第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問24 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問24(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
- 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
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この過去問の解説 (2件)
01
ストレスチェックに関する問題です。
問題のバリエーションが少ないため、過去問と同様の問題が出題される場合が多いものとなっています。
正しいです。
常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期的に、
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出することを義務付けられています。
誤りです。
面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、
遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
3か月以内は遅滞なくとはいえません。
誤りです。
結果の分析については、努力義務であり義務ではありません。
誤りです。
事業者は面接指導の結果を記録しておかなければなりません。
しかし、健康診断個人票に記載しなければならないとする規定はありません。
誤りです。
面接指導を行う医師は医師であればよく、
研修を修了している必要はありません。
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02
労働安全衛生法第66条の10によると、
事業者は、労働者に対し、
規定により医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければなりません。
労働安全衛生規則第52条の9によると、
事業者は、常時使用する労働者に対し、
1年以内ごとに1回、定期に、
心理的な負担の程度を把握するための検査を行うこととなっています。
また、面接指導は、
同規則第52条の15によると、
心理的な負担の程度が高く、
検査を実施した医師が面接指導を受ける必要性を認めた者を対象に実施されます。
労働安全衛生規則第52条の21によると、
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
1年以内ごとに1回、定期に、
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
正しい記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生法第66条の10、
労働安全衛生規則第52条の16によると、
事業者は、
面接指導の対象となる労働者から申出があったときは、
遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
また、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)」によると、
労働者が申出た日から1ヶ月以内に実施する旨が示されています。
申出の日から3か月以内ではないといえますので、
これは誤った記述であると考えられます。
労働安全衛生規則第52条の14によると、
事業者は、
心理的な負担の程度を把握するための検査等を行った場合は、
実施した医師等に当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、
その結果について分析させるよう努めなければなりません。
面接指導の実施・結果に関する集計と分析についての努力義務はないといえますので、
これは誤った記述であると考えられます。
なお、
面接指導の実施とその結果等については、
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
定められた項目について、
所轄の労働基準監督所長に報告しなければなりません。
労働安全衛生規則第52条の18によると、
面接指導の結果は、
記録を作成し5年保存することとなっています。
健康診断個人票に記載しなければならないとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
なお、労働安全衛生法第66条の3、
労働安全衛生規則第51条により、
健康診断の結果は健康診断個人票に記録し、
5年間保存しなければなりません。
労働安全衛生法第66条の10によると、
対象となり、申出があった労働者について、
医師による面接指導を行うこととなっています。
面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師については、
規定されていませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
なお、労働安全衛生規則第14条によると、
心理的な負担の程度を把握する検査や面接指導の実施は、
産業医の職務のひとつに定められています。
この産業医については、
同法第13条、同規則第14条により、
研修の終了などの要件が定められています。
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