第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問22 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問22(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
- 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
- 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
- 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
衛生委員会の構成や委員の選任、議長、付議事項などの法令上の規定に関する問題です。
必ず出題される問題ですので繰り返し解きましょう。
正しいです。
衛生委員会の委員の過半は労働者代表であり、組合がない場合は、
労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名します。
正しいです。
衛生委員会の議長は、原則として事業者が指名した総括安全衛生管理者または統括管理者から選ばれます。
正しいです。
衛生管理者資格を有していれば、事業場専属でなくても衛生委員会の委員に指名可能です。
誤りです。
外部の作業環境測定士は事業場の委員にはなれません。
衛生委員会の委員は、事業場の使用者または労働者の代表、衛生管理者等に限られます。
正しいです。
長時間労働による健康障害防止も衛生委員会の付議事項として規定されています。
参考になった数88
この解説の修正を提案する
02
労働安全衛生法第18条によると、
衛生委員会は、
労働者の健康や安全に関する調査審議等を行うために設置されます。
労働安全衛生法第18条4によると、
衛生委員会の議長を除く委員の半数については、
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、
労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりませんので、
これは法令上正しいといえます。
労働安全衛生法第18条4によると、
原則として総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で、
事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくは、
これに準ずる者のうちから事業者が指名した委員が衛生委員会の議長となりますので、
これは法令上正しいといえます。
労働安全衛生法第12条及び労働安全規則第10条によると、
労働衛生コンサルタントは、
衛生管理者となり得る資格のひとつです。
また、同法第18条により、
衛生委員会の委員は、
衛生管理者などのうちから事業者が指名した者などで構成されます。
以上より、事業場に専属ではないが、
衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、
衛生委員会の委員として指名することができるといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生法第18条によると、
事業者は、当該事業場の労働者で、
作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員に指名することが
できます。
しかし、
作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、
作業環境測定を実施している作業環境測定士は、
当該事業場の労働者ではありませんので、
衛生委員会の委員として指名することができないといえます。
法令上誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第22条によると、
衛生委員会の付議事項には、
長時間にわたる労働による、
労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれていますので、
これは法令上正しいと考えられます。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
関係法令(有害業務以外に関するもの)出題数7問のうち、「法令、衛生管理者が管理すべき業務」に関する問題です。
正解です。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。」
(労働安全衛生法第18条第1項)
「前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1号の委員」とあるのは、「第18条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。」
(労働安全衛生法第18条第4項)
「3 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。」
「4 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。」
(労働安全衛生法第17条第3.4項)
安全委員会の規定が衛生委員会にも適用されます。安全委員会の条文の通りですので正解となります。
正解です。
「安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。」
(労働安全衛生法第17条第3項)
「前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1号の委員」とあるのは、「第18条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。」
(労働安全衛生法第18条第4項)
「衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。」
「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」
(労働安全衛生法第18条第2項第1号)
条文の通りですので正解となります。
正解です。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。」
(労働安全衛生法第12条第1項)
「法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」
「その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
(労働安全衛生規則第7条第2号)
「法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。」
「1 医師」
「2 歯科医師」
「3 労働衛生コンサルタント」
「4 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者」
(労働安全衛生規則第10条)
「衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。」
「衛生管理者のうちから事業者が指名した者」
(労働安全衛生法第18条第2項第2号)
「衛生管理者の選任は、事業場に専属の者を選任する。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該者のうち一人については、専属の者である必要はない。衛生委員会の委員は、衛生管理者のうちから事業者が指名した者」とあるので、専属ではなく衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができるので正解となります。
誤りです。この問題の正答になります。
「衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。」
「事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。」
(労働安全衛生法第18条第3項)
作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場の労働者であり、外部の作業環境測定機関に委託して実施している作業環境測定士ではありませんので誤りとなります。
正解です。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。」
「前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」
(労働安全衛生法第18条第1項第4号)
「法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。」
「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。」
(労働安全衛生規則第22条第9号)
衛生委員会の調査審議事項として、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項があり、その中に設問にあります長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれていますので正解となります。
「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240201_505M60000100033)
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
令和7年10月公表 問題一覧
次の問題(問23)へ