第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問29 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問29(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。
  • 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。
  • 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。
  • 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。
  • 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく、

健康保持増進対策に関する問題です。

個人情報の保護と健康管理のための客観的データ活用のバランスが重要なポイントです。

選択肢1. 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

正しいです。

指針でも、個人に対する健康指導と、事業場全体の集団的取り組みの両面を組み合わせることが推奨されています。

選択肢2. 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

正しいです。

体重、血圧、血糖値などの数値を基に課題を把握し、

目標設定や評価に活用することが望ましいとされています。

選択肢3. 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

正しいです。

指針に沿った健康指導の具体例として、

運動、栄養、メンタルヘルス、口腔保健指導などが含まれます。

選択肢4. 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

正しいです。

労使、産業医、衛生管理者などで構成される衛生委員会は、

健康保持増進対策の推進に活用されます。

選択肢5. 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

誤りです。

個人が特定されない形で集計した健康診断データや、

客観的な数値を提供して活用することが推奨されています。

完全に提供禁止ではなく、個人情報保護に配慮した形での情報提供は認められています

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02

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」は、

労働安全衛生法第70条の2に示されている指針にあたります。

選択肢1. 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の「2 健康保持増進対策の基本的考え方」によると、

健康保持増進措置は、

主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、

事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、

生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがありますので、

これは適切な記述であると考えられます。


 

選択肢2. 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」によると、

健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、

労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましいとされていますので、

これは適切な記述であると考えられます。 

選択肢3. 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の「4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項」によると、

健康測定の結果に基づき行う健康指導には、

運動指導、メンタルヘルスケア、

栄養指導、口腔保健指導、

保健指導が含まれていますので、

これは適切な記述であると考えられます。


 

選択肢4. 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」によると、

健康保持増進対策の推進に当たっては、

事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、

労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用するものとされていますので、

これは適切な記述であると考えられます。 


 

選択肢5. 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の「4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項」によると、

医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するため、定期健康診断の結果の記録等、

労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者と共有する必要があります。

 

医療保険者に労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならないとはいえません。

 

適切でないものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

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03

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」 に基づく健康保持増進対策に関する設問です。

 

指針の内容を確認しながら、

各選択肢の正誤判定をしていきましょう。

選択肢1. 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

正しいです。

本肢の記述通りです。

 

指針によれば、

健康保持増進措置には「個々の労働者に対して実施するもの」「労働者を集団として捉えて実施するもの」があるとされています。

(厚労省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」2頁)


 

選択肢2. 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

正しいです。

本肢の記述通りです。


指針では、

客観的数値の活用が推奨されています。

(厚労省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」6頁)


 

選択肢3. 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

正しいです。

本肢の記述通りです。

 

指針では、

健康指導は下記の項目を含むもの又は関係するものとされています。

(厚労省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」5-6頁)

 ・運動指導

 ・メンタルヘルスケア

 ・栄養指導

 ・口腔保健指導

 ・保健指導

選択肢4. 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

正しいです。

本肢の記述通りです。


指針では、

健康保持増進対策の推進に当たって「衛生委員会等を活用して取り組む」必要性が明記されています。

(厚労省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」3頁)。
また、

衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、

労働者等の意見が反映されるようにすることが必要とされています。

(厚労省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」3頁)。


 

選択肢5. 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

誤りです。

 

指針では、

客観的な数値等の共有と積極的な活用が求められており、

「医療保険者に提供してはならない」とは正反対です。

(厚労省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」5頁)。

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