全衛生規則第588条第6号)
「事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。」
(労働安全衛生規則第590条第6号)
設問は、条文の通りそのままの形で出題されており、正解です。
正解です。
「法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。」
「別表第2に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
(労働安全衛生法施行令第21条第6号)
「1 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務」
(労働安全衛生法施行令別表第2第1号)
「令第21条第6号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。」
「1 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分」
(電離放射線障害防止規則第53条第1号)
「事業者は、前条第1号の管理区域について、1月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内)ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定しなければならない。」
(電離放射線障害防止規則第54条)
エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場は、放射線業務を行う作業場となり、管理区域は、作業環境測定が必要となります。放射性物質を装備している機器の違いはありますが、1月以内又は6月以内に1回(設問では言及なし)、線量当量率又は線量当量の測定が必要となるので、正解です。
正解です。
「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
(労働安全衛生法第59条第3項)
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
「34 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)」
「36 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務」
(労働安全衛生規則第36条第34.36号)
「事業者は、第36条第34号及び第35号に掲げる業務を行う作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
(労働安全衛生規則第592条の2)
設問は、3つの条文が合わさって出題されており、正解です。
「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)
「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240201_505M60000100033)
「粉じん障害防止規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018)
「電離放射線障害防止規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和7年10月公表 問題一覧
次の問題(問9)へ