第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問17 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問7)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問17(労働衛生(有害業務に係るもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
- 特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金を支払う必要がある。
- 眼底検査は、電離放射線健康診断で実施され、動脈硬化の進展の有無を検査する。
- 振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよい。
- 特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
特殊健康診断に関する問題です。
出題されることは少ないですが、押さえておきましょう。
正しいです。
特殊健康診断には、業務適性確認と将来の健康影響評価の基礎資料取得の目的があります。
配置前・配置後の健康状態を把握するために行います。
正しいです。
労働時間外に健診を実施した場合は、時間外労働として割増賃金が必要です。
労働安全衛生法における健診義務があっても、労働契約上の時間外労働の扱いは変わりません。
誤りです。
眼底検査は、高濃度の鉛や特殊有害物質、中枢神経影響物質などの
特殊健康診断で行われることはあるが、電離放射線健康診断では必須ではありません。
また、眼底検査の目的は主に網膜血管や視神経の異常の確認であり、
動脈硬化の進展の有無を直接調べるものではありません。
正しいです。
冬季は手指血流障害(レイノー現象)の評価に適しているため、
振動工具取扱作業者の健診では1回を冬季に行うことが望ましいとされています。
正しいです。
健診項目や検査内容は、業務内容やばく露状況に応じて選定する必要があります。
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02
労働安全衛生法第66条によると、
事業者は特定の有害業務に従事する労働者に対し、
医師等による特別な項目についての健康診断を実施することとなっています。
「化学物質に関する特殊健康診断の基本的な考え方」によると、
化学物質に関する特殊健康診断は、
化学物質による健康障害の予防・早期発見を目的とし、
有害物の体内摂取状況、
体内摂取された有害物に対する早期の生体側の反応の程度、
有害物による早期の健康障害を把握するために実施されます。
有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、
業務適性の判断と、
その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るために行われるといえますので、
これは正しい記述であると考えられます。
「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」によると、
特殊健康診断は、
所定労働時間内に実施することを原則としています。
法定労働時間外に行われた場合には、
割増賃金を支払う必要があるといえますので、
これは正しい記述であると考えられます。
眼底検査は、眼底にある網膜や視神経、
血管などを調べる検査であり、
血管を直接観察できることから動脈硬化などの状態も観察できます。
この検査は、
有機溶剤中毒予防規則第29条により、
二硫化炭素等を扱う労働者に対して実施されます。
また、
電離放射線障害規則第56条によると、
放射線業務に常時従事する労働者に対する健康診断では、
白内障に関する眼の検査が行われます。
以上より、眼底検査は、
電離放射線健康診断で実施されないといえます。
誤った記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
振動工具の使用は、
手指等の末梢循環障害や末梢神経障害などの原因となりますが、
これは寒冷下で発生しやすいといわれています。
特殊健康診断を1年に2回実施する場合、
そのうち1回は寒冷下に相当する冬季に行うとよいといえますので、
これは正しい記述であると考えられます。
特殊健康診断は、
有害な業務等による健康障害の予防や早期発見等を目的としています。
作業内容と有害要因へのばく露状況の把握は、
適切な健診デザインを行うために必要であるといえますので、
これは適切な記述であると考えられます。
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