第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問21 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問21(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  • 少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
  • 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

衛生管理者の業務(職務)は、安衛法第10条(総括安全衛生管理者)第1項、第12条(衛生管理
者)第1項、安衛則第3条の2(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)第1項に定められています。
衛生管理者の職務は、作業環境や労働者の健康に関わる内容となっております。

選択肢1. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

定められています。

衛生管理者は、労働災害や健康障害の発生原因を調査し、

再発防止策を講じることが義務付けられています。

選択肢2. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

定められています。
安全衛生に関する方針の表明に関することは衛生管理者ではなく
統括安全衛生管理者の業務として定められています。

選択肢3. 少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

定められていません。
作業場の巡視は毎日1回ではなく毎週1回です。

選択肢4. 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

定められています。

衛生管理者は、有害物質の危険性や有害性の調査と、

必要な管理・予防措置の実施を行う義務があります。

選択肢5. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

定められています。

衛生管理者は、健康診断の実施管理や健康保持のための措置を講ずる義務があります。

参考になった数83

02

労働安全衛生法第12条によると、

衛生管理者は、

定められた資格を有する者の中から選任され、

事業場の区分に応じて選任されます。

 

また、

同法第10条第1項各号の業務のうち、

衛生に係る技術的事項を管理します。

選択肢1. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

「労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること」は、

労働安全衛生法第10条により、

衛生管理者の業務であるといえますので、

これは法令上定められたものであると考えられます。


 

選択肢2. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

「安全衛生に関する方針の表明に関すること」は、

労働安全規則第3条の2により、

労働安全衛生法第10条第1項第5号に該当し、

衛生管理者の業務であるといえますので、

これは法令上定められたものであると考えられます。 


 

選択肢3. 少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

労働安全規則第11条によると、

衛生管理者は、

少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、

設備や作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、

労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければなりません。

 

作業場の巡視は、

衛生管理者の業務のひとつですが、

少なくとも毎日1回実施することとは規定されていません。

 

法令上定められていないものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢4. 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること」は、

労働安全規則第3条の2により、

労働安全衛生法第10条第1項第5号に該当し、

衛生管理者の業務であるといえますので、

これは法令上定められたものであると

考えられます。 


 

選択肢5. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

「健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること」は、

労働安全衛生法第10条により、

衛生管理者の業務であるといえますので、

これは法令上定められたものであると

考えられます。 


 

参考になった数12

03

関係法令(有害業務以外に関するもの)出題数7問のうち、「法令、衛生管理者が管理すべき業務」に関する問題です。
 

選択肢1. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

正解です。

 

「総括安全衛生管理者」
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」
「1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。」
「2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。」
「3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。」
「4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。」
「5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの」
(労働安全衛生法第10条第1項

 

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。」
(労働安全衛生法第12条)

 

設問の通り、総括安全衛生管理者の統括管理管理する業務として、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することがあり、衛生管理者は、この業務の衛生に係る技術的事項を管理しなければならないので正解となります

選択肢2. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

正解です。

 

「総括安全衛生管理者が統括管理する業務」
法第10条第1項第5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。」
「1 安全衛生に関する方針の表明に関すること。」
(労働安全衛生規則第3条の2)

 

「総括安全衛生管理者」
5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
(労働安全衛生法第10条第1項第5号

 

設問の安全衛生に関する方針の表明に関することは、労働安全衛生法第10条第1項第5号で定める総括安全衛生管理者の統括管理する業務となります。また衛生管理者は、この業務の衛生に係る技術的事項を管理しなければならないので正解となります

選択肢3. 少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

誤りです。この問題の正答になります。

 

「衛生管理者の定期巡視及び権限の付与」
「衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
(労働安全衛生規則第11条第1項)

 

設問の作業場等の定期巡視は、少なくとも毎日1回ではなく毎週1回ですので誤りとなります

選択肢4. 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

正解です。


「総括安全衛生管理者が統括管理する業務」
法第10条第1項第5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。」
「2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。」
(労働安全衛生規則第3条の2第2号)

 

「総括安全衛生管理者」
「5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの」
(労働安全衛生法第10条第1項第5号

 

「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。」
(労働安全衛生法第28条の2第1項)

 

設問の化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、労働安全衛生法第10条第1項第5号で定める総括安全衛生管理者の統括管理する業務となります。また衛生管理者は、この業務の衛生に係る技術的事項を管理しなければならないので正解となります
 

選択肢5. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

正解です。

 

「総括安全衛生管理者」
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」
「3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。」
(労働安全衛生法第10条第1項第3号)

 

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。」
(労働安全衛生法第12条)

 

設問の通り、総括安全衛生管理者の統括管理管理する業務として、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することがあり、衛生管理者は、この業務の衛生に係る技術的事項を管理しなければならないので正解となります
 

まとめ

「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240201_505M60000100033
 

参考になった数2