第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問7 (関係法令(有害業務に係るもの) 問7)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問7(関係法令(有害業務に係るもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に基づく免許を受けることによって取得できる資格に該当しないものは、次のうちどれか。
  • 潜水士
  • 鉛作業主任者
  • 高圧室内作業主任者
  • エックス線作業主任者
  • ガンマ線透過写真撮影作業主任者

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法第72条によると、

衛生管理者、規定された作業主任者のほか、

定められた業務に従事する者の免許は、

試験に合格した者等に対し、免許証を交付して行います。


 


 

選択肢1. 潜水士

労働安全衛生法第61条および労働安全衛生法施行令第20条、

高気圧作業安全衛生規則第12条によると、

潜水士は、

同法に基づいた潜水士免許を受けることにより取得できる資格に該当すると考えられます。


 

選択肢2. 鉛作業主任者

労働安全衛生法第14条および労働安全衛生法施行令第6条、

鉛中毒予防規則第33条によると、

鉛作業主任者は、

規定された技能講習を修了した者のうちから選任されます。

 

同法に基づく免許を受けることにより取得できる資格に該当しないといえますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢3. 高圧室内作業主任者

労働安全衛生法第14条および労働安全衛生法施行令第6条、

高気圧作業安全衛生規則第47条によると、

高圧室内作業主任者は、

同法に基づいた高圧室内作業主任者免許を受けることにより取得できる資格に該当すると考えられます。

選択肢4. エックス線作業主任者

労働安全衛生法第14条および労働安全衛生法施行令第6条、

電離放射線障害防止規則第46条によると、

エックス線作業主任者は、

同法に基づいた高圧室内作業主任者免許を受けることにより取得できる資格に該当すると考えられます。


 

選択肢5. ガンマ線透過写真撮影作業主任者

労働安全衛生法第14条および労働安全衛生法施行令第6条、

電離放射線障害防止規則第52条の2によると、

ガンマ線透過写真撮影作業主任者は、

同法に基づいたガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けることにより取得できる資格に該当すると考えられます。


 

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02

関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「作業主任者の免許」に関する問題です。

 

「第12条第1項、第14条又は第61条第1項免許は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。」
(労働安全衛生法第72条)

 

「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
(労働安全衛生法第14条

 

法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。」
(労働安全衛生法施行令第6条)
作業主任者を選任すべき31の作業が定められています。

 

「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」
(労働安全衛生法第61条第1項

 

法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。」
(労働安全衛生法施行令第20条)
就業制限に係る16の作業が定められています。

選択肢1. 潜水士

正解です。

 

潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
(労働安全衛生法施行令第20条第9号)

 

「事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない。」
(高気圧作業安全衛生規則第12条)

 

就業が制限される業務の中に、潜水器を用い送気又は給気を受けて水中において行う業務(潜水業務)があり、潜水士免許が必要ですので、正解となります

選択肢2. 鉛作業主任者

誤りです。この問題の正答になります。

 

「別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務に係る作業
(労働安全衛生法施行令第6条第19号

 

「事業者は、令第6条第19号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。」
(鉛中毒予防規則第33条)

 

鉛作業主任者は免許ではなく、技能講習を修了した者のうちから選任しなければならないので誤りとなります

選択肢3. 高圧室内作業主任者

正解です。

 

高圧室内作業
(労働安全衛生法施行令第6条第1号

 

「事業者は、令第6条第1号高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。」
(高気圧作業安全衛生規則第10条)

 

高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」
「1 高圧室内業務に2年以上従事した者であって、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの」
「2 その他厚生労働大臣が定める者」
(高気圧作業安全衛生規則第47条)

 

高圧室内作業主任者には、高圧室内作業主任者免許が必要で、高圧室内作業主任者免許試験に合格したものとありますので、正解となります

選択肢4. エックス線作業主任者

正解です。

 

別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業
(労働安全衛生法施行令第6条第5号

 

「1 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務」
「3 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務」
(労働安全衛生法施行令別表第2第1.3号

 

「事業者は、令第6条第5号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。」
(電離放射線障害防止規則第46条)

 

エックス線作業主任者免許は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者のほか次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」
(電離放射線障害防止規則第48条第1号)

 

エックス線作業主任者には、エツクス線作業主任者免許が必要で、エックス線作業主任者免許試験に合格したものとありますので、正解となります
 

選択肢5. ガンマ線透過写真撮影作業主任者

正解です。

 

ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
(労働安全衛生法施行令第6条第5号の2

 

「事業者は、令第6条第5号の2に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。」
(電離放射線障害防止規則第52条の2)

 

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」
(電離放射線障害防止規則第52条の4)

 

ガンマ線透過写真撮影作業主任者には、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許が必要で、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格したものとありますので、正解となります

まとめ

「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)
「高気圧作業安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040
「鉛中毒予防規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037
「電離放射線障害防止規則」(e-Gov)( https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041)

 

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03

免許に関する問題です。

作業主任者を必要とする業務は労働安全衛生法施行令第6条にあり、

それに伴う免許があります。

また、潜水士のように作業そのものに携わるために、

免許が必要なものがあります。

具体的には労働安全衛生規則第16条別表第1に規定されています。

免許名一覧については、厚生労働省のウェブサイトにも紹介されています。

解説のまとめにURLを示しますのでご参照ください。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢2. 鉛作業主任者

該当しません。

鉛作業主任者については、

鉛中毒予防規則第33条に、

「鉛作業主任者技能講習を修了した者」という記載があり、

講習を修了した者が作業主任者になる資格があるというだけで、

免許ではありません。

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