第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問19 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問9)
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問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問19(労働衛生(有害業務に係るもの) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
- 特殊健康診断の実施に当たっては、現在の作業内容及び有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
- 体内に取り込まれた多くの有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、厳重にチェックする必要がある。
- 眼底検査は、電離放射線健康診断で実施され、動脈硬化の進展の有無を検査する。
- 振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法第66条によると、
事業者は、
定められた有害業務に従事する労働者に対し、
規定の健康診断を実施することとなっています。
有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、
業務適性の判断と、
業務従事後の影響を調査する基礎資料となりますので、
これは正しい記述であると考えられます。
なお、
事業者は、
労働安全衛生規則第45条により、
特定業務への配置換えの際と、
6ヶ月ごとに定期健康診断を実施することとなっています。
特殊健康診断の項目に含まれている、
作業条件の簡易な調査は、
労働者の当該物質へのばく露状況を適切に把握し、
健康診断結果の解釈や事後措置などの判断に用いられますので、
これは正しい記述であると考えられます。
なお、有機溶剤中毒予防規則第29条などによると、
特殊健康診断の実施に当たっては、
業務の経歴の調査など、
現在の作業内容及び有害要因へのばく露状況を把握するための項目が含まれています。
有機溶剤は、
生物学的半減期が短いものが多く、
有機溶剤へのばく露量を適切に反映した検査結果を得るためには、
尿検査を実施するタイミングを考慮する必要があります。
有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、
厳重にチェックする必要があるといえますので、
これは適切な記述であると考えられます。
なお、
「有機溶剤中毒予防規則第29条及び鉛中毒予防規則第53条に規定する検査の
ための血液又は尿の採取時期及び保存方法等並びに健康診断項目の省略の
要件について」によると、
採尿時期は、
尿中の有機溶剤の代謝物の濃度が最高値を示す時期とするべきであると提示されています。
眼底検査は、
有機溶剤中毒予防規則第29条により実施され、
網膜症などを検査します。
誤った記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
なお、
電離放射線障害防止規則第56条によると、
電離放射線健康診断では、
白内障に関する眼の検査が実施されます。
「振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について」によると、
この特殊健康診断を1年に2回実施する場合、
そのうち1回は冬季に行うと示されていますので、
これは正しい記述であると考えられます。
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02
特殊健康診断に関する問題です。
特殊健康診断は労働安全衛生法第66条第2項、
第3項をはじめ、有機溶剤中毒予防規則、
特定化学物質障害予防規則等いくつかの法令が関連しています。
本問題については、
厚生労働省から出ている『健康診断を実施しましょう』という、
パンフレットが参考になります。
厚生労働省『健康診断を実施しましょう』
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H27/kenko/270703.pdf
では、選択肢についてみていきましょう。
正しいです。
労務管理の観点から必要なことです。
正しいです。
労働者の健康だけでなく作業環境を考えるうえでも必要です。
正しいです。
半減期が短いということは、
排泄や代謝がされやすいということです。
有機溶剤の生物学的半減期は、
多くのものが数時間~10時間以内といわれています。
そのため、時刻のチェックが必要です。
誤りです。
眼底検査は、二硫化炭素の有機溶剤健康診断の項目です。
電離放射線健康診断では、
白血球数や白内障に関する眼の検査をします。
冒頭で紹介したパンフレットをご参照ください。
正しいです。文のとおりです。
詳しくは、
厚生労働省『振動障害の予防のために』
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf
をご参照ください。
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03
労働衛生(有害業務に関するもの)出題数10問のうち、「特殊健康診断」に関する問題です。
この問題も出題頻度が多いので、頑張って覚えましょう。
参考
労働安全衛生法で特殊健康診断を実施しなければならないとされている業務は、以下の8つです。
1 高気圧業務
2 放射線業務
3 除染等業務
4 特定化学物質業務
5 石綿業務
6 鉛業務
7 四アルキル鉛業務
8 有機溶剤業務
正解です。
「1 特殊健康診断」
「事業者は、一定の有害な業務に従事する労働者に対し、医師による特別の項目について健康診断を行わなければなりません。更に、このうちの一部の業務については、それらの業務に従事させなくなった場合においても、その者を雇用している間は、医師による特別の項目について健康診断を定期的に(期間は業務の種類により異なる)行わなければなりません。」
「特殊健康診断の結果によっては、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は改善などの適切な措置を講じなければなりません。」
(厚生労働省職場のあんぜんサイト)
業務に従事させなくなった場合でも、雇用している間は、健康診断を定期的に行わなければなりません。これは、設問にあります「その後の業務による影響を調べる」にあたります。
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講ずるは、設問にあります「業務適性の判断」にあたります。
以上のことから正解となります。
正解です。
「一次健康診断における業務の経歴の調査及び作業条件の簡易な調査は、健康診断結果の解釈、二次健康診断の実施の必要の有無の判断及び健康診断結果に基づく措置を行う際の判断に資することを目的としたもの。」
(厚生労働省 職場のあんぜんサイト)
業務の経歴の調査は、設問にあります「作業の内容の把握」にあたります。
作業条件の簡易な調査の調査項目に「労働者のばく露状況を適切に把握」があります。
以上のことから正解となります。
正解です。
「有機溶剤はその種類によって排泄速度は異なりますが、この生物学的半減期が比較的短いため、作業終了後の所定時間に採取しなければ信頼性のあるデータが得られません。」
「尿の採取時期は、尿中の有機溶剤の代謝物の濃度が最も高値を示す時期とすべきものである。作業日が連続している場合においては、連続した作業日のうちで後半の作業日の当該作業終了時に行うことが望ましい。」
(厚生労働省 職場のあんぜんサイト)
以上のことから正解となります。
誤りです。この問題の正答になります。
「事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
「1 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価」
「2 白血球数及び白血球百分率の検査」
「3 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査」
「4 白内障に関する眼の検査」
「5 皮膚の検査」
(電離放射線障害防止規則第56条)
「3 事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
(有機溶剤中毒防止規則第29条第3項)
有機溶剤等 項目
(7) 1 二硫化炭素
2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 眼底検査
(有機溶剤中毒防止規則別表)
眼底検査とは、目の奥にある網膜、視神経乳頭、黄斑部、網膜血管などを詳細に観察し、失明のリスクがある病気を早期に発見するために行います。
眼底検査は電離放射線健康診断ではなく、有機溶剤健康診断(二硫化炭素)で行いますので誤りとなります。
正解です。
「2 対象者及び実施時期」
「1の各号の業務に常時従事する者について、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び次に定める期間以内ごとに1回、定期に行う。」
「(1)1の(1)の業務については、6ヶ月(うち1回は冬期)」
(厚生省 基発第45号 昭和49年1月28日 振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について)
以上のことから正解となります。
「厚生労働省 職場のあんぜんサイト」(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html)
「電離放射線障害防止規則」(e-GOV)( https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041)
「有機溶剤中毒防止規則」(e-GOV)( https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036)
「厚生労働省 基発第45号 昭和49年1月28日 【振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について)】(https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-27/hor1-27-21-1-0.htm)
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