第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問4 (関係法令(有害業務に係るもの) 問4)
問題文
ただし、特定化学物質障害予防規則に定める適用除外はないものとする。
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問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問4(関係法令(有害業務に係るもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、特定化学物質障害予防規則に定める適用除外はないものとする。
- 第一類物質は、「クロム酸及びその塩」を始めとする7種の発がん性の認められた化学物質並びにそれらを一定量以上含有する混合物である。
- 第一類物質を製造しようとする者は、あらかじめ、物質ごとに、かつ、当該物質を製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、発散源を密閉する設備、外付け式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- 第一類物質を取り扱う屋内作業場についての作業環境測定結果及びその評価の記録を保存すべき期間は、3年である。
- 第一類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は、全ての第一類物質について30年である。
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この過去問の解説 (3件)
01
特定化学物質障害予防規則第2条によると、
特定化学物質に含まれる第一類物質については、
労働安全衛生法施行令別表3に示されています。
第一類物質は、
ジクロルベンゼンをはじめ、
がんなどの慢性障害の原因となり特に有害性が高く、
厳重な管理を必要とするものです。
「クロム酸及びその塩」等も、
慢性障害の原因となるものですが、
第二類物質に分類されますので、
これは誤っていると考えられます。
労働安全衛生法第56条および労働安全衛生法施行令第17条によると、
第一類物質を製造しようとする者は、
製造の許可を受けなければなりません。
また、
特定化学物質障害予防規則第48条によると、
第一類物質を製造しようとする者は、
あらかじめ、
物質ごとに、かつ、
当該物質を製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
法令上正しいといえますので、
これが正答であると考えられます。
特定化学物質障害予防規則第3条によると、
第一類物質を容器に入れ、
容器から取り出し、
又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、
発散源を密閉する設備、
囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。
外付け式フードではありませんので、
これは誤っているものと考えられます。
特定化学物質障害予防規則第36条によると、
規定された第一類物質を取り扱う屋内作業場について、
その作業環境測定結果及びその評価の記録を保存すべき期間は、
30年です。
3年ではありませんので、
これは誤っているものと考えられます。
特定化学物質障害予防規則第40条によると、
特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は、
原則5年ですが、
特別管理物質を取り扱う業務に従事したもの等に実施された健康診断個人票は30年保存しなければなりません。
同規則第38条の4によると、
特別管理物質には塩素化ビフェニル等を除く第一類物質が該当します。
すべての第一類物質とはいえませんので、
これは誤っているものと考えられます。
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02
特定化学物質に関する問題です。
何が特定化学物質に該当するかは、
労働安全衛生法施行令第6条の別表三に、
その他の規定については、
特定化学物質障害予防規則が参考になります。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
「クロム酸及びその塩」は、第二類です。
根拠は労働安全衛生法施行令第6条の別表三です。
正しいです。
根拠は特定化学物質障害予防規則第48条です。
誤りです。
特定化学物質障害予防規則第3条に、
「囲い式フードの局所排気装置又は、
プッシュプル型換気装置を設けなければならない。」とあります。
外付け式フードではありません。
誤りです。
特定化学物質障害予防規則第36条第3項に、
「30年間保存」とあります。
誤りです。
文中の「全ての第一類物質について30年」の部分が誤りです。
特定化学物質障害予防規則第40条第2項に、
「特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、
又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務にあっては、
クロム酸等を鉱石から製造する事業場において、
クロム酸等を取り扱う業務に限る。)
に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、
これを30年間保存するものとする。」とあります。
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03
関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「特定化学物質、第一類物質」に関する問題です。
「事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。」
(特定化学物質障害予防規則第1条)
「1 第一類物質 労働安全衛生法施行令別表第3第1号に掲げる物をいう。」
「7 特定化学物質 第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。」
(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第1.7号)
化学物質のうち、中毒等の危険性が認められる有機溶剤は「有機溶剤中毒予防規則」、発がん性等の危険が認められる物質は「特定化学物質障害予防規則」で定められています。
特定化学物質は、危険度が高い順に第一類物質、第二類物質、第三類物質の3種に分類されています。
誤りです。
「別表第3 特定化学物質」
「1 第一類物質」
(労働安全衛生法施行令別表第3第1号)
第一類物質は7種が定められており、選択肢のクロム酸及びその塩は含まれていないので誤りです。
クロム酸及びその塩は、第二類物質に分類されています。
「別表第3 特定化学物質」
「2 第二類物質」
「11 クロム酸及びその塩」
(労働安全衛生法施行令別表第3第2号11)
正解です。この問題の正答になります。
「ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」
(労働安全衛生法第56条第1項)
「法第56条第1項の政令で定める物は、別表第3第1号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。」
(労働安全衛生法施行令第17条)
「法第56条第1項の許可は、令別表第3第1号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。」
(特定化学物質障害予防規則第48条)
上記の法令・規則をまとめると、
第一類物質を製造しようとする者は、あらかじめ物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
となり、選択肢の内容のままなので正解となります。
誤りです。
「事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、当該作業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」
(特定化学物質障害予防規則第3条)
外付け式フードの局所排気装置ではく、囲い式フードの局所排気装置になりますので誤りです。
誤りです。
「事業者は、令第21条第7号の作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、第一類物質又は第二類物質の空気中における濃度を測定しなければならない。」
「事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。」
「事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物(~中略~)に係る測定の記録については、30年間保存するものとする。」
(特定化学物質障害予防規則第36条第1.3項)
「事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物(~中略~)当該測定の結果の評価を行わなければならない。」
「事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。」
「事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号6若しくは7に掲げる物(~中略~)に係る評価の記録については、30年間保存するものとする。」
(特定化学物質障害予防規則第36条の2)
作業環境測定結果の記録及び測定結果の評価の記録を保存すべき期間は3年ですが、第一種物質の中には30年保存する物質もありますので誤りです。
誤りです。
「事業者は、前条第1項から第3項までの健康診断の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。」
「事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを30年間保存するものとする。」
(特定化学物質障害予防規則第40条第1.2項)
「事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)(~中略~)(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。」
(特定化学物質障害予防規則第38条第の4)
特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質【(第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く)】を取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定化学物質健康診断個人票は、30年間保存ですが、塩素化ビフェニル等だけは5年間保存ですので誤りです。
「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)
「特定化学物質障害予防規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039)
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