第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問23 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問3)
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問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問23(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 業務歴の調査
- 腹囲の検査
- 胸部エックス線検査
- 貧血検査
- 心電図検査
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生規則第44条によると、
事業者は、
常時使用する労働者に対し、
1年以内ごとに1回、
定期的に医師による健康診断を行わなければなりません。
労働安全衛生規則第44条によると、
「業務歴の調査」は、
厚生労働大臣が定める基準に基づいて、
医師が必要でないと認めるとき、
省略できる項目に該当していませんので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第44条によると、
「腹囲の検査」は、
厚生労働大臣が定める基準に基づいて、
医師が必要でないと認めるときは、
省略することができる項目に該当します。
労働安全衛生規則第44条によると、
「胸部エックス線検査」は、
厚生労働大臣が定める基準に基づいて、
医師が必要でないと認めるときは、
省略できる項目に該当します。
労働安全衛生規則第44条によると、
「貧血検査」は、
厚生労働大臣が定める基準に基づいて、
医師が必要でないと認めるときは、
省略できる項目に該当します。
労働安全衛生規則第44条によると、
「心電図検査」は、
厚生労働大臣が定める基準に基づいて、
医師が必要でないと認めるときは、
省略できる項目に該当します。
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02
定期健康診断については労働安全衛生規則第44条にあります。
検査項目については第1項に次のように取り上げられています。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
これらに対し、同条第2項で
「第一項第三号、第四号、
第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、
厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、
省略することができる。」とあります。
以上を踏まえて、選択肢をみていきましょう。
該当しません。
冒頭で取り上げた第1号にあたります。
該当します。
冒頭で取り上げた第3号にあたります。
該当します。
冒頭で取り上げた第4号にあたります。
該当します。
冒頭で取り上げた第6号にあたります。
該当します。
冒頭で取り上げた第11号にあたります。
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03
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)出題数7問のうち、「定期健康診断」に関する問題です。
「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
「1 既往歴及び業務歴の調査」
「2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査」
「3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査」
「4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査」
「5 血圧の測定」
「6 貧血検査」
「7 肝機能検査」
「8 血中脂質検査」
「9 血糖検査」
「10 尿検査」
「11 心電図検査」
(労働安全衛生規則第44条第1項)
「第1項第3号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。」
(労働安全衛生規則第44条第2項)
誤りです。この問題の正答になります。
第1号に定める、既往歴及び業務歴の調査は、省略することができる項目に該当しないものですので、誤りとなります。
正解です。
第3号に定める、身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査は、省略することができる項目に該当しますので、正しいです。
正解です。
第4号に定める、胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査は、省略することができる項目に該当しますので、正しいです。
正解です。
第6号に定める、貧血検査は、省略することができる項目に該当しますので、正しいです。
正解です。
第11号に定める、心電図検査は、省略することができる項目に該当しますので、正しいです。
「労働安全衛生規則」(e-GOV)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032)
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