第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問8 (関係法令(有害業務に係るもの) 問8)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問8(関係法令(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場 ――― 空気中の粉じんの濃度
- 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行う屋内作業場 ――― 気温及び湿度
- ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場 ――― 等価騒音レベル
- エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場の管理区域 ――― 線量当量率又は線量当量
- 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場 ――― 空気中のダイオキシン類の濃度
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法第65条によると、
事業者は、
有害な業務を行う屋内作業場等では、
規定の作業環境測定を実施し、
その結果を記録しておくこととなっています。
「溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場」は、
労働安全衛生規則第607条により、
半月以内ごとに1回、定期的に、
屋内作業場内の気温、湿度及びふく射熱を、
測定しなければなりません。
この作業場では、
「空気中の粉じんの濃度」の測定が、
義務付けられているとはいえません。
誤っている組み合わせを選びますので、
これが正答であると考えられます。
なお、粉じん障害防止規則第26条によると、
土石等粉じんを著しく発する場所では、
6月以内ごとに1回、定期的に、
作業場の「空気中の粉じんの濃度」を、
測定しなければなりません。
「加硫がまによりゴムを加硫する業務を行う屋内作業場」は、
労働安全衛生規則第607条により、
半月以内ごとに1回、定期的に、
屋内作業場内の「気温、湿度」を、
測定しなければなりませんので、
これは正しい組み合わせであると、
考えられます。
なお、この作業場で実施されている業務は、
輻射熱の測定については、
義務付けられていません。
「ドラムバーカーにより木材を削皮する業務を行う屋内作業場」は、
労働安全衛生規則第590条により、
6月以内ごとに1回、定期に、
「等価騒音レベル」を、
測定しなければなりませんので、
これは正しい組み合わせであると、
考えられます。
「エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場の管理区域」は、
電離放射線障害防止規則第54条によると、
原則として1月以内に1回、定期に、
外部放射線による、
「線量当量率又は線量当量」を、
放射線測定器を用いて測定し、その都度、
測定日時等を記録し、
5年間保存しなければなりません。
これは正しい組み合わせであると、
考えられます。
「廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場」は、
労働安全衛生規則第592条の2によると、
6月以内ごとに1回、定期的に、
空気中のダイオキシン類の濃度を、
測定しなければなりません。
これは正しい組み合わせであると、
考えられます。
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02
有害業務の事業場の定期点検項目に関する問題です。
具体的な作業を想像し、何が問題となるかを考えると、
進めやすい問題です。
誤りです。
「溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場」は、
高温と輻射熱が有害原因です。
空気中の粉じんの濃度は粉体が発生する工程での測定が義務付けられています。
正しいです。
「加硫がまによりゴムを加硫する業務を行う屋内作業場 」は、
非常に高温の中での作業となります。
そのため、気温及び湿度の測定が義務付けられています。
正しいです。
「ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場」は、
非常に大きな騒音が発生する作業となります。
そのため、等価騒音レベルの測定が義務付けられています。
正しいです。
「エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場の管理区域」は、
電離放射線を使用する作業となります。
そのため、線量当量率又は線量当量の測定が義務付けられています。
正しいです。
「廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場」は、
焼却灰の中にダイオキシン類が含まれていることがあります。
そのため、空気中のダイオキシン類の濃度の測定が義務付けられています。
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