第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問23 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問3)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問23(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

常時使用する労働者数が100人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられている業種は、次のうちどれか。
  • 医療業
  • 熱供給業
  • 通信業
  • 水道業
  • 清掃業

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この過去問の解説 (3件)

01

統括安全衛生管理者の選任に関する問題です。

業種・規模によって選任義務の可否が変わります。

選択肢1. 医療業

誤りです。

医療行は1000人以上の場合、選任義務があります。

選択肢2. 熱供給業

誤りです、。

熱供給業は300人以上の場合、選任義務があります。

選択肢3. 通信業

誤りです。

通信業は300人以上の場合、選任義務があります。

選択肢4. 水道業

誤りです。

水道業は300人以上の場合、選任義務があります。

選択肢5. 清掃業

正しいです。

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業は100人以上の場合、選任義務があります。

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02

労働安全衛生法第10条によると、

規定に基づいて、事業場の規模に応じ、

総括安全衛生管理者を選任することとなっています。

選択肢1. 医療業

労働安全衛生法施行令第2条によると、

医療業は、

常時使用する労働者数が1000人の事業場に、

総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているといえますので、

これは正答ではないと考えられます。


 

選択肢2. 熱供給業

労働安全衛生法施行令第2条によると、

熱供給業は、

常時使用する労働者数が300人の事業場に、

総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているといえますので、

これは正答ではないと考えられます。


 

選択肢3. 通信業

労働安全衛生法施行令第2条によると、

通信業は、 

常時使用する労働者数が300人の事業場に、

総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているといえますので、

これは正答ではないと考えられます。


 

選択肢4. 水道業

労働安全衛生法施行令第2条によると、

水道業は、

常時使用する労働者数が300人の事業場に、

総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているといえますので、

これは正答ではないと考えられます。


 

選択肢5. 清掃業

労働安全衛生法施行令第2条によると、

清掃業は、

常時使用する労働者数が100人の事業場に、

総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているといえますので、

これが正答であると考えられます。


 

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03

関係法令(有害業務以外に関するもの)で出題数7問のうち、「衛生管理体制」に関する問題です。この問題も出題回数が多いので、100人300人以上で選任する業種をしっかり覚えましょう。

 

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」
労働安全衛生法第10条第1項

 

労働安全衛生法第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。」
「1 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
「2 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
「3 その他の業種 1000人
(労働安全衛生法施行令第2条第1.2.3号)

選択肢1. 医療業

誤りです

 

医療業は、「その他の業種に分類されますので、1000人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならないので誤りとなります

選択肢2. 熱供給業

誤りです

 

熱供給業は、300人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならないので誤りとなります

選択肢3. 通信業

誤りです。

 

通信業は、300人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならないので誤りとなります

選択肢4. 水道業

誤りです。

 

水道業は、300人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならないので誤りとなります

選択肢5. 清掃業

正解です。この問題の正答になります。

 

清掃業は、100人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならないので正解となります。

 

まとめ

「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)、
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318

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