第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問26 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問26(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
- 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
- フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
- 満20歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできない。
- 労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも60分、12時間を超える場合においては少なくとも90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働基準法第4章には、
労働時間や休憩等について定められています。
労働基準法第41条によると、
監視又は断続的労働に従事する労働者で、
使用者が行政官庁の許可を受けたものについては、
労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないこととなっています。
正しい記述であるといえますので、
これが正答であると考えられます。
労働基準法第36条によると、
協定を締結し、
所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、
労働時間の延長や休日の労働が可能になります。
しかし、
同法第32条の3によって、
協定締結により1日8時間を超えて労働させることがあります。
所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られているとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
なお、
同法第33条により、
災害等のため臨時の必要があっても、
行政官庁の許可を受ける暇がない場合や、
管理監督者などのように、
同法第41条により、
労働時間等に関する規定の適応が除外されている場合があります。
フレックスタイム制の清算期間は、
労働基準法第32条の3により、
3ヶ月以内の期間に限るものとされています。
6か月以内の期間に限られるとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
労働基準法第60条によると、
満18歳未満の者については、
時間外・休日労働をさせることはできないこととなっています。
満20歳未満の者ではありませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
労働基準法第34条によると、
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
労働時間が12時間を超える場合においては少なくとも90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
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