第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問10 (関係法令(有害業務に係るもの) 問10)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問10(関係法令(有害業務に係るもの) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
  • 著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務
  • ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
  • 削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  • 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法第36条(いわゆる36協定)では、一定の危険・有害業務について、
時間外労働を延長する場合でも、1日2時間以内という厳しい制限が設けられています。
ただし、すべての危険・有害業務がこの制限の対象になるわけではありません。

選択肢1. 著しく暑熱な場所における業務

高温環境による健康障害防止のため制限されています

選択肢2. 多量の低温物体を取り扱う業務

著しい寒冷ばく露のため制限されています

選択肢3. ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務

制限されていません。

タンク内作業は危険性が高いものの、
この業務は「酸素欠乏等防止規則」などで別途安全管理が求められる業務であり、
36協定における「1日2時間以内」の対象業務には含まれていません。

選択肢4. 削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

振動障害防止のため制限されています

選択肢5. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

じん肺等の防止のため制限されています

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02

労働基準法第36条によると、

坑内労働や厚生労働省令で定める

健康上特に有害な業務は、

延長する労働時間が

1日について2時間以内に制限されています。

 

この「健康上特に有害な業務」については、

労働基準法施行規則第18条に

定められています。

選択肢1. 著しく暑熱な場所における業務

「著しく暑熱な場所における業務」は、

健康上特に有害な業務といえますので、

これは労働時間延長が2時間以内に

制限される業務であると考えられます。

選択肢2. 多量の低温物体を取り扱う業務

「多量の低温物体を取り扱う業務」は、

健康上特に有害な業務といえますので、

これは労働時間延長が2時間以内に

制限される業務であると考えられます。

 

選択肢3. ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務

「ヘリウム、アルゴン等の

不活性の気体を入れたことのある

タンクの内部における業務」は、

健康上特に有害な業務に

該当していません。

 

労働時間延長が2時間以内に

制限される業務ではないといえますので、

これが正答であると考えられます。

 

なお、この業務は、

労働安全衛生法第14条、

労働安全衛生法施行令第6条によると、

作業主任者を選任すべき作業に

位置付けられています。

選択肢4. 削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

「削岩機、鋲(びょう)打機等の

使用によって

身体に著しい振動を与える業務」は、

健康上特に有害な業務といえますので、

これは労働時間延長が2時間以内に

制限される業務であると考えられます。

選択肢5. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

「土石、獣毛等のじんあい又は粉末を

著しく飛散する場所における業務」は、

健康上特に有害な業務といえますので、

これは労働時間延長が2時間以内に

制限される業務であると考えられます。

 

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03

関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「時間外労働」に関する問題です。近年出題頻度が高いので覚えた方が良いと思います。

 

「使用者は、第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。」
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。」
(労働基準法第36条第6項第1号

 

法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。」
「1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」
「2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務」
「3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」
「4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」
「5 異常気圧下における業務」
「6 削岩機、鋲びよう打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務」
「7 重量物の取扱い等重激なる業務」
「8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務」
「9 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」
「10 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務」
(労働基準法施行規則第18条)

選択肢1. 著しく暑熱な場所における業務

正解です。

 

第1号に多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務と定められているので正解となります
 

選択肢2. 多量の低温物体を取り扱う業務

正解です。

 

第2号に多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務と定められているので正解となります
 

選択肢3. ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務

誤りです。この問題の正答になります。

 

第1号から第10号の中で定められていないので誤りとなります

 

参考
ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
(労働安全衛生法施行令別表第6第11号(酸素欠乏危険場所))

 

選択肢の内容は、「労働安全衛生法第14条」で定める「作業主任者」を選任して労働者の指揮をさせる「労働安全衛生法施行令第6条第21号」で定める酸素欠乏危険場所における作業にあたります。

選択肢4. 削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

正解です。

 

第6号に削岩機、鋲びよう打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務と定められているので正解となります。
 

選択肢5. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

正解です。

 

第4号に土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務と定められているので正解となります。
 

まとめ

「労働基準法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
「労働基準法施行規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
 

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