第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問34 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問7)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問34(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 照度の単位はルクスで、1ルクスは光度1カンデラの光源から10m離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。
- 高齢者は、若年者に比較して、一般に、高い照度が必要であるが、水晶体の混濁により、まぶしさを感じやすくなっている場合もあるので、注意が必要である。
- 部屋の彩色に当たり、目の高さから上の壁及び天井は、まぶしさを防ぐため濁色にするとよい。
- 前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、30°以下になるようにする。
- 全般照明の照度は、作業面の局部照明による照度の10分の1以下になるようにする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生規則第604条によると、
事業者は、
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、
作業に応じて示された基準に適合させなければなりません。
1ルクスは、
光度1カンデラの光源から1m離れた所で、
その光に直角な面が受ける明るさに相当するといえますので、
これは誤っている記述であると考えられます。
高齢者は一般に、
加齢に伴い水晶体の混濁などを生じ、
高い照度が必要であるとされています。
また、
水晶体の混濁により、
光の屈折が適切に行われなくなるため、
まぶしさを感じやすい場合もあります。
正しい記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
部屋の彩色に当たっては、
まぶしさを防ぐため、
目の高さから下の壁及び天井は、
濁色にするとよいとされていますので、
これは誤った記述であると考えられます。
前方から明かりをとるときには、
まぶしさを防ぐため、
目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、
30°以上になるようにしますので、
これは誤った記述であると考えられます。
全般照明の照度は、
作業面の局部照明による照度の3分の1から5分の1程度とすることが望ましいといわれています。
10分の1以下ではないといえますので、
これは誤っていると考えられます。
なお、
労働安全衛生法第605条によると、
事業者は、
採光及び照明については、
明暗の対象が著しくなく、
かつ、
まぶしさを生じさせない方法によらなければなりません。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
採光、照明に関する問題です。
採光、照明に関しては、
労働安全衛生規則で取り上げられている項目ですので、
照度など用語や知識を身につけておく必要があります。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
文中の「10m」が誤りです。正しくは「1m」です。
正しいです。
高齢者の場合、加齢性白内障に対する配慮が必要です。
誤りです。
文中の「まぶしさを防ぐため濁色」の部分が誤りです。
正しくは「照明効果を上げるために白などの明るい色」です。
誤りです。
文中の「30°以下」が誤りです。
正しくは「30°以上」です。
誤りです。
文中の「10分の1以下」が誤りです。
正しくは「10分の1以上」です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和8年4月公表 問題一覧
次の問題(問35)へ