第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問5 (関係法令(有害業務に係るもの) 問5)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問5(関係法令(有害業務に係るもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
  • 作業場所に設けた局所排気装置について、下方吸引型外付け式フードの場合は0.5m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。
  • 有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。
  • 作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、6か月以内ごとに1回、定期に測定する。
  • 作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を3年間保存する。
  • 労働者が有機溶剤を多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせる。

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この過去問の解説 (3件)

01

有機溶剤中毒予防規則第1条によると、

第二種有機溶剤は、

労働安全衛生法施行令の別表第6の2に示された有機溶剤等の一部に該当します。


 

選択肢1. 作業場所に設けた局所排気装置について、下方吸引型外付け式フードの場合は0.5m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。

有機溶剤中毒予防規則第16条によると、

作業場所に設ける局所排気装置は、

下方吸引型外付け式フードの場合は0.5m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにしなければなりませんので、

これは法令上正しいと考えられます。


 

選択肢2. 有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。

有機溶剤中毒予防規則第25条によると、

有機溶剤等の区分を色分けにより表示する場合、

第二種有機溶剤は黄色で行うこととなっていますので、

これは法令上正しいと考えられます。


 

選択肢3. 作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、6か月以内ごとに1回、定期に測定する。

有機溶剤中毒予防規則第28条によると、

有機溶剤業務を行う作業場における空気中の有機溶剤の濃度は、

6か月以内ごとに1回、

定期に測定することとなっていますので、

これは法令上正しいと考えられます。


 

選択肢4. 作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を3年間保存する。

有機溶剤中毒予防規則第29条によると、

作業に常時従事する労働者に対し、

6か月以内ごとに1回、

定期に、

特別の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

 

また、同規則第30条によると、

その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票は、

5年間保存することとなっています。 

 

有機溶剤等健康診断個人票の保存期間は3年間ではありません。

 

法令上誤っているものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢5. 労働者が有機溶剤を多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせる。

有機溶剤中毒予防規則第30条の4によると、

労働者が有機溶剤を多量に吸入したときは、

速やかに、

当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければなりませんので、

これは法令上正しいと考えられます。


 

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02

有機溶剤に関する問題です。

こちらについては有機溶剤中毒予防規則が参考になります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 作業場所に設けた局所排気装置について、下方吸引型外付け式フードの場合は0.5m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。

正しいです。

根拠は有機溶剤中毒予防規則第16条第1項です。

選択肢2. 有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。

正しいです。

根拠は有機溶剤中毒予防規則第25条第2項です。

第一種有機溶剤等が赤、

第二種有機溶剤等が黄、

第三種有機溶剤等が青と定められています。

選択肢3. 作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、6か月以内ごとに1回、定期に測定する。

正しいです。

根拠は有機溶剤中毒予防規則第28条第2項です。

選択肢4. 作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を3年間保存する。

誤りです。

「3年間保存」ではなく「5年間保存」です。

根拠は有機溶剤中毒予防規則第30条です。

選択肢5. 労働者が有機溶剤を多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせる。

正しいです。

根拠は有機溶剤中毒予防規則第30条の4です。

参考になった数13

03

関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「有機溶剤」に関する問題です。

 

有機溶剤 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。」
「4 第二種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。」
「イ 令別表第6の2第1号から第13号まで、第15号から第22号まで、第24号、第25号、第30号、第34号、第35号、第37号、第39号から第42号まで又は第44号から第47号までに掲げる物」
(有機溶剤中毒予防規則第1条第1号、第4号イ)

 

有機溶剤は44種類あり、第一種有機溶剤等は2種類第二種有機溶剤等は35種類第三種有機溶剤等は7種類あります。
(労働安全衛生法施行令別表第6の2
 

選択肢1. 作業場所に設けた局所排気装置について、下方吸引型外付け式フードの場合は0.5m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。

正解です。

 

「局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。」

型式制御風速(メートル/秒)
囲い式フード0.4
外付け式フード側方吸引型0.5
下方吸引型0.5
 上方吸引型1.0

(有機溶剤中毒予防規則第16条第1項)

 

選択肢の内容のままですので正解となります

選択肢2. 有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。

正解です。

 

「事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。」
「前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色によらなければならない。」
「1 第一種有機溶剤等 赤」
「2 第二種有機溶剤等 黄
「3 第三種有機溶剤等 青」
(有機溶剤中毒予防規則第25条第1.2項)

 

選択肢の内容のままですので正解となります
 

選択肢3. 作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、6か月以内ごとに1回、定期に測定する。

正解です。

 

「事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第28条第2項)

 

選択肢の内容のままですので正解となります

選択肢4. 作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を3年間保存する。

誤りです。この問題の正答になります。

 

「事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第29条第2項)

 

「業者は、前条第2項、第3項又は第5項の健康診断の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第30条)

 

有機溶剤等健康診断個人票の保存期間は3年間ではなく、5年間ですので誤りとなります

選択肢5. 労働者が有機溶剤を多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせる。

正解です。

 

「事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。」
(有機溶剤中毒予防規則第30条の4)

 

選択肢の内容のままですので正解となります
 

まとめ

「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)
「有機溶剤中毒予防規則」(e-Gov)( https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036)
 

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