第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問9 (関係法令(有害業務に係るもの) 問9)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問9(関係法令(有害業務に係るもの) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
  • 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  • 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  • 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
  • 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
  • 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

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この過去問の解説 (3件)

01

有機溶剤中毒予防規則は、労働安全衛生法、

労働安全法施行令の規定に基づき、

またこれを実施するため定められています。

選択肢1. 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

有機溶剤中毒予防規則第5条によると、

屋内作業場等における

第一種有機溶剤等を用いた

有機溶剤業務を行う作業場には、

局所排気装置等を

設けなければなりません。

 

また、同規則第33条によると、

全体換気装置を設けたタンク等の

内部における第三種有機溶剤業務を行う

業務などでは、事業者は、

従事する労働者に送気マスク等を

使用させなければなりません。

 

以上より、局所換気装置を備えた

地下室内における

第一種有機溶剤等を用いる業務では、

送気マスク等を使用させる義務はないと

いえますので、

これは規則に違反していないものと

考えられます。

選択肢2. 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

有機溶剤中毒予防規則第5条によると、

第二種有機溶剤等を用いた

有機溶剤業務を行う作業場所には、

プッシュプル型換気装置等を

設けなければなりません。

 

また、同規則第33条によると、

全体換気装置を設けたタンク等の

内部における第三種有機溶剤業務を行う

業務などでは、事業者は、

従事する労働者に送気マスク等を

使用させなければなりません。

 

以上より、

この作業場所では、

事業者は作業者に送気マスク等を

使用させる義務はないといえますので、

これは規則に違反していないと考えられます。

 

選択肢3. 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

有機溶剤中毒予防規則第6条によると、

タンク等の内部で、

吹付けによる第三種有機溶剤等の

有機溶剤業務を行うときは、その作業場に、

有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、

局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設けなければなりません。

 

この作業場所では、

全体換気装置を設置しており、

規則に違反しているといえますので、

これが正答であると考えられます。

 

なお、第三種有機溶剤等を用いた

有機溶剤業務では、

全体換気装置等を設置しなければなりません。

 

また、同規則第33条により、

全体換気装置を設置したタンク等の

内部での業務では、

作業者に有機ガス用防毒マスク等を

使用させなければなりません。

選択肢4. 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

有機溶剤中毒予防規則第15条の2によると、

空気清浄装置のない屋内作業場に設置された、

定められた濃度以上の有機溶剤が

排出される排気口は、

屋根から1.5m以上の高さとし、

直接外気に向かって

解放しなければなりません。

 

この作業場に設置された排気口の高さは、

屋根から2mとしていますので、

規則に違反していないと考えられます。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

有機溶剤中毒予防規則第36条によると、

有機溶剤等を入れてあった空容器で

有機溶剤の蒸気が

発散するおそれのあるものは、

その容器を密閉しておくか、

屋外の一定の場所に集積しておかなければ

なりませんので、

これは規則に違反していないと考えられます。

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02

有機溶剤中毒予防規則に関する問題です。

細かい内容まで問われることが多いため、

細部まで注意しましょう。

選択肢1. 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

正しいです。
第一種有機溶剤等を取り扱う地下作業では、局所排気装置を設けることが必須となっております。
作業者に送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用させることは必須ではありません。

選択肢2. 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

正しいです。

第二種有機溶剤等については、

プッシュプル型換気装置を設置し有効に稼働している場合には、

呼吸用保護具の使用は義務付けられていません。
したがって、この措置は規則に適合しています。

選択肢3. 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

誤りです。
地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるときは、
発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならないとされています。

選択肢4. 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

正しいです。

空気清浄装置のない局所排気装置で、基準濃度以上の有機溶剤を排出する場合、
排気口の高さは屋根から1.5m以上、

とする必要があります。
本選択肢では2mとしているため、基準を満たしています。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

正しいです。

有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器は、

屋外の一定の場所に集積することが認められています。

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03

関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「有機溶剤中毒予防規則」に関する問題です。出題頻度が高いので覚えた方が良いと思います。

 

有機溶剤については、第一種、第二種、第三種の3種類があり、全て「労働安全衛生法施行令別表第6の2 有機溶剤」で規定されており、45種類あります。
第一種有機溶剤等は2種類。
第二種有機溶剤等は、35種類。
第三種有機溶剤等は、8種類。
 

 

第一種有機溶剤等2種類1,2―ジクロルエチレン、二硫化炭素
第二種有機溶剤等35種類アセトン、イソブチルアルコール、イソプロピルアルコール、イソペンチルアルコール、エチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、オルト―ジクロルベンゼン、キシレン、クレゾール、クロルベンゼン、酢酸イソブチル、酢酸イソプロピル、酢酸イソペンチル、酢酸エチル、酢酸ノルマル―ブチル、酢酸ノルマル―プロピル、酢酸ノルマル―ペンチル、酢酸メチル、シクロヘキサノール、シクロヘキサノン、N・N―ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、1,1,1―トリクロルエタン、トルエン、ノルマルヘキサン、1―ブタノール、2―ブタノール、メタノール、メチルエチルケトン、メチルシクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノン、メチル―ノルマル―ブチルケトン
第三種有機溶剤等8種類 ガソリン、コールタールナフサ、石油エーテル、石油ナフサ、石油ベンジン、テレビン油、ミネラルスピリツト、各号に掲げる物の化合物

 

 

 

        
        
       

選択肢1. 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

正解です

 

「事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第5条

 

「事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、送気マスクを備えたときは、第5条又は第6条の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。」
(有機溶剤中毒予防規則第9条第2項

 

「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。
第9条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務
(有機溶剤中毒予防規則第32条第2号)

 

臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタンク等の内部における当該有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは第5条又は第6条第2項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。」
(有機溶剤中毒予防規則第8条第2項

 

「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。」
第8条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務
(有機溶剤中毒予防規則第33条第2号)

 

参考
タンク等の内部とは、地下室の内部、通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部、通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部、通風が不十分な車両の内部、タンクの内部、ピツトの内部、坑の内部、ずい道の内部、暗きよ又はマンホールの内部、箱桁げたの内部、ダクトの内部、水管の内部です。
(有機溶剤中毒予防規則第1条第2項、第2条第1号)

 

 有機溶剤業務を行う作業場所には、局所排気装置を設けなければなりません。

 また、局所排気装置を設けてない場所で、短時間や臨時に作業を行うときは、送気マスク、有機ガス用防毒マスクを使用させなければなりません。
 選択肢では、局所排気装置を設けているから送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させる必要はないので、正解となります。

選択肢2. 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

正解です。

 

「事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第5条)

 

 他の選択肢「地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。」と第一種有機溶剤等と第二種有機溶剤等、局所排気装置とプッシュプル型換気装置が違う以外は同じ内容です。

 その選択肢の解説と同じく、有機溶剤業務を行う作業場所には、プッシュプル型換気装置を設けなければなりません。

 また、プッシュプル型換気装置を設けてない場所で、短時間や臨時に作業を行うときは、送気マスク、有機ガス用防毒マスクを使用させなければなりません。
 選択肢では、プッシュプル型換気装置を設けているから送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させる必要はないので、正解となります。

選択肢3. 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

誤りです。この問題の正答になります。

 

「事業者は、タンク等の内部において、第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。」
「事業者は、タンク等の内部において、吹付けによる第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第5条)

 

地下室の内部において、第三種有機溶剤等の業務を行う作業場所に、全体換気装置を設けなければなりません。
また選択肢にある吹付けによる作業をする場合、条文には、全体換気装置の記載はありませんので不十分となり、誤りとなります。

選択肢4. 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

正解です。

 

「事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る。)又は第12条第1号の排気管等の排気口の高さを屋根から1.5メートル以上としなければならない。ただし、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限りでない。」
(有機溶剤中毒予防規則第15条の2第2項)

 

選択肢は、条文の数値を変えてそのまま出題されています。屋根から2mとあり、条文では屋根から1.5m以上なので、条件を満たしており正解です。
 

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

正解です。

 

「事業者は、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第36条)

 

選択肢は、条文がそのまま出題されていますので正解です。

まとめ

「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
「有機溶剤中毒予防規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036?occasion_date=20261001
 

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