第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問19 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問9)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問19(労働衛生(有害業務に係るもの) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
- 特殊健康診断の実施に当たっては、現在の作業内容及び有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
- 体内に取り込まれた多くの有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、厳重にチェックする必要がある。
- 眼底検査は、電離放射線健康診断で実施され、動脈硬化の進展の有無を検査する。
- 振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよい。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法第66条によると、
事業者は、
定められた有害業務に従事する労働者に対し、
規定の健康診断を実施することとなっています。
有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、
業務適性の判断と、
業務従事後の影響を調査する基礎資料となりますので、
これは正しい記述であると考えられます。
なお、
事業者は、
労働安全衛生規則第45条により、
特定業務への配置換えの際と、
6ヶ月ごとに定期健康診断を実施することとなっています。
特殊健康診断の項目に含まれている、
作業条件の簡易な調査は、
労働者の当該物質へのばく露状況を適切に把握し、
健康診断結果の解釈や事後措置などの判断に用いられますので、
これは正しい記述であると考えられます。
なお、有機溶剤中毒予防規則第29条などによると、
特殊健康診断の実施に当たっては、
業務の経歴の調査など、
現在の作業内容及び有害要因へのばく露状況を把握するための項目が含まれています。
有機溶剤は、
生物学的半減期が短いものが多く、
有機溶剤へのばく露量を適切に反映した検査結果を得るためには、
尿検査を実施するタイミングを考慮する必要があります。
有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、
厳重にチェックする必要があるといえますので、
これは適切な記述であると考えられます。
なお、
「有機溶剤中毒予防規則第29条及び鉛中毒予防規則第53条に規定する検査の
ための血液又は尿の採取時期及び保存方法等並びに健康診断項目の省略の
要件について」によると、
採尿時期は、
尿中の有機溶剤の代謝物の濃度が最高値を示す時期とするべきであると提示されています。
眼底検査は、
有機溶剤中毒予防規則第29条により実施され、
網膜症などを検査します。
誤った記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
なお、
電離放射線障害防止規則第56条によると、
電離放射線健康診断では、
白内障に関する眼の検査が実施されます。
「振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について」によると、
この特殊健康診断を1年に2回実施する場合、
そのうち1回は冬季に行うと示されていますので、
これは正しい記述であると考えられます。
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02
特殊健康診断に関する問題です。
特殊健康診断は労働安全衛生法第66条第2項、
第3項をはじめ、有機溶剤中毒予防規則、
特定化学物質障害予防規則等いくつかの法令が関連しています。
本問題については、
厚生労働省から出ている『健康診断を実施しましょう』という、
パンフレットが参考になります。
厚生労働省『健康診断を実施しましょう』
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H27/kenko/270703.pdf
では、選択肢についてみていきましょう。
正しいです。
労務管理の観点から必要なことです。
正しいです。
労働者の健康だけでなく作業環境を考えるうえでも必要です。
正しいです。
半減期が短いということは、
排泄や代謝がされやすいということです。
有機溶剤の生物学的半減期は、
多くのものが数時間~10時間以内といわれています。
そのため、時刻のチェックが必要です。
誤りです。
眼底検査は、二硫化炭素の有機溶剤健康診断の項目です。
電離放射線健康診断では、
白血球数や白内障に関する眼の検査をします。
冒頭で紹介したパンフレットをご参照ください。
正しいです。文のとおりです。
詳しくは、
厚生労働省『振動障害の予防のために』
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf
をご参照ください。
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