第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問18 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問8)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問18(労働衛生(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
  • A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。
  • A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。
  • 評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。
  • B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法第65条、

第65条の2によると、

有害業務を行う作業場においては、

規定により必要な作業環境測定と評価を行い、その結果に基づいて、

労働者の健康を保持するために必要性がある場合は適切な措置を行わなければなりません。


 

選択肢1. A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

「作業環境評価基準」第2条によると、

A測定とB測定を実施した際は、

第二評価値が管理濃度を超えた場合などに第三管理区分とすることとなっています。

 

A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、

B測定の結果に関係なく第三管理区分となるといえます。

 

正しい記述のものを選びますので、

これが正答であると考えられます。 


 

選択肢2. A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。

「作業環境測定基準」第2条によると、

A測定の測定点は、

単位作業場所の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦線と横線との交点の床上50cm以上150cm以下の位置となります。

 

A測定における測定点の高さの範囲は、

床上100㎝以上150㎝以下であるとはいえませんので、

これは誤った記述であると考えられます。


 

選択肢3. A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。

「作業環境測定基準」第2条2によると、

粉じん濃度等の測定は、

作業が定常的に行われている時間に行うこととなっています。

 

A測定は、

間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定であるとはいえませんので、

これは誤った記述であると考えられます。


 

選択肢4. 評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。

「作業環境評価基準の適用について」によると、

管理濃度は、作業環境測定基準に従い実施した測定結果から単位作業場所の作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標です。

 

管理濃度は、

個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものであるとはいえませんので、

これは誤った記述であると考えられます。

 

なお、ばく露限界は、

ほぼ全ての労働者が連日ばく露を繰り返しても健康に支障を生じないとされる濃度等の閾値であり、

許容濃度などがこれに該当します。


 

選択肢5. B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

「作業環境測定評価基準」第2条によると、

B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合は第三管理区分となります。

 

B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所が、

A測定の結果に関係なく第三管理区分になるとはいえませんので、

これは誤った記述であると考えられます。


 

まとめ

作業環境評価基準第2条によると、

A測定は、

作業環境測定基準第2条第1項第1号から第2号までの規定により行われる測定であり、

B測定は、

作業環境測定基準第2条第1項第2号の2の規定により行われる測定です。

 

また、

「作業環境評価基準の適用について」によると、

第一評価値とは、

単位作業場所で考え得るすべての測定点の作業時間における空気中の有害物質の濃度の実現値のうち高濃度側から5%にあたる濃度の推定値のことであり、

第二評価値とは、

単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値のことを指します。


 


 

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02

「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に関する問題です。

複雑な内容ですが、必ず出題されるため復習をしましょう。

選択肢1. A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

正しいです。

第三管理区分は、

A測定の第二評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合」となります。

 

選択肢2. A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。

誤りです。

作業環境測定におけるA測定における測定点の高さは、

測定内容によって異なるため床上1.0~1.5mとは限りません

選択肢3. A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。

誤りです。

B測定の内容です。

A測定は作業環境全体の時間加重平均濃度(TWA)を把握するために行う測定です。

選択肢4. 評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。

誤りです。

管理濃度は作業環境全体の指標であり、作業者個々のばく露限界(職業上限濃度)とは異なります。

選択肢5. B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

誤りです。

B測定の結果が管理濃度を超えた場合、次点での比較は管理濃度の1.5倍を超えるかどうかで判断されます。

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03

労働衛生(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「作業環境測定基準及び作業環境評価基準」に関する問題です。

 

参考
作業環境測定には、A測定のみ(作業が定常的に行われている時間)か、A測定に加えてB測定(濃度が最も高くなる時間)も行う、2種類の測定があります。

選択肢1. A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

正解です。この問題の正答になります。

 

「労働安全衛生法第65条の2第1項の作業環境測定の結果の評価は、単位作業場所(作業環境測定基準ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号の表の下欄に掲げるところにより、第一管理区分から第三管理区分までに区分することにより行うものとする。
「2 A測定及びB測定(作業環境測定基準第2条第1項第2号の2の規定により行う測定を行った場合)」

管理区分評価値又はB測定の測定値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果
第一管理区分 第一評価値及びB測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)が管理濃度に満たない場合
第二管理区分第二評価値が管理濃度以下であり、かつ、B測定の測定値が管理濃度の一・五倍以下である場合(第一管理区分に該当する場合を除く。)
第三管理区分第二評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の一・五倍を超える場合

 (作業環境評価基準第2条第1項第1.2号)

 

設問の通り、A測定の第二評価値が管理濃度を超えている場合は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になるので正解となります
 

選択肢2. A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。

誤りです。

 

空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度A測定における測定点は、単位作業場所の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50cm以上150cm以下の位置とすること。測定点は、単位作業場所について5以上とすること。」
(作業環境測定基準第2条第1号、第1の2号)

 

気温、湿度等A測定における測定点は、単位作業場所について、当該単位作業場所の中央部の床上50cm以上150cm以下の位置に、1以上とすること。」
ふく射熱の測定のための測定点は、熱源ごとに、作業場所で熱源に最も近い位置とすること。」
(作業環境測定基準第3条第1.2号)

 

騒音A測定における測定点は、単位作業場所の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上120cm以上150cm以下の位置とすること。測定点は、単位作業場所について5以上とすること。」
(作業環境測定基準第4条第1.2号)

 

坑内の作業場におけるA測定の測定点は、坑内における切羽と坑口との中間の位置及び切羽に、それぞれ1以上とすること。」
(作業環境測定基準第5条第1号)

 

建築物の室についてのA測定の測定点は、建築物の室の中央部の床上75cm以上120cm以下の位置に、1以上とすること。」
(作業環境測定基準第6条第1号)

 

以上の様にA測定における測定点の高さの範囲は、測定する種類によって異なりますので誤りとなります

選択肢3. A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。

誤りです。

 

「2 前2号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。」
(作業環境測定基準第2条第2号)
 

粉じんの濃度の測定を例として説明すると、A測定は作業が定常的に行われている時間に行われる測定のため誤りとなります

 

参考
「作業が行われる時間のうち、空気中の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、作業が行われる位置において測定を行うこと。」
(作業環境測定基準第2条第2の2号)

「作業が行われる時間のうち、騒音レベルが最も大きくなると思われる時間に、作業が行われる位置において測定を行うこと。」
(作業環境測定基準第4条第3号)
 

設問の内容はA測定ではなく、B測定です。

選択肢4. 評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。

誤りです。

 

管理濃度とは、作業環境評価基準別表に示す数値であり、作業環境管理を進める上で、有害物質に関する作業環境の状態を評価するために、作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標です。」
(厚生労働省 職場のあんぜんサイト)

 

管理濃度とは、作業環境の状態を評価するものであって、個々の労働者のばく露限界を示すものではないので誤りとなります。
 

選択肢5. B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

誤りです。

 

管理区分評価値又はB測定の測定値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果
第一管理区分 第一評価値及びB測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)が管理濃度に満たない場合
第二管理区分第二評価値が管理濃度以下であり、かつ、B測定の測定値が管理濃度の一・五倍以下である場合(第一管理区分に該当する場合を除く。)
第三管理区分第二評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の一・五倍を超える場合

  (作業環境評価基準第2条第1項第2号)

 

B測定の測定値が管理濃度に満たない場合第一管理区分
B測定の測定値が管理濃度以上1.5倍以下の場合→第二管理区分
B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合→第三管理区分

 

B測定の測定値が管理濃度未満、1.5倍以下、1.5倍以上によって管理区分が異なりますので誤りとなります

まとめ

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