第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問27 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7)
問題文
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問27(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
年次有給休暇は、週の所定労働日数・労働時間に応じて、法定の付与日数が決まっています。
労働者が継続勤務した期間に応じて付与される日数が増える仕組みです。
週所定労働日数が少ない短時間労働者の場合でも、勤務日数に応じて比例付与されます。
雇入れの日から起算して3年6か月経過するフルタイム従業員に
付与する年次有給休暇は14日です。
そのため
14日×4日÷5.2日=10.7日→10日(切り捨て)
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02
労働基準法第39条によると、
使用者は、
雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、
10日の有給休暇を与え、
継続勤務年数に応じて、
この日数に加えて、
所定の日数を加算した有給休暇を与えなければなりません。
また、同条及び
労働基準法施行規則第24条の3によると、
通常の労働者の1週間の所定労働日数よりも、
1週間あたりの労働日数が少ない労働者に関しては、
その日数の区分と雇入れの日から起算した勤続年数に応じて、
定められた日数の有給休暇が与えられることとなっています。
設問の労働者は、雇入れの日から起算して、
3年6ヶ月継続勤務しており、
直前の1年間に、
全労働日の8割以上出勤しているとのことでした。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が4日で、
継続勤務期間が2年6ヶ月の場合、
9日の有給休暇が与えられることとなっています。
設問の労働者は、週所定労働日数が4日ですが、
継続勤務期間は3年6ヶ月ですので、
これは法令上正しいとはいえないと考えられます。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が4日で、
継続勤務期間が3年6ヶ月の場合、
10日の有給休暇が与えられることとなっています。
設問の労働者の条件に該当しており、
法令上正しいといえますので、
これが正答であると考えられます。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が3日で、
継続勤務期間が6年6ヶ月の場合、
11日の有給休暇が与えられることとなっています。
設問の労働者の条件には該当しませんので、
これは法令上正しいとはいえないと考えられます。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が4日で、
継続勤務期間が4年6ヶ月の場合、
12日の有給休暇が与えられることとなっています。
設問の労働者は週所定労働日数が4日ですが、
継続勤務期間は3年6ヶ月ですので、
これは法令上正しいとはいえないと考えられます。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が4日で、
継続勤務期間が5年6ヶ月の場合、
13日の有給休暇が与えられることとなっています。
設問の労働者は週所定労働日数が4日ですが、
継続勤務期間は3年6ヶ月ですので、
これは法令上正しいとはいえないと考えられます。
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03
関係法令(有害業務以外に関するもの)出題数7問のうち、「年次有給休暇」に関する問題です。この問題も出題される頻度が多いです。
まず2種類の表を覚えて、設問の週の勤務日数と勤務時間数を確認し、フルタイムの場合の表かパートタイムの表か、どちらを参照して回答するか判断しましょう。
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
「② 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。」
(労働基準法第39条第1.2項)
「③ 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。」
「1 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者」
「2 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者」
(労働基準法第39条第3項)
「法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。」
「② 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。」
「③ 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。」
週所定
労働日数
1年間の所定労働日数
6箇月
6箇月
6箇月
6箇月
6箇月
6箇月以上
「④ 法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。」
「⑤ 法第39条第3項第2号の厚生労働省令で定める日数は、216日とする。」
(労働基準法施行規則第24条の3)
まず有給休暇が発生する要件として「雇い入れの日から6か月継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」があります。設問では「雇入れの日から3年6か月継続勤務」「その直前の1年間に全労働日の8割以上出勤」とありますので要件は満たしています。
続いて労働者の週所定労働時間が30時間、週所定労働日数が5.2日以上か以下で切り分けます。
以上はフルタイム、以下はパートタイムになります。
設問では、週所定労働時間が24時間、週所定労働日数が4日ですのでパートタイムとなります。
パートタイムの場合は労働基準法施行規則第24条の3の表を当てはめます。
表内項目の「週所定労働日数」は、週で労働日数が決められている場合です。
表内項目の「1年間の所定労働日数」は、週以外の期間で労働日数が決められている場合です。
設問では「週所定労働日数が4日」「雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務」となっていますので4日と3年6か月が交差したところが付与される日数になります。
週所定
労働日数
1年間の所定労働日数
6箇月
6箇月
6箇月
6箇月
6箇月
6箇月以上
この設問の回答は10日となります。
参考
フルタイムの場合は労働基準法第39条第2項の表をそのまま当てはめます。
設問の期間、3年6箇月を例にとります。
設問は雇い入れの日、表は6箇月経過日からですので6箇月引いて3年ですので4労働日加算となります。当初の有給休暇10日と合わせて14日となります。
「労働基準法」(e-Gov)( https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)
「労働基準法施行規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023)
「厚生労働省資料 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf)
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