第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問34 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問7)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問34(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

採光、照明などに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 照度の単位はルクスで、1ルクスは光度1カンデラの光源から10m離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。
  • 高齢者は、若年者に比較して、一般に、高い照度が必要であるが、水晶体の混濁により、まぶしさを感じやすくなっている場合もあるので、注意が必要である。
  • 部屋の彩色に当たり、目の高さから上の壁及び天井は、まぶしさを防ぐため濁色にするとよい。
  • 前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、30°以下になるようにする。
  • 全般照明の照度は、作業面の局部照明による照度の10分の1以下になるようにする。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生規則第604条によると、

事業者は、

労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、

作業に応じて示された基準に適合させなければなりません。


 

選択肢1. 照度の単位はルクスで、1ルクスは光度1カンデラの光源から10m離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。

1ルクスは、

光度1カンデラの光源から1m離れた所で、

その光に直角な面が受ける明るさに相当するといえますので、

これは誤っている記述であると考えられます。


 

選択肢2. 高齢者は、若年者に比較して、一般に、高い照度が必要であるが、水晶体の混濁により、まぶしさを感じやすくなっている場合もあるので、注意が必要である。

高齢者は一般に、

加齢に伴い水晶体の混濁などを生じ、

高い照度が必要であるとされています。

 

また、

水晶体の混濁により、

光の屈折が適切に行われなくなるため、

まぶしさを感じやすい場合もあります。

 

正しい記述のものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢3. 部屋の彩色に当たり、目の高さから上の壁及び天井は、まぶしさを防ぐため濁色にするとよい。

部屋の彩色に当たっては、

まぶしさを防ぐため、

目の高さから下の壁及び天井は、

濁色にするとよいとされていますので、

これは誤った記述であると考えられます。 


 

選択肢4. 前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、30°以下になるようにする。

前方から明かりをとるときには、

まぶしさを防ぐため、

目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、

30°以上になるようにしますので、

これは誤った記述であると考えられます。 


 

選択肢5. 全般照明の照度は、作業面の局部照明による照度の10分の1以下になるようにする。

全般照明の照度は、

作業面の局部照明による照度の3分の1から5分の1程度とすることが望ましいといわれています。

 

10分の1以下ではないといえますので、

これは誤っていると考えられます。

 

なお、

労働安全衛生法第605条によると、

事業者は、

採光及び照明については、

明暗の対象が著しくなく、

かつ、

まぶしさを生じさせない方法によらなければなりません。

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02

採光、照明に関する問題です。

採光、照明に関しては、

労働安全衛生規則で取り上げられている項目ですので、

照度など用語や知識を身につけておく必要があります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 照度の単位はルクスで、1ルクスは光度1カンデラの光源から10m離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。

誤りです。

文中の「10m」が誤りです。正しくは「1m」です。

選択肢2. 高齢者は、若年者に比較して、一般に、高い照度が必要であるが、水晶体の混濁により、まぶしさを感じやすくなっている場合もあるので、注意が必要である。

正しいです。

高齢者の場合、加齢性白内障に対する配慮が必要です。

選択肢3. 部屋の彩色に当たり、目の高さから上の壁及び天井は、まぶしさを防ぐため濁色にするとよい。

誤りです。

文中の「まぶしさを防ぐため濁色」の部分が誤りです。

正しくは「照明効果を上げるために白などの明るい色」です。

選択肢4. 前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、30°以下になるようにする。

誤りです。

文中の「30°以下」が誤りです。

正しくは「30°以上」です。

選択肢5. 全般照明の照度は、作業面の局部照明による照度の10分の1以下になるようにする。

誤りです。

文中の「10分の1以下」が誤りです。

正しくは「10分の1以上」です。

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