第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問1 (関係法令(有害業務に係るもの) 問1)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問1(関係法令(有害業務に係るもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務  200人
多量の高熱物体を取り扱う業務  50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務  30人
  • 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
  • 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
  • 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
  • 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
  • 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法第3章により、

事業者は事業場の業種や規模に応じ、

統括安全衛生管理者や衛生管理者などを選任し、

安全衛生管理体制を整えなければなりません。


 

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生法施行令第2条によると、

常時300人以上の労働者を使用している製造業の事業場は、

統括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

 

問題文にあげられている製造業の事業場は、

常時400人の労働者を使用しており、

総括安全衛生管理者を選任しなければならないといえますので、

これは法令上正しいと考えられます。


 

選択肢2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

労働安全衛生規則第7条によると、

常時200~500人の労働者を使用する事業場では、

2人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。

 

また、

2人以上の衛生管理者を選任する際、

労働衛生コンサルタントがいる場合は、

専属でない者を1人選任することができることから、

衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする必要はないといえます。

 

法令上誤っているものを選びますので、

これが正答であると考えられます。 


 

選択肢3. 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

労働安全衛生規則第7条によると、

衛生管理者は、

全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができるといえますので、

これは法令上正しいと考えられます。 


 

選択肢4. 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

労働安全衛生法第13条および労働安全衛生規則第13条によると、

事業者は、

常時1000人以上の労働者を使用する事業場や、

定められた業務に従事する労働者を常時500人以上使用する事業場では、

専属の産業医を選任することとなっています。

 

これらの事業場以外では、

専属ではない産業医を選任することができるといえますので、

これは法令上正しいと考えられます。 


 

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

労働安全衛生法第14条および労働安全衛生法施行令第6条によると、

塩素を取り扱う作業を行う事業場では、

特定化学物質作業主任者を選任しなければなりませんが、

試験研究のために取り扱う場合は除外されています。

 

問題文にあげられている事業場では、

特定化学物質作業主任者を選任しなくてよいといえますので、

これは法令上正しいと考えられます。


 

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02

関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「衛生管理体制」に関する問題です。
製造業の事業所を例にとって、毎年のように出題されている問題で、問題文の人数が変更されて出されています。労働者数をしっかり覚えればサービス問題になるかと思います。人数をしっかり覚えましょう。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

正解です。

 

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」
(労働安全衛生法第10条第1項)

 

労働安全衛生法第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。」
「1 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人」
「2 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
「3 その他の業種 1000人」
(労働安全衛生法施行令第2条)

 

設問の事業場は、製造業で常時400人の労働者を使用しています。製造業では常時300人以上の労働者を使用している場合は、総括安全衛生管理者を選任しなければならないので正解となります
 

選択肢2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

誤りです。この問題の正答になります。

 

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。」
労働安全衛生法第12条第1項

 

労働安全衛生法第12条第1項で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」
(労働安全衛生法施行令第4条)

 

 「次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。」
「イ 常時1000人を超える労働者を使用する事業場」
「ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」
(労働安全衛生規則第7条第1項第5号)

 

「法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。」
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」
労働基準法施行規則第18条第1号

(全部で10項目あります。深夜業の項目はありません。塩素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務はありますが、取り扱う作業を行う業務はありません。)

 

設問の事業場は常時400人以上の労働者を使用しています。常時50人以上ですので、衛生管理者を選任します。
常時500人以上で、多量の高熱物体を取り扱う業務に、常時30人以上使用すると、少なくとも1人を専任にしなければなりませんが、設問の事業場は、多量の高熱物体を取り扱う業務50人で該当します。しかし常時400人以上の労働者(法令上は常時500人以上)しか使用していないので、専任の衛生管理者は不要ですから誤りとなります

 

参考
選任と専任の違い
選任は、多数の中からその業務・職務にばれて、命されることで、専任は、その業務を門として担当するように命されることです。

選択肢3. 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

正解です。

 

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。」
労働安全衛生法第12条第1項

 

「次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。」
「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業:第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者」
「その他の業種:第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者」
(労働安全衛生規則第7条第3号)

 

法第12条第1項厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。」
「1 医師」
「2 歯科医師」
「3 労働衛生コンサルタント」
「4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者」
(労働安全衛生規則第10条

 

設問の事業場の製造業は当然ですが、全ての業種で第一種衛生管理者免許を有する者は選任できますので正解となります

選択肢4. 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

正解です。

 

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
(労働安全衛生法第13条第1項

 

法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」
(労働安全衛生法施行令第5条)

 

常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。」
「イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」
「ヌ 深夜業を含む業務」
(労働安全衛生規則第13条第3号イ.ヌ)

(関係する箇所のみ、全部で14項目あります。塩素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務はありますが、取り扱う作業を行う業務はありません。)

 

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者と同様に産業医を選任します。
深夜業を含む業務、多量の高熱物体を取り扱う業務の2種類の業務とも500人を超えていませんので、専属でない者を選任することができるので正解となります

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

正解です。

 

「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
(労働安全衛生法第14条

 

法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。」
「18 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業試験研究のため取り扱う作業を除く。)」
(労働安全衛生法施行令第6条第18号)(全部で23項目あります。)

 

「第2号 第二類物質」
「7 塩素
(労働安全衛生法施行令別表第3【特定化学物質】)
第1類物質8種、第2類物質37種、第3類物質9種の計54種あります。)


設問の事業場は、塩素を試験研究のため取り扱っていますが、試験研究のため取り扱う作業を除くとありますので、特定化学物質作業主任者を選任しなくてよいことになり正解となります
 

まとめ

労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
「労働基準法施行規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
 

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03

労働安全衛生体制に関する問題です。

事業場の業種や規模により、必要となる体制が異なります。

労働安全衛生法、労働安全衛生規則、

労働安全衛生法施行令が関連しています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法施行令第2条第1項第2号です。

安全衛生管理者を選任すべき事業所として、

常時300人以上の労働者を使用する事業所が規定されています。

選択肢2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

誤りです。

根拠は労働安全衛生規則第7条第1項第5号ロです。

こちらに常時500人を超える事業所とあります。

選択肢3. 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

正しいです。

労働安全衛生規則第7条第1項第3号イに

「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、

電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、

機械修理業、医療業及び清掃業、 

第一種衛生管理者免許若しくは、

衛生工学衛生管理者免許を有する者(以下省略)」

という記載があるため、

第一種衛生管理者免許の方で問題ないです。

選択肢4. 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

正しいです。

専属の者を選出する必要があるのは、

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は、

定められた有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。

本問題の事業所は専属の者を選出する要件に該当しません。

根拠は労働安全衛生規則第13条第1項第3号です。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

正しいです。

特定化学物質作業主任者を選任については、

労働安全衛生法施行令第6条第1項第18号に定められています。

ここに「試験研究のために取り扱う作業を除く」とあります。

塩素は特定化学物質に指定されていますが、

本問題では「塩素を試験研究のために取り扱う作業」とあるため、

特定化学物質作業主任者を選任しなくてもよいです。

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