第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問26 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問26(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

週所定労働時間が20時間、週所定労働日数が3日である労働者であって、雇入れの日から起算して2年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
  • 5日
  • 6日
  • 7日
  • 8日
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この過去問の解説 (3件)

01

年次有給休暇については

労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。

 

所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、

労働基準法第39条に示されている表に従います。

パート・アルバイトなど週30時間以上、5日以上に該当しない場合は、

労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。

 

表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、

それ以外は計算で求めることができます。

年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、1年後は+1日、

2年後は+2日、3年後は+4日、4年後は+6日、5年後は+8日、

6年後以降は+10日です。

2年後以降は1年ごとに2の倍数、

6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。

 

労働基準法施行規則第24条の3第3項を式に表すと

所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇

×(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)

 

本問題の場合は

12×(3÷5.2)≒6.9→6

選択肢1. 5日

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢2. 6日

正しいです。

選択肢3. 7日

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢4. 8日

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢5. 9日

誤りです。冒頭を参照ください。

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02

労働基準法第39条によると、

1週間の所定日数が通常の労働者の週所定労働日数よりも少ない労働者等の有給休暇については、

別途日数が規定されています。


 

選択肢1. 5日

労働基準法施行規則第24条の3によると、

週所定労働日数が3日である労働者は、

雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務した場合、

5日の有給休暇が与えられますので、

これは誤っているものと考えられます。


 

選択肢2. 6日

労働基準法施行規則第24条の3によると、

週所定労働日数が3日である労働者は、

雇入れの日から起算して2年6ヶ月継続勤務した場合、

6日の有給休暇が与えられます。

 

法令上正しいものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢3. 7日

労働基準法施行規則第24条の3によると、

週所定労働日数が3日である労働者は、

7日の有給休暇が与えられることはありませんので、

これは誤っているものと考えられます。


 

選択肢4. 8日

労働基準法施行規則第24条の3によると、

週所定労働日数が3日である労働者は、

雇入れの日から起算して3年6ヶ月継続勤務した場合、

8日の有給休暇が与えられますので、

これは誤っているものと考えられます。


 

選択肢5. 9日

労働基準法施行規則第24条の3によると、

週所定労働日数が3日である労働者は、

雇入れの日から起算して4年6ヶ月継続勤務した場合、

9日の有給休暇が与えられますので、

これは誤っているものと考えられます。


 

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03

関係法令(有害業務以外に関するもの)出題数7問のうち、「年次有給休暇」に関する問題です。この問題も出題される頻度が多いです。

 

まず2種類の表を覚えて、設問の週の勤務日数と勤務時間数を確認し、フルタイムの場合の表かパートタイムの表か、どちらを参照して回答するか判断しましょう。

 

「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
「② 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。」

6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
1年1労働日
2年2労働日
3年4労働日
4年6労働日
5年  8労働日
6年以上10労働日

   (労働基準法第39条第1.2項)

 

「③ 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。」
「1 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
「2 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者」
(労働基準法第39条第3項)

 

「法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。」
「② 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。」
「③ 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。」

週所定

労働日

1年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間
6箇月

1年

6箇月  

2年
6箇月
 3年
6箇月
4年
6箇月
5年
6箇月
6年
6箇月以上
4日169日から216日まで7日8日9日10日12日13日15日
3日 121日から168日まで5日6日6日8日9日10日11日
2日73日から120日まで3日4日4日5日6日6日7日
1日48日から72日まで1日2日2日2日3日3日3日

「④ 法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。」
「⑤ 法第39条第3項第2号の厚生労働省令で定める日数は、216日とする。」
(労働基準法施行規則第24条の3)

 

まず有給休暇が発生する要件として「雇い入れの日から6か月継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」があります。設問では「雇入れの日から2年6か月継続勤務」「その直前の1年間に全労働日の8割以上出勤」とありますので要件は満たしています。

 

続いて労働者の週所定労働時間が30時間週所定労働日数が5.2日以上か以下で切り分けます。以上はフルタイム、以下はパートタイムになります。
設問では、週所定労働時間が20時間週所定労働日数が3日ですのでパートタイムとなります。

 

パートタイムの場合は労働基準法施行規則第24条の3の表を当てはめます。
表内項目の「週所定労働日数」は、週で労働日数が決められている場合です。
表内項目の「1年間の所定労働日数」は、週以外の期間で労働日数が決められている場合です。
 

設問では「週所定労働日数が3日」「雇入れの日から起算して2年6か月継続勤務」となっていますので3日と2年6か月が交差したところが付与される日数になります。
 

週所定

労働日数

 1年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間
6箇月1年
6箇月    
2年
6箇月   
3年
6箇月
4年
6箇月
5年
6箇月
6年
6箇月以上
3日121日から168日まで5日6日6日8日9日10日11日

 

この設問の回答は6日となります。

 

参考
フルタイムの場合は労働基準法第39条第2項の表をそのまま当てはめます。
設問の期間、2年6箇月を例にとります。
設問は雇い入れの日、表は6箇月経過日からですので6箇月引いて2年ですので2労働日加算となります。当初の有給休暇10日と合わせて12日となります。

6箇月経過日から起算した継続勤務年数労働日
2年2労働日

    
    
 

まとめ

「労働基準法」(e-Gov)( https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)
「労働基準法施行規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023)
「厚生労働省資料 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

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