第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問18 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問8)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問18(労働衛生(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
- A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。
- A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。
- 評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。
- B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働安全衛生法第65条、
第65条の2によると、
有害業務を行う作業場においては、
規定により必要な作業環境測定と評価を行い、その結果に基づいて、
労働者の健康を保持するために必要性がある場合は適切な措置を行わなければなりません。
「作業環境評価基準」第2条によると、
A測定とB測定を実施した際は、
第二評価値が管理濃度を超えた場合などに第三管理区分とすることとなっています。
A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、
B測定の結果に関係なく第三管理区分となるといえます。
正しい記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
「作業環境測定基準」第2条によると、
A測定の測定点は、
単位作業場所の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦線と横線との交点の床上50cm以上150cm以下の位置となります。
A測定における測定点の高さの範囲は、
床上100㎝以上150㎝以下であるとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
「作業環境測定基準」第2条2によると、
粉じん濃度等の測定は、
作業が定常的に行われている時間に行うこととなっています。
A測定は、
間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定であるとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
「作業環境評価基準の適用について」によると、
管理濃度は、作業環境測定基準に従い実施した測定結果から単位作業場所の作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標です。
管理濃度は、
個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものであるとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
なお、ばく露限界は、
ほぼ全ての労働者が連日ばく露を繰り返しても健康に支障を生じないとされる濃度等の閾値であり、
許容濃度などがこれに該当します。
「作業環境測定評価基準」第2条によると、
B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合は第三管理区分となります。
B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所が、
A測定の結果に関係なく第三管理区分になるとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
作業環境評価基準第2条によると、
A測定は、
作業環境測定基準第2条第1項第1号から第2号までの規定により行われる測定であり、
B測定は、
作業環境測定基準第2条第1項第2号の2の規定により行われる測定です。
また、
「作業環境評価基準の適用について」によると、
第一評価値とは、
単位作業場所で考え得るすべての測定点の作業時間における空気中の有害物質の濃度の実現値のうち高濃度側から5%にあたる濃度の推定値のことであり、
第二評価値とは、
単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値のことを指します。
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