第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問26 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6)
問題文
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
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問題
第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問26(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働基準法第39条によると、
1週間の所定日数が通常の労働者の週所定労働日数よりも少ない労働者等の有給休暇については、
別途日数が規定されています。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が3日である労働者は、
雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務した場合、
5日の有給休暇が与えられますので、
これは誤っているものと考えられます。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が3日である労働者は、
雇入れの日から起算して2年6ヶ月継続勤務した場合、
6日の有給休暇が与えられます。
法令上正しいものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が3日である労働者は、
7日の有給休暇が与えられることはありませんので、
これは誤っているものと考えられます。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が3日である労働者は、
雇入れの日から起算して3年6ヶ月継続勤務した場合、
8日の有給休暇が与えられますので、
これは誤っているものと考えられます。
労働基準法施行規則第24条の3によると、
週所定労働日数が3日である労働者は、
雇入れの日から起算して4年6ヶ月継続勤務した場合、
9日の有給休暇が与えられますので、
これは誤っているものと考えられます。
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02
年次有給休暇については
労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、
労働基準法第39条に示されている表に従います。
パート・アルバイトなど週30時間以上、5日以上に該当しない場合は、
労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。
表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、
それ以外は計算で求めることができます。
年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、1年後は+1日、
2年後は+2日、3年後は+4日、4年後は+6日、5年後は+8日、
6年後以降は+10日です。
2年後以降は1年ごとに2の倍数、
6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。
労働基準法施行規則第24条の3第3項を式に表すと
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇
×(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)
本問題の場合は
12×(3÷5.2)≒6.9→6
誤りです。冒頭を参照ください。
正しいです。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
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