第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問25 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問25(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
- 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
- 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生規則に定められた事業場の建築物・施設に関する
衛生基準の適合状況に関する問題です。
建築物や休憩室、食堂、炊事場などの設備は、労働者の健康保持・衛生確保のために
具体的な基準が規定されています。
正しいです。
屋内作業場の気積は、常時使用する労働者1人につき10m³以上が必要です。
40人 × 10m³ = 400m³
正しいです。
衛生管理のため、害虫や害獣の調査および防除措置は定期的に行うことが
規則で定められています。
正しいです。
設置を推奨されていますが、法令違反ではありません。
正しいです。
衛生規則で、食堂の1人当たり床面積は最低1m²以上と規定されています。
誤りです。
炊事場は清潔保持が必要であり、土足のまま立ち入ることは禁止されています。
土足防止や履き替えの設備を設けることが衛生基準です。
洗浄剤を含浸させたマットは不十分で、法令違反となります。
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02
労働安全衛生規則第3編には、
事業場の建築物、施設等に関する措置等に関し、
衛生基準が示されています。
労働安全衛生規則第600条によると、
事業者は労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除いて、
労働者一人について、
10m3以上としなければなりません。
この屋内事業場は、
常時40人の労働者を就業させており、
作業場の気積が、
設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっているとのことでした。
床面から4mを超える高さにある空間が除かれている上、
この作業場の1人あたりの気積は、
400m3÷40=10m3となります。
以上より、
これは衛生基準に違反していないものと考えられます。
労働安全衛生規則第619条によると、
ねずみ、昆虫等の発生場所、
生息場所及び侵入経路並びに、
ねずみ、昆虫等による被害の状況について、
6か月ごとに1回、定期に、
統一的に調査を実施し、
その調査結果に基づき、
必要な措置を講じることとなっていますので、
これは衛生基準に違反していないものと考えられます。
労働安全衛生規則第613条によると、
事業者は労働者が有効に利用することができる休憩設備を設けるよう努めなければなりません。
また、同規則第618条によると、
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けなければなりません。
この事業場は、
男性5人を含む常時30人の労働者が就業しており、
女性は25人の労働者が就業しているものと想定されますので、
休養室等を設置する必要はないといえます。
以上より、
これは衛生基準に違反していないものと考えられます。
労働安全衛生規則第630条によると、
事業者は、
事業場に附属する食堂の床面積を、
食事の際の1人について、
1m2を超えるようにすることとなっていますので、
これは衛生基準に違反していないものと考えられます。
労働安全衛生規則第630条によると、
事業場に附属する炊事場の入口には、
炊事場専用の履き物を備え、
土足のまま立ち入らせないこととなっています。
この事業場の炊事場は、
洗浄剤を含浸させたマットを設置して、
土足のまま立ち入ることができるようにしており、
衛生基準に違反しているといえますので、
これが正答であると考えられます。
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