第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問17 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問7)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問17(労働衛生(有害業務に係るもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
- 特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金を支払う必要がある。
- 眼底検査は、電離放射線健康診断で実施され、動脈硬化の進展の有無を検査する。
- 振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよい。
- 特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
特殊健康診断に関する問題です。
出題されることは少ないですが、押さえておきましょう。
正しいです。
特殊健康診断には、業務適性確認と将来の健康影響評価の基礎資料取得の目的があります。
配置前・配置後の健康状態を把握するために行います。
正しいです。
労働時間外に健診を実施した場合は、時間外労働として割増賃金が必要です。
労働安全衛生法における健診義務があっても、労働契約上の時間外労働の扱いは変わりません。
誤りです。
眼底検査は、高濃度の鉛や特殊有害物質、中枢神経影響物質などの
特殊健康診断で行われることはあるが、電離放射線健康診断では必須ではありません。
また、眼底検査の目的は主に網膜血管や視神経の異常の確認であり、
動脈硬化の進展の有無を直接調べるものではありません。
正しいです。
冬季は手指血流障害(レイノー現象)の評価に適しているため、
振動工具取扱作業者の健診では1回を冬季に行うことが望ましいとされています。
正しいです。
健診項目や検査内容は、業務内容やばく露状況に応じて選定する必要があります。
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02
労働安全衛生法第66条によると、
事業者は特定の有害業務に従事する労働者に対し、
医師等による特別な項目についての健康診断を実施することとなっています。
「化学物質に関する特殊健康診断の基本的な考え方」によると、
化学物質に関する特殊健康診断は、
化学物質による健康障害の予防・早期発見を目的とし、
有害物の体内摂取状況、
体内摂取された有害物に対する早期の生体側の反応の程度、
有害物による早期の健康障害を把握するために実施されます。
有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、
業務適性の判断と、
その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るために行われるといえますので、
これは正しい記述であると考えられます。
「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」によると、
特殊健康診断は、
所定労働時間内に実施することを原則としています。
法定労働時間外に行われた場合には、
割増賃金を支払う必要があるといえますので、
これは正しい記述であると考えられます。
眼底検査は、眼底にある網膜や視神経、
血管などを調べる検査であり、
血管を直接観察できることから動脈硬化などの状態も観察できます。
この検査は、
有機溶剤中毒予防規則第29条により、
二硫化炭素等を扱う労働者に対して実施されます。
また、
電離放射線障害規則第56条によると、
放射線業務に常時従事する労働者に対する健康診断では、
白内障に関する眼の検査が行われます。
以上より、眼底検査は、
電離放射線健康診断で実施されないといえます。
誤った記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
振動工具の使用は、
手指等の末梢循環障害や末梢神経障害などの原因となりますが、
これは寒冷下で発生しやすいといわれています。
特殊健康診断を1年に2回実施する場合、
そのうち1回は寒冷下に相当する冬季に行うとよいといえますので、
これは正しい記述であると考えられます。
特殊健康診断は、
有害な業務等による健康障害の予防や早期発見等を目的としています。
作業内容と有害要因へのばく露状況の把握は、
適切な健診デザインを行うために必要であるといえますので、
これは適切な記述であると考えられます。
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03
労働衛生(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「特殊健康診断」に関する問題です。
参考
労働安全衛生法で特殊健康診断を実施しなければならないとされている業務は、以下の8つです。
1 高気圧業務
2 放射線業務
3 除染等業務
4 特定化学物質業務
5 石綿業務
6 鉛業務
7 四アルキル鉛業務
8 有機溶剤業務
正解です。
「1 特殊健康診断」
「事業者は、一定の有害な業務に従事する労働者に対し、医師による特別の項目について健康診断を行わなければなりません。更に、このうちの一部の業務については、それらの業務に従事させなくなった場合においても、その者を雇用している間は、医師による特別の項目について健康診断を定期的に(期間は業務の種類により異なる)行わなければなりません。」
「特殊健康診断の結果によっては、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は改善などの適切な措置を講じなければなりません。」
(厚生労働省 職場のあんぜんサイト)
業務に従事させなくなった場合でも、雇用している間は、健康診断を定期的に行わなければなりません。これは、設問にあります「その後の業務による影響を調べる」にあたります。
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講ずるは、設問にあります「業務適性の判断」にあたります。
以上のことから正解となります。
正解です。
「特殊健康診断の実施は、法で事業者に義務を課していることから、その費用は、事業者が実施すべきものであり、また、業務の遂行にからんで実施されなければならないものであるので、受診に要する時間は労働時間であり、時間外に行われた場合には割増賃金を支払わなければなりません。」
(厚生労働省 職場のあんぜんサイト)
誤りです。この問題の正答になります。
「事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
「1 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価」
「2 白血球数及び白血球百分率の検査」
「3 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査」
「4 白内障に関する眼の検査」
「5 皮膚の検査」
(電離放射線障害防止規則第56条)
「3 事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
(有機溶剤中毒防止規則第29条第3項)
2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物
(有機溶剤中毒防止規則別表)
眼底検査とは、目の奥にある網膜、視神経乳頭、黄斑部、網膜血管などを詳細に観察し、失明のリスクがある病気を早期に発見するために行います。
眼底検査は電離放射線健康診断ではなく、有機溶剤健康診断(二硫化炭素)で行いますので誤りとなります。
正解です。
「2 対象者及び実施時期」
「1の各号の業務に常時従事する者について、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び次に定める期間以内ごとに1回、定期に行う。」
「(1)1の(1)の業務については、6ヶ月(うち1回は冬期)」
(厚生省 基発第45号 昭和49年1月28日 振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について)
正解です。
「一次健康診断における業務の経歴の調査及び作業条件の簡易な調査は、健康診断結果の解釈、二次健康診断の実施の必要の有無の判断及び健康診断結果に基づく措置を行う際の判断に資することを目的としたもの。」
(厚生労働省 職場のあんぜんサイト)
業務の経歴の調査は、設問にあります作業の内容の把握にあたります。
作業条件の簡易な調査の調査項目に労働者のばく露状況を適切に把握があります。
以上のことから正解となります。
「厚生労働省 職場のあんぜんサイト」(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html)
「電離放射線障害防止規則」(e-GOV)( https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041)
「有機溶剤中毒防止規則」(e-GOV)( https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036)
「厚生労働省 基発第45号 昭和49年1月28日 【振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について】」(https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-27/hor1-27-21-1-0.htm)
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