第一種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問29 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問29(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。
- 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。
- 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。
- 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。
- 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく、
健康保持増進対策に関する問題です。
個人情報の保護と健康管理のための客観的データ活用のバランスが重要なポイントです。
正しいです。
指針でも、個人に対する健康指導と、事業場全体の集団的取り組みの両面を組み合わせることが推奨されています。
正しいです。
体重、血圧、血糖値などの数値を基に課題を把握し、
目標設定や評価に活用することが望ましいとされています。
正しいです。
指針に沿った健康指導の具体例として、
運動、栄養、メンタルヘルス、口腔保健指導などが含まれます。
正しいです。
労使、産業医、衛生管理者などで構成される衛生委員会は、
健康保持増進対策の推進に活用されます。
誤りです。
個人が特定されない形で集計した健康診断データや、
客観的な数値を提供して活用することが推奨されています。
完全に提供禁止ではなく、個人情報保護に配慮した形での情報提供は認められています。
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