第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問12 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問2)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問12(労働衛生(有害業務に係るもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

化学物質等による疾病のリスクの低減措置について、法令に定められた措置以外の措置を検討する場合、優先度の最も高いものは次のうちどれか。
  • 作業手順の改善
  • 化学物質等に係る機械設備等の密閉化
  • 危険性又は有害性のより低い物質への代替
  • 化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用
  • 化学物質等に係る機械設備等への局所排気装置の設置

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この過去問の解説 (3件)

01

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の、

「10 リスク低減措置の検討及び実施 (1)」には、

リスク低減措置について、

法令に規定がない場合に検討する優先順位について示されています。


 

選択肢1. 作業手順の改善

「作業手順の改善」は、

3番目に検討する事項といえます。


 

選択肢2. 化学物質等に係る機械設備等の密閉化

「化学物質等に係る機械設備等の密閉化」は、

2番目に検討する事項であるといえます。


 

選択肢3. 危険性又は有害性のより低い物質への代替

「危険性又は有害性のより低い物質への代替」は、

最も優先順位の高いものといえますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢4. 化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用

「化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用」は、

4番目に検討する事項であるといえます。


 

選択肢5. 化学物質等に係る機械設備等への局所排気装置の設置

「化学物質等に係る機械設備等への局所排気装置の設置」は、

2番目に検討する事項であるといえます。


 

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02

化学物質等による疾病のリスクの低減措置については、

厚生労働省「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」で

取り上げられています。

この指針によれば、優先順位は次のようになっています。

アが優先順位の高いもの、エが優先順位の低いものです。

 

ア 危険性又は有害性のより低い物質への代替、

化学反応のプロセス等の運 転条件の変更、

取り扱う化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減

 

イ 化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、

安全装置の二重化等の工学的対策又は化学物質等に係る機械設備等の密閉化、

局所排気装置の設置等の衛生工学的対策

 

ウ 作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策

 

エ 化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 作業手順の改善

最も優先順位が高いものではありません。

冒頭で示した「ウ」に相当します。

選択肢2. 化学物質等に係る機械設備等の密閉化

最も優先順位が高いものではありません。

冒頭で示した「イ」に相当します。

選択肢3. 危険性又は有害性のより低い物質への代替

最も優先順位が高いものです。

冒頭で示した「ア」に相当します。

 

選択肢4. 化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用

最も優先順位が高いものではありません。

冒頭で示した「エ」に相当します。

選択肢5. 化学物質等に係る機械設備等への局所排気装置の設置

最も優先順位が高いものではありません。

冒頭で示した「イ」に相当します。

まとめ

<参考>

厚生労働省「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/0000098257.pdf

参考になった数4

03

労働衛生(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する問題です。
この指針は、平成27年に定められ、令和5年に一部改正されました。

 

根拠等
「厚生労働大臣は、第28条第1項及び第3項に定めるもののほか、前2項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」
(労働安全衛生法第57条の3第3項)

 

本指針は、リスクアセスメント対象物リスクアセスメントをしなければならない労働安全衛生法施行令第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物をいう。)に係るリスクアセスメントについて適用し、労働者の就業に係る全てのものを対象とする。
(化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 2適用)
労働安全衛生法施行令第18条で化学物質等が規定されています。)

 

(1)事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスクアセスメント対象物に労働者がばく露する程度を最小限度とすることを含めたリスク低減措置の内容を検討するものとする。

危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱うリスクアセスメント対象物の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減

イ リスクアセスメント対象物に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又はリスクアセスメント対象物に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策

作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策

リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の選択及び使用
(化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 10リスク低減措置の検討及び実施)

 

選択肢を優先度の高い順に並べると、以下のようになります。
ア 危険性又は有害性のより低い物質への代替
イ リスクアセスメント対象物(化学物質等)に係る機械設備等の密閉化
イ リスクアセスメント対象物(化学物質等)に係る機械設備等への局所排気装置の設置
ウ 作業手順の改善
エ リスクアセスメント対象物(化学物質等)の有害性に応じた有効な保護具の使用

 

よって「危険性又は有害性のより低い物質への代替」が正解となります

まとめ

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001091296.pdf
「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057

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