第一種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問29 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問29(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。
  • 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。
  • 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。
  • 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。
  • 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」は、

労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、

健康保持増進措置が適切かつ有効に実施されるよう、

原則的な実施方法について定めたものです。


 

選択肢1. 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

同指針「2 健康保持増進対策の基本的考え方」によると、

健康保持増進措置は、

主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、

事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、

生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがあるといえますので、

これは適切な記述であると考えられます。 


 

選択肢2. 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

同指針「5 健康保持増進対策の推進における留意事項」によると、

健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、

労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましいといえますので、

これは適切な記述であると考えられます。 


 

選択肢3. 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

同指針「4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項」によると、

健康測定の結果に基づき行う健康指導には、

運動指導、

メンタルヘルスケア、

栄養指導、

口腔保健指導、

保健指導が含まれるといえますので、

これは適切な記述であると考えられます。 


 

選択肢4. 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

同指針「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」によると、

健康保持増進対策の推進に当たっては、

事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、

労使、産業医、

衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用するものであるといえますので、

これは適切な記述であると考えられます。 


 

選択肢5. 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

同指針「4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項」によると、

医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するため、

定期健康診断の結果の記録等、

労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に共有する必要があり、

そのデータを積極的に活用することが重要であるといえます。

 

適切ではない記述のものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

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02

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する問題です。

こちらの指針は厚生労働省のホームページから見ることができます。

(解説では「指針」と表記させていただきます)

では、選択肢についてみていきましょう。

選択肢1. 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

正しいです。

指針「2 健康保持増進対策の基本的考え方」の①にあります。

選択肢2. 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

正しいです。

指針「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」の

(3)にあります。

選択肢3. 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

正しいです。

指針「2 健康保持増進対策の基本的考え方」の冒頭にあります。

選択肢4. 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

正しいです。

指針「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」の冒頭にあります。

選択肢5. 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

誤りです。

選択肢文、文末の「医療保険者に提供してはならない。」が誤りです。

正しくは「医療保険者に共有することが必要である。」です。 

指針「4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項」

(2)イ(イ)にあります。

まとめ

<参考>

厚生労働省 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」

https://www.mhlw.go.jp/content/001080091.pdf

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