第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問26 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問26(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
- 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
- フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
- 満20歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできない。
- 労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも60分、12時間を超える場合においては少なくとも90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法第4章には、
労働時間や休憩等について定められています。
労働基準法第41条によると、
監視又は断続的労働に従事する労働者で、
使用者が行政官庁の許可を受けたものについては、
労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないこととなっています。
正しい記述であるといえますので、
これが正答であると考えられます。
労働基準法第36条によると、
協定を締結し、
所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、
労働時間の延長や休日の労働が可能になります。
しかし、
同法第32条の3によって、
協定締結により1日8時間を超えて労働させることがあります。
所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られているとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
なお、
同法第33条により、
災害等のため臨時の必要があっても、
行政官庁の許可を受ける暇がない場合や、
管理監督者などのように、
同法第41条により、
労働時間等に関する規定の適応が除外されている場合があります。
フレックスタイム制の清算期間は、
労働基準法第32条の3により、
3ヶ月以内の期間に限るものとされています。
6か月以内の期間に限られるとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
労働基準法第60条によると、
満18歳未満の者については、
時間外・休日労働をさせることはできないこととなっています。
満20歳未満の者ではありませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
労働基準法第34条によると、
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
労働時間が12時間を超える場合においては少なくとも90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
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02
労働基準法における労働時間、休憩、休日などの規定の適用範囲や例外に関する問題です。
特に、時間外労働やフレックスタイム制、監視労働などの特例規定の正誤を押さえる必要があります。
正しいです。
監視・断続的労働に従事する労働者ついては、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されません。
ただし、年次有給休暇に関する規定は適用されるので注意しましょう。
誤りです。
原則として、8時間を超えて労働させる場合は所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
しかし、変形労働時間制等の場合は届け出る必要はありません。
その場合、労使協定が必要となります。
誤りです。
労働基準法では、フレックスタイム制の清算期間は最長3か月以内です。
誤りです。
労働基準法では、満18歳未満の者について、時間外・休日労働が原則禁止です。
誤りです。
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、
8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を与えると規定されています。
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03
関係法令(有害業務以外に関するもの)出題数7問のうち、「労働時間」に関する問題です。この問題も出題される頻度が多いですのでしっかりと覚えましょう。
正解です。この問題の正答になります。
「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。」
「3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」
(労働基準法第41条第3号)
この章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定めている規定は、監視又は断続的労働に従事する労働者は適用されませんので正解となります。
参考
監視労働とは、一定部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない業務です。具体的には、駐車場の管理人、社長・重役等の運転手、計器(メーター)監視員などがあります。
断続的労働とは休憩は少ないが手待ち時間(待機時間)が多い業務です。具体的には、修繕係、寄宿舎の賄人(料理人)、ビル警備員などがあります。
誤りです。
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」
「② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」
(労働基準法第32条)
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」
(労働基準法第32条の2)
「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」
(労働基準法第32条の3)
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」
「2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。)」
(労働基準法第32条の4)
「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。」
(労働基準法第33条)
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
(労働基準法第36条)
1日8時間を超えて労働させるためには、第36条による労使協定(36【さぶろく】協定)を結ぶ必要があります。しかし、この協定に限られるわけではありません。
1日8時間を超える労働には、1か月単位の変形労働時間制(第32条の2)、フレックスタイム制(第32条の3)、1年以内の変形労働時間制(第32条の4)などがあり、36【さぶろく】協定にあたらない書面での協定や就業規則でも違反になりません。また災害時(第33条)は、協定を結ぶ必要がありませんので誤りとなります。
誤りです。
「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」
「清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。)」
(労働基準法第32条の3第2号)
フレックスタイム制(始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者)の清算期間は、6か月以内ではなく、3か月以内の期間ですので、誤りとなります。
誤りです。
「第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。」
(労働基準法第60条)
1か月単位の変形労働時間制(第32条の2)、フレックスタイム制(第32条の3)、1年以内の変形労働時間制(第32条の4)、1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)、時間外及び休日の労働(第36条)、労働時間及び休憩の特例(第40条)、労働時間等に関する規定の適用除外(第40条の2)の規定は、満18才に満たない者には、適用しないとありますので誤りとなります。
誤りです。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
(労働基準法第34条)
12時間を超える場合の規定はありませんので誤りとなります。
「労働基準法」(e-Gov)( https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)
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