第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問22 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問22(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
- 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
- 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
- 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
衛生委員会の構成や委員の選任、議長、付議事項などの法令上の規定に関する問題です。
必ず出題される問題ですので繰り返し解きましょう。
正しいです。
衛生委員会の委員の過半は労働者代表であり、組合がない場合は、
労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名します。
正しいです。
衛生委員会の議長は、原則として事業者が指名した総括安全衛生管理者または統括管理者から選ばれます。
正しいです。
衛生管理者資格を有していれば、事業場専属でなくても衛生委員会の委員に指名可能です。
誤りです。
外部の作業環境測定士は事業場の委員にはなれません。
衛生委員会の委員は、事業場の使用者または労働者の代表、衛生管理者等に限られます。
正しいです。
長時間労働による健康障害防止も衛生委員会の付議事項として規定されています。
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02
労働安全衛生法第18条によると、
衛生委員会は、
労働者の健康や安全に関する調査審議等を行うために設置されます。
労働安全衛生法第18条4によると、
衛生委員会の議長を除く委員の半数については、
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、
労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりませんので、
これは法令上正しいといえます。
労働安全衛生法第18条4によると、
原則として総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で、
事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくは、
これに準ずる者のうちから事業者が指名した委員が衛生委員会の議長となりますので、
これは法令上正しいといえます。
労働安全衛生法第12条及び労働安全規則第10条によると、
労働衛生コンサルタントは、
衛生管理者となり得る資格のひとつです。
また、同法第18条により、
衛生委員会の委員は、
衛生管理者などのうちから事業者が指名した者などで構成されます。
以上より、事業場に専属ではないが、
衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、
衛生委員会の委員として指名することができるといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生法第18条によると、
事業者は、当該事業場の労働者で、
作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員に指名することが
できます。
しかし、
作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、
作業環境測定を実施している作業環境測定士は、
当該事業場の労働者ではありませんので、
衛生委員会の委員として指名することができないといえます。
法令上誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第22条によると、
衛生委員会の付議事項には、
長時間にわたる労働による、
労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれていますので、
これは法令上正しいと考えられます。
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