第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問3 (関係法令(有害業務に係るもの) 問3)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問3(関係法令(有害業務に係るもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 屋内の、砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いて砂型を壊す箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置
- トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
- 塩化水素を取り扱う特定化学設備
- 弗(ふっ)化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
- 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法第45条によると、
規定された機械等について、
事業者は定期自主点検を行い、
その結果を記録しておかなければなりません。
防じん障害防止規則第17条によると、
この除じん装置は、
1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。
有機溶剤中毒予防規則第20条によると、
この換気装置は、
1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。
特定化学物質予防規則第31条によると、
この特定化学設備は、
2年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。
定期自主検査の頻度が1年以内ごとに1回ではないものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
特定化学物質予防規則第30条によると、
この排ガス処理装置は、
1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。
鉛中毒予防規則第35条によると、
この局所排気装置は、
1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。
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02
設備や装置の定期自主点検に関する問題です。
ここでは、各有害物質に関連した法律への確認が必要です。
では、選択肢をみていきましょう。
1年以内ごとに1回です。
根拠は、粉じん障害防止規則第17条第2項です。
1年以内ごとに1回です。
根拠は特定化学物質障害予防規則第30条第1項です。
2年以内ごとに1回です。
根拠は特定化学物質障害予防規則第31条第1項です。
1年以内ごとに1回です。
根拠は特定化学物質障害予防規則第30条第1項です。
1年以内ごとに1回です。
根拠は、鉛中毒予防規則第35条第2項です。
参考になった数17
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03
関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「定期自主検査」に関する問題です。
「事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。」
(労働安全衛生法第45条第1項)
「法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。」
「局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの」
(労働安全衛生法施行令第15条第1項第9号)
今回の設問については、労働安全衛生法第45条、同施行令第15条が根拠となり、各選択肢の設備等については、各作業に関する規則を確認する必要があります。
誤りです。
「労働安全衛生法施行令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置は、第4条及び第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第10条の規定により設ける除じん装置とする。」
「事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。」
(粉じん障害防止規則第17条第1.2項)
「事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。」
「別表第2第6号、第8号及び第14号に掲げる箇所」
(粉じん障害防止規則第4条第5号)
「事業者は、第4条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第2第6号から第9号まで、第14号及び第15号に掲げる特定粉じん発生源に係るものには、除じん装置を設けなければならない。」
(粉じん障害防止規則第10条)
「別表第1第15号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所」
(粉じん障害防止規則別表第2第14号)
「砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く。」
(粉じん障害防止規則別表第1第15号)
上記の粉じん障害防止規則の内容をまとめるとこのようになります。
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するために、砂型を用いて鋳物を製造する工程において、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊す箇所に設けた除じん装置を設けた局所排気装置を1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行なければならない。
定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていますので誤りです。
誤りです。
「令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、第5条又は第6条の規定により設けるプッシュプル型換気装置とする。」
「前条第2項及び第3項の規定は、前項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。」
(有機溶剤中毒予防規則第20条の2)
「事業者は、前項の局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第20条第2項)
「事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第5条)
「有機溶剤 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。」
(有機溶剤中毒予防規則第1条第1号)
「37 トルエン」
(労働安全衛生法施行令別表第6の2)
「6 有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。」
「チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払しよくの業務」
(有機溶剤中毒予防規則第1条第6号)
上記の有機溶剤中毒予防規則・労働安全衛生法施行令の内容をまとめるとこのようになります。
有機溶剤(トルエン)を用いて行う洗浄の業務を行う屋内作業場に、プッシュプル型換気装置を設けなければならない。1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていますので誤りです。
正解です。この問題の正答になります。
「事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、2年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。」
(特定化学物質障害予防規則第31条第1項)
「特定化学設備(別表第3第2号に掲げる第2類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第3類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備」
(労働安全衛生法施行令第15条第1項第10号)
「3 第3類物質」
「3 塩化水素」
(労働安全衛生法施行令別表第3第3号3)
塩化水素は、特定化学物質第3類物質に分類され、特定化学設備で取り扱われますが、定期自主検査は2年以内ごとに1回です。定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものを選びますので正解となります。
誤りです。
「事業者は、前条各号に掲げる装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。」
(特定化学物質障害予防規則第30条第1項)
「令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置は、次のとおりとする。」
「4 第10条第1項の規定により設けられる排ガス処理装置」
(特定化学物質障害予防規則第29条第1項及び第4号)
「事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。」
「弗(ふっ)化水素」
(特定化学物質障害予防規則第10条第1項)
上記の特定化学物質障害予防規則の内容をまとめるとこのようになります。
弗(ふっ)化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けられた排ガス処理装置は、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていますので誤りです。
誤りです。
「令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第2条に規定する局所排気装置、第5条から第20条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第26条の規定により設ける除じん装置とする。」
「事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。」
(鉛中毒予防規則第35条第1.2項)
「事業者は、第1条第5号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」
「鉛等の溶融、鋳造、〔か〕か焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。」
(鉛中毒予防規則第10条第1号)
「鉛業務 次に掲げる業務並びに令別表第4第8号から第11号まで及び第17号に掲げる業務をいう。」
「ヘ 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌かくはん、ふるい分け、〔か〕か焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務」
(鉛中毒予防規則第1条第5号ヘ)
上記の鉛中毒予防規則の内容をまとめるとこのようになります。
鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置を設け、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていますので誤りです。
「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)
「粉じん障害防止規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018)
「有機溶剤中毒予防規則」(e-Gov)( https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036)
「特定化学物質障害予防規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039)
「鉛中毒予防規則」(e-Gov)( https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037)
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