第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問2 (関係法令(有害業務に係るもの) 問2)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問2(関係法令(有害業務に係るもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
  • 防振手袋
  • 硫化水素用防毒マスク
  • 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
  • 検知管方式による一酸化炭素検定器
  • 放射線測定器

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法第42条には、

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、

譲渡し、貸与し、

又は設置してはならない機械等について規定されています。


 

選択肢1. 防振手袋

防振手袋は、

法42条に該当するものではありません。

 


 

選択肢2. 硫化水素用防毒マスク

硫化水素用防毒マスクは、

法42条に該当するものではありません。


 

選択肢3. 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、

法42条に該当しますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢4. 検知管方式による一酸化炭素検定器

検知管方式による一酸化炭素検定器は、

法42条に該当するものではありません。


 

選択肢5. 放射線測定器

放射線測定器は、

法42条に該当するものではありません。


 

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02

関係法令(有害業務に関するもの)で出題数10問のうち、「機械等に関する規則」に関する問題です。

この問題は回答肢の内容が変更されて、毎回のように出題されています。2つの法律により50個の機械が定められています。特に法42条別表第2の16種類は覚えて得点にしましょう。

 

「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
(労働安全衛生法第42条

1

ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を

練るロール機及びその急停止装置

9防毒マスク
2 第二種圧力容器10

木材加工用丸のこ盤及びその反

発予防装置又は歯の接触予防装置

3小型ボイラー11 動力により駆動されるプレス機械
4小型圧力容器12交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
5プレス機械又はシャーの安全装置 13絶縁用保護具
6防爆構造電気機械器具14絶縁用防具
7

クレーン又は移動式クレーンの過

負荷防止装置

15保護帽
8防じんマスク16電動ファン付き呼吸用保護具

(労働安全衛生法第42条別表第2

 

法第42条政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。」
 

1アセチレン溶接装置のアセチレン発生器18

ガイドレールの高さが10m以上18m未満の

建設用リフト

2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い19積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト
3手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置20再圧室
4

アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の

安全器

21潜水器
5活線作業用装置22

波高値による定格管電圧が10キロボルト以上の

エツクス線装置

6活線作業用器具23ガンマ線照射装置
7絶縁用防護具24

紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等

の回転体を有するもの

8フォークリフト25

蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号

イからトまでに掲げるもの

9

別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、

不特定の場所に自走することができるもの

26

第1条第5号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種

圧力容器以外のもの

10

型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート

及びウイングサポート

27

大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有

する容器で、内容積が0.1立方メートルを超えるもの

11別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具28墜落制止用器具
12つり足場用のつりチェーン及びつり枠29 チェーンソー
13合板足場板30ショベルローダー
14つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満のクレーン31 フォークローダー
15

つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式

クレーン

32ストラドルキャリヤー
16つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック33不整地運搬車
17積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター34 作業床の高さが2m以上の高所作業車

  
(労働安全衛生法施行令第13条第3項)

 

5つの回答肢のうち、上記の法令で定められている機械は、法42条別表第2第16号の「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」のみです。

 

法42条別表第2第8号の「防じんマスク」は、使い捨て式やろ過材の取り替え式などで電動ファン付き呼吸用保護具ではないので、該当しません

 

法42条別表第2第9号の「防毒マスク」は、労働安全衛生法施行令第13条第5項、労働安全衛生規則第26条で定められており、以下の5種類の防毒マスクとなります。設問の「硫化水素用防毒マスク」は該当しません

1ハロゲンガス用防毒マスク
2有機ガス用防毒マスク
3一酸化炭素用防毒マスク
4アンモニア用防毒マスク
5亜硫酸ガス用防毒マスク

 

電動ファン付き呼吸用保護具には、「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(P-PAPR)」と「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(G-PAPR)」があり、着用する労働者にろ過して清浄にした空気を供給する「ろ過式呼吸用保護具」の一種です。空気中の粒子(粉じん)をフィルタによって除去し、電動ファンとバッテリーを使用して着用者に送風します。
(厚生労働省 職場のあんぜんサイト 電動ファン付き呼吸用保護具)
 

まとめ

「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
「厚生労働省 職場のあんぜんサイト」(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo93_1.html
 

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03

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、

又は設置してはならない機械等については、

労働安全衛生法第42条、同別表第二、

労働安全衛生法施行令第13条で定められています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 防振手袋

該当しません。

防振手袋は、冒頭の法令に記載がありません。

選択肢2. 硫化水素用防毒マスク

該当しません。

硫化水素用防毒マスクは、

冒頭の法令に記載がありません。

選択肢3. 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

該当します。

労働安全衛生法第42条別表第二、八にあります。

選択肢4. 検知管方式による一酸化炭素検定器

該当しません。

検知管方式による一酸化炭素検定器は、

冒頭の法令に記載がありません。

選択肢5. 放射線測定器

該当しません。

放射線測定器は、

冒頭の法令に記載がありません。

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