第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問24 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問24(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。
  • 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
  • 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
  • 面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生法第66条の8によると、

事業者は、

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対し、

法令により規定された医師による面接指導を実施しなければなりません。


 

選択肢1. 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

労働安全衛生規則第52条の2によると、

休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、

かつ疲労の蓄積が認められる労働者が、

医師による面接指導の対象となります。

 

労働時間が100時間を超えた労働者が面接指導の対象ではありません。

 

また、

他の医師の面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出する場合は、

本人の申出により、事業者が指定した医師による面接指導を行わない場合があるといえます。

 

誤っているものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢2. 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

労働安全衛生規則第52条の7の3によると、

事業者は、

面接指導を実施するため、

タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、

労働者の労働時間の状況を把握しなければなりませんので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

選択肢3. 面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

労働安全衛生法第66条の8によると、

面接指導の対象となる労働者は、

事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、

他の医師の行う面接指導を受け、

その結果を証明する書面を事業者に提出することができますので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

選択肢4. 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

労働安全衛生法第66条の8によると、

事業者は、

面接指導の結果に基づいて、

労働者の健康を保持するために必要な措置について、

原則として面接指導が行われた後、

遅滞なく医師の意見を聴かなければなりませんので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則第52条の6によると、

事業者は、

面接指導の結果に基づいて、

当該面接指導の結果の記録を作成し、

これを5年間保存しなければなりませんので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

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02

長時間にわたる労働に関する面接指導等に関する問題です。

この面接指導については

労働安全衛生規則第52条の2から第52条8に詳細があります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

誤りです。

文中の「1か月あたり100時間」が誤りで、

正しくは「1か月あたり80時間」です。

労働安全衛生規則第52条の2、第1項です。

選択肢2. 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第52条の7の3です。

選択肢3. 面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法第66条の8第1項です。

選択肢4. 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第52条の7第1項です。

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第52条の6第1項です。

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