第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問9 (関係法令(有害業務に係るもの) 問9)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問9(関係法令(有害業務に係るもの) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
  • 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  • 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  • 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
  • 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
  • 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

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この過去問の解説 (2件)

01

有機溶剤中毒予防規則は、労働安全衛生法、

労働安全法施行令の規定に基づき、

またこれを実施するため定められています。

選択肢1. 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

有機溶剤中毒予防規則第5条によると、

屋内作業場等における

第一種有機溶剤等を用いた

有機溶剤業務を行う作業場には、

局所排気装置等を

設けなければなりません。

 

また、同規則第33条によると、

全体換気装置を設けたタンク等の

内部における第三種有機溶剤業務を行う

業務などでは、事業者は、

従事する労働者に送気マスク等を

使用させなければなりません。

 

以上より、局所換気装置を備えた

地下室内における

第一種有機溶剤等を用いる業務では、

送気マスク等を使用させる義務はないと

いえますので、

これは規則に違反していないものと

考えられます。

選択肢2. 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

有機溶剤中毒予防規則第5条によると、

第二種有機溶剤等を用いた

有機溶剤業務を行う作業場所には、

プッシュプル型換気装置等を

設けなければなりません。

 

また、同規則第33条によると、

全体換気装置を設けたタンク等の

内部における第三種有機溶剤業務を行う

業務などでは、事業者は、

従事する労働者に送気マスク等を

使用させなければなりません。

 

以上より、

この作業場所では、

事業者は作業者に送気マスク等を

使用させる義務はないといえますので、

これは規則に違反していないと考えられます。

 

選択肢3. 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

有機溶剤中毒予防規則第6条によると、

タンク等の内部で、

吹付けによる第三種有機溶剤等の

有機溶剤業務を行うときは、その作業場に、

有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、

局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設けなければなりません。

 

この作業場所では、

全体換気装置を設置しており、

規則に違反しているといえますので、

これが正答であると考えられます。

 

なお、第三種有機溶剤等を用いた

有機溶剤業務では、

全体換気装置等を設置しなければなりません。

 

また、同規則第33条により、

全体換気装置を設置したタンク等の

内部での業務では、

作業者に有機ガス用防毒マスク等を

使用させなければなりません。

選択肢4. 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

有機溶剤中毒予防規則第15条の2によると、

空気清浄装置のない屋内作業場に設置された、

定められた濃度以上の有機溶剤が

排出される排気口は、

屋根から1.5m以上の高さとし、

直接外気に向かって

解放しなければなりません。

 

この作業場に設置された排気口の高さは、

屋根から2mとしていますので、

規則に違反していないと考えられます。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

有機溶剤中毒予防規則第36条によると、

有機溶剤等を入れてあった空容器で

有機溶剤の蒸気が

発散するおそれのあるものは、

その容器を密閉しておくか、

屋外の一定の場所に集積しておかなければ

なりませんので、

これは規則に違反していないと考えられます。

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02

有機溶剤中毒予防規則に関する問題です。

細かい内容まで問われることが多いため、

細部まで注意しましょう。

選択肢1. 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

正しいです。
第一種有機溶剤等を取り扱う地下作業では、局所排気装置を設けることが必須となっております。
作業者に送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用させることは必須ではありません。

選択肢2. 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

正しいです。

第二種有機溶剤等については、

プッシュプル型換気装置を設置し有効に稼働している場合には、

呼吸用保護具の使用は義務付けられていません。
したがって、この措置は規則に適合しています。

選択肢3. 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

誤りです。
地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるときは、
発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならないとされています。

選択肢4. 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

正しいです。

空気清浄装置のない局所排気装置で、基準濃度以上の有機溶剤を排出する場合、
排気口の高さは屋根から1.5m以上、

とする必要があります。
本選択肢では2mとしているため、基準を満たしています。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

正しいです。

有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器は、

屋外の一定の場所に集積することが認められています。

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