第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問6 (関係法令(有害業務に係るもの) 問6)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問6(関係法令(有害業務に係るもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
  • 屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務
  • 特定化学物質を用いて行う分析の業務
  • 水深10m以上の場所における潜水業務
  • 強烈な騒音を発する場所における業務
  • 人力により重量物を取り扱う業務

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法第59条によると、

事業者は、

労働者を定められた危険または有害な業務に従事させるときは、

法令に基づいた安全・衛生のための特別の教育を行わなければなりません。

 

この業務については、

労働安全衛生規則第36条に定められています。


 

選択肢1. 屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務

労働安全衛生規則第36条によると、

特別教育を必要とする業務であるといえますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢2. 特定化学物質を用いて行う分析の業務

労働安全衛生規則第36条によると、

特定化学物質を用いて行う分析の業務は、

特別教育を必要とする業務ではないといえますので、

これは正答ではないと考えられます。


 

選択肢3. 水深10m以上の場所における潜水業務

労働安全衛生法第61条および労働安全衛生法施行令第20条、

高気圧作業安全衛生規則第12条によると、

水深10m以上の場所における潜水業務は、

潜水士免許を受けた者でなければ従事することができません。

 

労働安全衛生規則第36条による、

特別教育を必要とする業務ではないといえますので、

これは正答ではないと考えられます。


 

選択肢4. 強烈な騒音を発する場所における業務

労働安全衛生規則第36条によると、

強烈な騒音を発する場所における業務は、

特別教育を必要とする業務ではないといえますので、

これは正答ではないと考えられます。


 

選択肢5. 人力により重量物を取り扱う業務

労働安全衛生規則第36条によると、

人力により重量物を取り扱う業務は、

特別教育を必要とする業務ではないといえますので、

これは正答ではないと考えられます。

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02

関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「特別教育を必要とする業務」に関する問題です。

 

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
(労働安全衛生法第59条第3項

 

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
(労働安全衛生規則第36条)

 

「29 粉じん障害防止規則第2条第1項第3号特定粉じん作業に係る業務」
(労働安全衛生規則第36条第29号)

 

特定粉じん作業 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。」
(粉じん障害防止規則第2条第1項第3号)

 

「2 特定粉じん発生源 別表第2に掲げる箇所をいう。」
(粉じん障害防止規則第2条第1項第3号)

 

別表第1第9号又は第10号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所
(粉じん障害防止規則別表第2第9号

 

セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業
(粉じん障害防止規則別表第1第9号)

 

よって屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務正解となります


それ以外の選択肢の業務は、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものには、該当しません

まとめ

「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
「粉じん障害防止規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018
 

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03

特別の教育を必要とする業務に関する問題です。

特別の教育を必要とする業務については、

労働安全衛生規則第36条に定められています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務

該当します。

労働安全衛生規則第36条第1項第29号、

粉じん障害予防規則別表第2第9号です。

選択肢2. 特定化学物質を用いて行う分析の業務

該当しません。

労働安全衛生規則第36条第1項第27号に

「特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務」とありますが、

「特定化学物質を用いて行う分析の業務」については触れられていません。

選択肢3. 水深10m以上の場所における潜水業務

該当しません。

労働安全衛生規則第36条第1項第23号に

潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

はありますが、本選択肢の業務は規定されていません。

選択肢4. 強烈な騒音を発する場所における業務

該当しません。

労働安全衛生規則第36条に規定されていません。

選択肢5. 人力により重量物を取り扱う業務

該当しません。

クレーンを使った重量物を取り扱う業務は規定されていますが、

本選択肢は労働安全衛生規則第36条に規定されていません。

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