第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問16 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問6)
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問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問16(労働衛生(有害業務に係るもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 直結式防毒マスクは、隔離式防毒マスクよりも有害ガスの濃度が高い大気中で使用することができる。
- ガス又は蒸気状の有害物質が粉じんと混在している作業環境中で防毒マスクを使用するときは、防じん機能を有する防毒マスクを選択する。
- 酸素濃度18%未満の場所で使用できる呼吸用保護具には、送気マスク、空気呼吸器のほか、酸素呼吸器がある。
- 聴覚保護具は、日本産業規格(JIS)に規定する試験方法により測定された遮音値を目安に、必要かつ十分な遮音値のものを選定する。
- 保護めがねは、研磨、化学薬品取扱いなどの作業で、飛散する粒子、薬品の飛沫(まつ)などによる眼の障害を防止するために使用する。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生規則 「第3編 衛生基準」の第2章には、
保護具等について定められています。
「防毒マスクの規格」第2条によると、
直結式防毒マスクは、
ガス等の濃度が1%以下の大気中で使用するものです。
また、
隔離式防毒マスクは、
ガス等の濃度が2%以下の大気中で使用するものです。
直結式防毒マスクは、
隔離式防毒マスクよりも有害ガスの濃度が高い大気中で使用することができるとはいえません。
誤った記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
「防毒マスクの選択、使用等について」によると、
ガス又は蒸気状の有害物質が粉じんと混在している作業環境中で防毒マスクを使用するときは、
防じん機能を有する防毒マスクを選択することとされていますので、
これは正しい記述であると考えられます。
「防毒マスクの選択、使用等について」によると、
防毒マスクは、酸素濃度18%未満の場所で使用してはならず、
このような場所では、
給気式呼吸用保護具を使用させることとなっています。
この給気式呼吸用保護具には、
送気マスクのほか、
自給式呼吸器に分類される、空気呼吸器や酸素呼吸器が含まれますので、
これは正しい記述であると考えられます。
「騒音障害防止のためのガイドライン」によると、
聴覚保護具は、
日本産業規格(JIS)に規定する試験方法により測定された遮音値を目安に、
必要かつ十分な遮音値のものを選定することとなっていますので、
これは正しい記述であると考えられます。
日本産業規格(JIS)によると、
保護めがねは、
研磨や化学薬品取扱いなどの作業で、
飛散する粒子、薬品の飛沫などによる眼の障害を防止するために使用するものですので、
これは正しい記述であると考えられます。
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02
労働衛生(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「労働衛生保護具」に関する問題です。
誤りです。この問題の正答になります。
「隔離式防毒マスク」
「吸収缶、連結管、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、吸収缶によってガス又は蒸気をろ過した清浄空気を連結管を通して吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するものであって、ガス又は蒸気の濃度が二パーセント(アンモニアにあっては、三パーセント)以下の大気中で使用するもの」
「直結式防毒マスク」
「吸収缶、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、吸収缶によってガス又は蒸気をろ過した清浄空気を吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するものであって、ガス又は蒸気の濃度が一パーセント(アンモニアにあっては、一・五パーセント)以下の大気中で使用するもの」
(防毒マスクの規格 第2条)
直結式防毒マスクは、有毒ガスの濃度が1%で使用するもので、一方、隔離式防毒マスクは有毒ガスの濃度が2%で使用するものです。有毒ガスの濃度が高い大気中で使用できるのは、隔離式防毒マスクになりますので、誤りです。
正解です。
「 有毒ガス等が粉じん等と混在している作業環境中では、粉じん等を捕集する防じん機能を有する防毒マスク又は防じん機能を有するG-PAPRを選択すること。」
(防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について 第3.1. (6))
選択肢と内容が同じなので正解です。
なお「G-PAPR」とは、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具です。
正解です。
「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。」
(酸素欠乏症等防止規則 第5条第1項)
「事業者は、前条第1項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。」
(酸素欠乏症等防止規則 第5条の2 第1項)
酸素欠乏危険作業では、空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気しなければならないが、換気することができない場合(酸素濃度が18%未満)は、空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク)を使用しなければならないので、正解です。
正解です。
「事業者は、聴覚保護具については、日本産業規格(JIS)T8161-1に規定する試験方法により測定された遮音値を目安に、必要かつ十分な遮音値のものを選定すること。」
(騒音障害防止のためのガイドライン 7作業管理 (1)聴覚保護具の使用 ア」
選択肢と内容が同じなので正解です。
正解です。
「浮遊粉じん,薬液飛まつ(沫),飛来物などから作業者の目を保護するために用いる保護めがね」
(皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル 第6章第1節)
選択肢と内容が同じなので正解です。
「労働省告示第68号 平成2年9月26日 【防毒マスクの規格】」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74042100&dataType=0&pageNo=1)
「厚生労働省基発0525第3号 令和5年5月25日」【防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について】」(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001100842.pdf)
「酸素欠乏症等防止規則」(e-Gov)( https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042?occasion_date=20261001)
「騒音障害防止のためのガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/001089239.pdf)
「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001393159.pdf)
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03
労働衛生保護具に関する問題です。
呼吸用保護具については、
厚生労働省から出ている「防毒マスクの規格」や「防毒マスクの選択、使用等について」といったものが、
聴覚保護具については、
厚生労働省資料の「聴覚保護具と労働衛生教育について」、
保護メガネについては、
厚生労働省の「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」が、
参考になります。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
「有害ガスの濃度が高い」の部分が誤りで、
正しくは「有害ガスの濃度が低い」です。
前出の「防毒マスクの規格」によれば、
直結式は、
「吸収缶、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、吸収缶によってガス又は蒸気をろ過した清浄空気を吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するものであって、ガス又は蒸気の濃度が1%(アンモニアにあっては、1.5%)以下の大気中で使用するもの」、
隔離式は、
「吸収缶、連結管、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、吸収缶によってガス又は蒸気をろ過した清浄空気を連結管を通して吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するものであって、ガス又は蒸気の濃度が2%(アンモニアにあっては、3%)以下の大気中で使用するもの」とあります。
厚生労働省:防毒マスクの規格
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74042100&dataType=0&pageNo=1
正しいです。
「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、
使用等について」の4(1)イに書かれています。
厚生労働省:防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001100842.pdf
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第5条の2に定められています。
正しいです。
遮音値を目安に選定します。詳しくは下記資料を参照ください。
厚生労働省:聴覚保護具と労働衛生教育について
https://www.mhlw.go.jp/content/000918286.pdf
正しいです。文のとおりです。
<参考>
厚生労働省:皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001393159.pdf
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