第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問1 (関係法令(有害業務に係るもの) 問1)
問題文
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
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問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問1(関係法令(有害業務に係るもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
- 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
- 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
- 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働安全衛生法第3章により、
事業者は事業場の業種や規模に応じ、
統括安全衛生管理者や衛生管理者などを選任し、
安全衛生管理体制を整えなければなりません。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
常時300人以上の労働者を使用している製造業の事業場は、
統括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
問題文にあげられている製造業の事業場は、
常時400人の労働者を使用しており、
総括安全衛生管理者を選任しなければならないといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第7条によると、
常時200~500人の労働者を使用する事業場では、
2人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
また、
2人以上の衛生管理者を選任する際、
労働衛生コンサルタントがいる場合は、
専属でない者を1人選任することができることから、
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする必要はないといえます。
法令上誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第7条によると、
衛生管理者は、
全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができるといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生法第13条および労働安全衛生規則第13条によると、
事業者は、
常時1000人以上の労働者を使用する事業場や、
定められた業務に従事する労働者を常時500人以上使用する事業場では、
専属の産業医を選任することとなっています。
これらの事業場以外では、
専属ではない産業医を選任することができるといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生法第14条および労働安全衛生法施行令第6条によると、
塩素を取り扱う作業を行う事業場では、
特定化学物質作業主任者を選任しなければなりませんが、
試験研究のために取り扱う場合は除外されています。
問題文にあげられている事業場では、
特定化学物質作業主任者を選任しなくてよいといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
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