第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問28 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問1)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問28(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。
- プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。
- 「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減する、あるいはこれに対処することである。
- 心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題があることに留意する。
- 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づく
メンタルヘルスケアの適正な実施についての理解に関するものです。
職場での心の健康管理には、一次予防から三次予防までの段階的な対策と、
プライバシー保護を両立させた制度運用が求められます。
正しいです。
メンタルヘルス不調の予防・早期発見・職場復帰支援の3段階
(一次~三次予防)の円滑な実施を推奨しています。
誤りです。
衛生委員会や安全衛生委員会において、個人が特定されない範囲で
集団分析結果やメンタルヘルスケア施策を関連付けて議論することは
推奨されています。
プライバシー保護に関連付けて検討することは避けるべきではありません。
正しいです。
セルフケアは労働者自身によるストレス管理・心の健康管理として定義されています。
正しいです。
心の健康問題に対して業務評価や人事評価が
不適切に影響するケースがあるため、留意が必要とされています。
正しいです。
職場環境要因は心の健康に大きく影響するため、
衛生管理者・人事部門・管理職の連携が重要です。
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02
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は、
メンタルヘルス指針ともよばれ、
平成18年に策定、
平成27年に改正されました。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の、
「2 メンタルヘルスケアの基本的考え方」によると、
心の健康づくり計画の実施に当たっては、
メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、
メンタルヘルス不調を早期に発見し、
適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がありますので、
これは適切な記述であると考えられます。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の、
「2 メンタルヘルスケアの基本的考え方」によると、
衛生委員会や安全衛生委員会において、
ストレスチェックとメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことが望ましいとされています。
プライバシーの観点から、
これらの調査審議を関連付けて行うことを避けるとはいえません。
適切な記述ではないといえますので、
これが正答であると考えられます。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の「2 メンタルヘルスケアの基本的考え方」によると、
「セルフケア」とは、
労働者自身がストレスや心の健康について理解し、
自らのストレスを予防、軽減する、
あるいはこれに対処することであるといえますので、
これは適切な記述であると考えられます。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の「2 メンタルヘルスケアの基本的考え方」によると、
心の健康問題を抱える労働者に対して、
健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題があることに留意しますので、
これは適切な記述であると考えられます。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の「2 メンタルヘルスケアの基本的考え方」によると、
労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、
人事労務管理部門と連携するようにしますので、
これは適切な記述であると考えられます。
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03
職場におけるメンタルヘルスケアの実施については、
「3つの予防」と「4つのメンタルヘルスケア」は確実に押さえておきたいテーマです(ともに後述)。
厚生労働省 『労働者の心の健康の保持増進のための指針』 の内容に触れながら、
各選択肢の正誤判定をしていきましょう。
正しいです。
本肢に記述されている通りです。
(参考)厚生労働省 『職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~』 20頁
【メンタルヘルスケアの基本的考え方】
・一次予防:メンタル不調の未然防止
・二次予防:早期発見と適切な措置
・三次予防:職場復帰の支援
誤りです。
プライバシーの保護は配慮されるべきですが、それを理由に「関連づけを避ける」のは適切ではないと考えられます。
(参考)厚生労働省 『職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~』 20~21頁
衛生委員会等において、
ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことが望ましいとされています。
正しいです。
本肢の記述とおりです。
(参考)厚生労働省 『職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~』 21頁
【4つのメンタルヘルスケアの推進】
・セルフケア : 労働者自身によるストレスの予防、軽減あるいは対処
・ラインによるケア : 管理監督者による対応
・事業場内産業保健スタッフ等によるケア : 産業医、衛生管理者、人事労務担当者等
・事業場外資源によるケア : 事業場外の機関及び専門家の活用とそこからの支援
*これら4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要である
正しいです。
本肢の記述とおりです。
(参考)厚生労働省 『職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~』 20頁
【心の健康問題の特性】
すべての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、
心の健康問題を抱える労働者に対して、
健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題や、
心の健康問題自体についての誤解や偏見等解決すべき問題が存在している。
正しいです。
本肢の記述とおりです。
(参考)厚生労働省 『職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~』 20頁
【人事労務管理との関係】
労働者の心の健康は、
職場配置、
人事異動、
職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、
大きな影響を受ける。
メンタルヘルスケアは、
人事労務管理と連携しなければ、
適切に進まない場合が多い。
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