第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問21 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1)
問題文
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問21(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- 少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
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この過去問の解説 (2件)
01
衛生管理者の業務(職務)は、安衛法第10条(総括安全衛生管理者)第1項、第12条(衛生管理
者)第1項、安衛則第3条の2(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)第1項に定められています。
衛生管理者の職務は、作業環境や労働者の健康に関わる内容となっております。
定められています。
衛生管理者は、労働災害や健康障害の発生原因を調査し、
再発防止策を講じることが義務付けられています。
定められています。
安全衛生に関する方針の表明に関することは衛生管理者ではなく
統括安全衛生管理者の業務として定められています。
定められていません。
作業場の巡視は毎日1回ではなく毎週1回です。
定められています。
衛生管理者は、有害物質の危険性や有害性の調査と、
必要な管理・予防措置の実施を行う義務があります。
定められています。
衛生管理者は、健康診断の実施管理や健康保持のための措置を講ずる義務があります。
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02
労働安全衛生法第12条によると、
衛生管理者は、
定められた資格を有する者の中から選任され、
事業場の区分に応じて選任されます。
また、
同法第10条第1項各号の業務のうち、
衛生に係る技術的事項を管理します。
「労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること」は、
労働安全衛生法第10条により、
衛生管理者の業務であるといえますので、
これは法令上定められたものであると考えられます。
「安全衛生に関する方針の表明に関すること」は、
労働安全規則第3条の2により、
労働安全衛生法第10条第1項第5号に該当し、
衛生管理者の業務であるといえますので、
これは法令上定められたものであると考えられます。
労働安全規則第11条によると、
衛生管理者は、
少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、
設備や作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければなりません。
作業場の巡視は、
衛生管理者の業務のひとつですが、
少なくとも毎日1回実施することとは規定されていません。
法令上定められていないものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること」は、
労働安全規則第3条の2により、
労働安全衛生法第10条第1項第5号に該当し、
衛生管理者の業務であるといえますので、
これは法令上定められたものであると
考えられます。
「健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること」は、
労働安全衛生法第10条により、
衛生管理者の業務であるといえますので、
これは法令上定められたものであると
考えられます。
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