第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問10 (関係法令(有害業務に係るもの) 問10)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問10(関係法令(有害業務に係るもの) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は、次のうちどれか。
  • 著しく湿潤な場所における業務
  • 著しく寒冷な場所における業務
  • 情報機器を用いる計器監視作業の業務
  • 病原体によって汚染されたものを取り扱う業務
  • ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法第36条によると、

時間外労働に関する協定を締結し、

所轄労働基準監督署長に届け出る場合でも、

健康上特に有害な業務については、

労働時間の延長が1日2時間を超えないこととなっています。


 

選択肢1. 著しく湿潤な場所における業務

労働基準法施行規則第18条によると、

「著しく湿潤な場所における業務」は、

健康上特に有害な業務に含まれていませんので、

この業務に該当しないと考えられます。

 

なお、この業務は、

労働安全衛生規則第606条により、

適当な温湿度調節の措置を講じなければならないといえます。


 

選択肢2. 著しく寒冷な場所における業務

労働基準法施行規則第18条によると、

「著しく寒冷な場所における業務」は、

健康上特に有害な業務に含まれています。

 

労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務であるといえますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢3. 情報機器を用いる計器監視作業の業務

労働基準法施行規則第18条によると、

「情報機器を用いる計器監視作業の業務」は、

健康上特に有害な業務に含まれていませんので、

この業務に該当しないと考えられます。

 

なお、

労働安全衛生法第22条によると、

この業務は、

健康障害を防止するための措置を講じる必要があるもののひとつであるといえます。


 

選択肢4. 病原体によって汚染されたものを取り扱う業務

労働基準法施行規則第18条によると、

「病原体によって汚染されたものを取り扱う業務」は、

健康上特に有害な業務に含まれていませんので、

この業務に該当しないと考えられます。

 

なお、

労働安全衛生法第22条によると、

この業務は、

健康障害を防止するための措置を講じる必要があるもののひとつであるといえます。


 

選択肢5. ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務

労働基準法施行規則第18条によると、

「ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務」は、

健康上特に有害な業務に含まれていませんので、

この業務に該当しないと考えられます。

 

なお、

労働安全衛生法第22条によると、

この業務は、

健康障害を防止するための措置を講じる必要があるもののひとつであるといえます。

 


 

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02

関係法令(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「時間外労働」に関する問題です。

 

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
(労働基準法第36条第1項

 

「使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。」
「1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。」
(労働基準法第36条第6項第1号

 

法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。」
「一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」
「二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
「三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」
「四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」
「五 異常気圧下における業務」
「六 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務」
「七 重量物の取扱い等重激なる業務」
「八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務」
「九 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」
「十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務」
(労働基準法施行規則第18条)

 

選択肢の内「著しく寒冷な場所における業務」が正解となります
 

まとめ

「労働基準法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049/

「労働基準法施行規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023

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03

36協定を結んだうえでの時間外労働で、

延長する労働時間が1日2時間以内の制限を受ける業務については、

労働基準法施行規則第18条に規定されています。

この第18条に掲げられた有害業務かどうかがポイントです。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 著しく湿潤な場所における業務

労働基準法第36条にしたがった届出があれば延長可能です。

労働基準法施行規則第18条で規定されているのは

「著しく暑熱な場所における業務」

「著しく寒冷な場所における業務」です。

選択肢2. 著しく寒冷な場所における業務

2時間を超えてはならない業務です。

労働基準法施行規則第18条第2号に規定されています。

選択肢3. 情報機器を用いる計器監視作業の業務

労働基準法第36条にしたがった届出があれば延長可能です。

労働基準法施行規則第18条で規定されていません。

選択肢4. 病原体によって汚染されたものを取り扱う業務

労働基準法第36条にしたがった届出があれば延長可能です。

労働基準法施行規則第18条で規定されていません。

選択肢5. ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務

労働基準法第36条にしたがった届出があれば延長可能です。

労働基準法施行規則第18条で規定されているのは

「鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、

塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、

二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、

その他これに準ずる有害物の粉じん、

蒸気又はガスを発散する場所における業務」です。

 

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