第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問3 (関係法令(有害業務に係るもの) 問3)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問3(関係法令(有害業務に係るもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の設備のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。
  • 屋内の、砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いて砂型を壊す箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置
  • トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
  • 塩化水素を取り扱う特定化学設備
  • 弗(ふっ)化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
  • 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置

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この過去問の解説 (1件)

01

労働安全衛生法第45条によると、

規定された機械等について、

事業者は定期自主点検を行い、

その結果を記録しておかなければなりません。


 

選択肢1. 屋内の、砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いて砂型を壊す箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置

防じん障害防止規則第17条によると、

この除じん装置は、

1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。


 

選択肢2. トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置

有機溶剤中毒予防規則第20条によると、

この換気装置は、

1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。


 

選択肢3. 塩化水素を取り扱う特定化学設備

特定化学物質予防規則第31条によると、

この特定化学設備は、

2年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。

 

定期自主検査の頻度が1年以内ごとに1回ではないものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢4. 弗(ふっ)化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置

特定化学物質予防規則第30条によると、

この排ガス処理装置は、

1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。


 

選択肢5. 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置

鉛中毒予防規則第35条によると、

この局所排気装置は、

1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。

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