第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問8 (関係法令(有害業務に係るもの) 問8)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問8(関係法令(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 安定性及び反応性
- 人体に及ぼす作用
- 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
- 注意喚起語
- 適用される法令
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法第57条によると、
定められた危険物や有害物については、
その容器等に規定事項を表示しなければなりません。
労働安全衛生規則第33条によると、
安定性及び反応性については、
表示することとなっています。
労働安全衛生法第57条によると、
人体に及ぼす作用については、
表示することとなっています。
労働安全衛生規則第33条によると、
表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、
住所及び電話番号については、
表示することとなっています。
労働安全衛生規則第33条によると、
注意喚起語については、
表示することとなっています。
適用される法令については、
定められていませんので、
これが正答であると考えられます。
なお、
労働安全衛生規則第24条の15によると、
特定危険有害化学物質等については、
適用される法令等について、
譲渡等の相手方が閲覧できるよう努めなければなりません。
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02
関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「危険物及び有害物の容器・包装の表示」に関する問題です。
「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。」
「一 次に掲げる事項」
「イ 名称」
「ロ 人体に及ぼす作用」
「ハ 貯蔵又は取扱い上の注意」
「ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項」
「二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの」
(労働安全衛生法第57条)
「法第57条第1項第1号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」
「一 法第57条第1項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号」
「二 注意喚起語」
「三 安定性及び反応性」
(労働安全衛生規則第33条)
正解です。
「三 安定性及び反応性」
(労働安全衛生規則第33条第3号)
正解です。
「ロ 人体に及ぼす作用」
(労働安全衛生法第57条第1項第1号ロ)
正解です。
「一 法第57条第1項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号」
(労働安全衛生規則第33条第1号)
正解です。
「二 注意喚起語」
(労働安全衛生規則第33条第2号)
誤りです。この問題の正答になります。
労働安全衛生法第57条及び労働安全衛生規則第33条に規定されていませんので誤りとなります。
「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240401_505M60000100022)
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03
危険物及び有害物の表示等に関する問題です。
表示等については労働安全衛生法第57条、
労働安全衛生規則第32条~第33条の2が該当する法令です。
では、選択肢をみていきましょう。
定められています。
労働安全衛生法第57条第1号ニ、
労働安全衛生規則第33条第1項第3号にあります。
定められています。
労働安全衛生法第57条第1号ロにあります。
定められています。
労働安全衛生法第57条第1号ニ、
労働安全衛生規則第33条第1項第1号にあります。
定められています。
労働安全衛生法第57条第1号ニ、
労働安全衛生規則第33条第1項第2号にあります。
定められていません。
冒頭に示した法令に記載がありません。
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